🌸子育て支援員募集|年間休日126日+有給でプライベート充実◎公認心理師の経験を活かせる✨
🌟 Kids Lab. Hub で働く魅力
子育て支援の専門職として。経験や資格をしっかり給与に反映します。
持ち帰り仕事もありません。私生活の充実が良い支援に繋がります。
行政や保健センターと連携。専門家としての視野が大きく広がります。
ただ見守るだけではない。ご家族の不安を「安心」に変えるプロの支援です。
子育ての不安、発達の悩み、生活の困りごと。
保護者様の小さな声を丁寧に拾い上げ、必要な支援へと繋いでいく。
「地域全体で子どもを育む」ことこそが私たちの使命です。
ここに来れば、誰かが話を聞いてくれる。その安心感が親子の笑顔を守ります。
地域と家庭の架け橋となり、温かな居場所を共に創り上げませんか?
▷ 保護者様からの子育て相談対応(養育・発達・生活相談等)。
▷ 保健センターや医療機関など、専門機関への適切なつなぎ支援。
▷ 親子イベントやワークショップの企画・立案・実施。
▷ 地域交流スペースの運営と、心地よい居場所づくり。
▷ 子育て情報の発信、SNSや掲示板の更新。
保護者様の不安を「安心」に変え、地域に笑顔を増やすやりがいのあるお仕事です。
「子育てを地域で支える」という実感が、日々のお話しの中で強く感じられます。
残業もなく無理のないペースで働けるため。
親子一組ずつの相談内容にじっくり向き合える環境が整っているのが魅力です。
「ここに来るとホッとします」と言っていただけたときです。
必要に応じて専門機関へ繋いだあと、保護者様から「心が軽くなりました」と伺うと。
この拠点の意義、そして保健師や行政と連携する重要性を再確認でき、誇らしく感じます。
あなたのこれまでの経験や優しさが、悩めるお母様・お父様の希望になります。
資格をお持ちの方はもちろん、地域福祉に熱意のある方も大歓迎です。
まずは拠点を見学し、私たちが創る居場所の雰囲気を感じてみませんか?
あなたと一緒に、都島の家族を支えられる日を楽しみにしています。
募集内容
募集職種
仕事内容
地域の子育て支援拠点にて、以下の業務をチームで担当します。 ▷ 保護者様からの子育て相談対応(養育・発達・生活相談等)。 ▷ 保健センターや医療機関など、専門機関への適切なつなぎ支援。 ▷ 親子イベントやワークショップの企画・立案・実施。 ▷ 地域交流スペースの運営と、心地よい居場所づくり。 ▷ 子育て情報の発信、SNSや掲示板の更新。 保護者様の不安を「安心」に変え、地域に笑顔を増やすやりがいのあるお仕事です。
給与
給与の備考
💰 給与 ※経験年数・資格・能力を考慮して決定 🏆 賞与・昇給 ✓ 賞与:年2回(2月・8月) ✓ 昇給:年2回(12月・6月) 📌 その他条件 ✓ 月給には各種手当を含む(処遇改善手当など) ✓ 固定残業代なし(残業は月平均2~3時間以内) ✓ 交通費全額支給(社内規定あり) ✓ 試用期間3ヶ月(待遇変更なし)
待遇
📑 社会保険・制度 ✓ 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 ✓ 退職金制度(企業型DC) ✓ 再雇用制度あり(定年60歳) 💰 キャリア・給与 ✓ 年2回の昇格・昇給制度 ✓ 2月/8月賞与(業績による) 👨👩👧👦 ライフサポート ✓ 育児支援・託児所あり(小学生のみ) ✓ 定期健康診断(会社負担) 🎽 働きやすさ ✓ 制服・パソコン貸与 ✓ 服装・髪色自由
勤務時間
⏰ 勤務時間 ▶︎ 火曜日~土曜日 ▶︎ 09:00~18:00(休憩1時間)
長期休暇・特別休暇
年末年始・夏季など
歓迎要件
▶︎子育て支援拠点事業や地域子育て支援に携わった経験 ▶︎イベント・講座の企画運営スキル ▶︎児童福祉事業や相談支援での勤務経験 ▶︎地域機関や行政との協働経験
選考プロセス
📌 採用までの流れ 1️⃣ ジョブメドレーの応募フォームよりご応募ください 2️⃣ 採用担当より選考案内などのご連絡 3️⃣ 面接の実施 4️⃣ 採用決定のご連絡 5️⃣ 入職手続き 🕰️ 所要期間 ✓ 応募から内定までは平均1週間~1ヶ月ほど 💬 ご相談も歓迎 ✓ 在職中で今すぐ転職が難しい方も調整可能です 👀 見学ご希望の方へ ✓ 見学だけでも大歓迎! ✓ ご希望の方は、そのまま面接に進むことも可能です 当社は、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援及び放課後児童健全育成事業等、こども性暴力防止法の義務又は認定対象となる事業を運営しています。 本職種が従事する子育て支援拠点事業及び相談支援事業は、直接にはこれらの対象事業に該当しませんが、業務上の必要により、対象事業を行う事業所への応援、配置転換、兼務その他の人事上の措置により、当該事業に従事する可能性があります。 そのため、本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)の趣旨を踏まえ、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となる場合があります。 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、児童と接する業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当社の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認する場合があります。
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設立年月日
2026年4月1日
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