【園長候補】保育理念「十人十育」 子ども一人ひとりに丁寧に寄り添う0~2歳児専門の小さな保育園
横浜市青葉区・緑区内に5園運営しています(あざみ野、たまプラーザ、青葉台、田奈、中山)。
\といろきっずで園長として働いてみませんか/
少子化が進み、ポスト待機児童社会へと急速に向かう中、保育園の役割や保育のあり方も変わろうとしています。といろきっずでは、保育園という集団生活の中でも、少人数・小集団という小規模保育の良さを活かして、子ども一人ひとりの個性やご家庭に真に寄り添える保育を追求し続けています。
さらに先生たちのライフステージに合わせて、新しい職務担当やポジション増やし、多様なキャリアパス機会を作っていこうとしています。
そこで、この度、新たにといろきっずのリーダーとして仲間に入っていただける方を募集することにいたしました。
といろきっず保育園が大切にする「個別最適保育」
子どもの個性を尊ぶ「十人十育」を保育理念に、保育園という集団生活の中でも園児一人ひとりの個性・ペース・気持ちに寄り添う存在・環境であること=保育の個別最適化を大切にしています。保育園側の画一的なルール、保育制度、大人側の都合に子どもを合わせさせるのではなく、子ども本人・その子自身にとってどうか?から保育の道筋を立てています。
といろきっずは、保育者である私たち自身もわくわく・穏やかに、楽しく過ごせるような雰囲気・環境づくりを大切にしています。
小さな子ども(0~2歳児)のための小さな保育園
【特徴①】少人数の生活(グループサイズが小さい)子ども一人ひとりが安心して自分を発揮でき、“その子らしい”すてきなところを大切に
【特徴②】おうちのような居心地
子どもの目線、背丈の大きさ、手足の長さでくつろげる“ほんわか” “まったり”した雰囲気をたいせつに
【特徴③】異年齢保育
まるで兄弟姉妹のように、一つの大きな家族のような環境でのびのび生活
【特徴④】0・1・2歳児保育の専門性
個人差・月齢差の大きな0・1・2歳児に専門特化した一人ひとりのための保育環境・生活の流れ
【特徴⑤】家庭的な給食
保育室と給食室が隣接・子ども一人ひとりの発達や食の進み具合を保育者と調理員で逐一共有
【特徴⑥】保護者さま・ご家庭との緊密な連携
園児一人ひとりの育ちに、ご家庭とともに寄り添う(保育園側からの情報をできるだけ共有)
【特徴⑦】全員保育 ~どの職員も園児一人ひとりを理解~
担任の先生をあえて一人に決めてしまわず、全職員で多面的に子どもの理解を深める全員保育
株式会社十色舎について
私たち十色舎は、社会全体のものごとを、子どもを主語に置き換えて考える子ども主体法人です。「一人ひとりの子どもを中心にした環境の創造」を実現するために、横浜市青葉区・緑区・都筑区内で、小規模保育園「といろきっず保育園」と保育型の児童発達支援教室「CYS school」の計9施設を運営しています。
勤務園について
配属は、「といろきっずたまプラーザ保育園」を含む当社認可小規模保育園(青葉台・あざみ野・中山・田奈・たまプラーザ)いずれかになります。ご本人の希望と適性、面接内容等を加味して決定します。
※といろきっずは全5園が電車徒歩30~40分圏内にあり、ヘルプ勤務や土曜合同保育、研修など姉妹園間で日常的に連携しています。
募集内容
募集職種
仕事内容
園長業務全般 ※といろきっずでは、園長も保育の一員として、「ほんわか」「ゆったりした」家庭的な保育を常勤・非常勤・調理員とともに作り上げていくやりがいがあります♪ 園長職がはじめての方でも安心して仕事に入っていただけるよう、本部や他の姉妹園園長もしっかり連携・サポートします☆
給与
この求人は「神奈川県・保育士・正職員」の給与中央値より高い水準です
※下限額による比較
※給与の中央値はジョブメドレーの有効求人から算出しています
給与の備考
役職手当・職位手当・職務手当(処遇改善等加算を含む) 昇給あり 年1回 賞与あり 年2回 交通費支給(上限30,000円/月) 固定残業代なし 試用期間6ヶ月(同条件)
待遇
勤務時間
長期休暇・特別休暇
年末年始休暇(12/29~1/3) 有給休暇は法定通り 特別休暇(入社2年目より年間3日) 産前産後・育児休暇 慶弔休暇
応募要件
歓迎要件
保育士実務経験5年以上
選考プロセス
[1] ジョブメドレーの応募フォームよりご応募ください ↓ [2] 採用担当より面接日程の調整などの連絡をさせていただきます ↓ [3] 面接実施 ↓ [4] 採用決定のご連絡 ↓ [5] 入職手続きを進めてください ※応募から内定までは平均1週間~1ヶ月ほどになります。 ※在職中で今すぐ転職が難しい方も調整のご相談が可能です。 ★特記事項 ・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 ・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
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事業所情報
法人・施設名
アクセス
設立年月日
2018年4月1日
施設・サービス形態
対象年齢
定員
保育時間
休園日
応募に関するよくある質問
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