目次
1.雇用契約書とは
労働条件を明記した労使間の契約書
雇用契約書とは、労働条件について使用者(会社)と労働者が合意・署名した契約書のことです。一般的に待遇、就業場所・時間、業務内容など働くうえで重要な項目が記載されています。
雇用契約書は名前のとおり契約書の形態をとっているため、会社が労働者に一方向的に送付する書類と異なり、双方が署名・捺印をおこなうことが特徴です。二通作成し、両方に会社・労働者が署名捺印をして会社と労働者でそれぞれ一通保管します。

労働条件通知書との違い
法律で作成が義務付けられている労働条件通知書と異なり、雇用契約書は作成義務がありません。そのため適切に労働条件が明示されていれば、雇用契約書は作成されないこともあります。
労働条件通知書 | 雇用契約書 | |
---|---|---|
交付の義務 | あり | なし |
関連法規 | 労働基準法第15条 | 民法第623条 |
ない場合の罰則 | 30万円以下の罰金 | なし |
署名 | 会社のみ | 双方 |
また、後述するように雇用契約書は労働条件通知書の記載内容に準ずることが多いため、労働条件通知書に署名・捺印欄を設け「労働条件通知書 兼 雇用契約書」の形式をとることもあります。
2.雇用契約書に記載される内容
雇用契約書は労働条件通知書ではありませんが、雇用契約(労働契約)に関する書類のため、その内容は必然的に労働条件になります。
労働条件の明示に際しては、必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と、会社に制度がある場合に記載する「相対的明示事項」があります。そのほか、より詳細な業務内容や、会社独自のルールなどが記載されることもあります。
絶対的明示事項
- 労働契約の期間
- 有期契約の場合、契約更新の基準
- 就業場所および業務内容
- 始業・終業時間、残業有無、休憩、休日・休暇、交替勤務
- 賃金額、賃金の計算・支払方法、締め日・支払日、昇給
- 退職、解雇
相対的明示事項
- 退職金の対象者、決定・計算・支払方法、支払時期
- 退職金以外の臨時手当、精勤手当、勤続手当、賞与、最低賃金
- 労働者負担の食費、作業用品
- 安全および衛生
- 職業訓練
- 災害補償、業務外の疾病扶助
- 表彰および制裁
- 休職
労働条件通知書についてさらに詳しくは、こちらの記事で解説しています
>労働条件通知書とは? もらうタイミング、ないときの対処法や記載事項を説明
3.雇用契約書がもらえないときはどうする?
雇用契約書がないのは違法?
前述のとおり、「雇用契約書」は作成が義務付けられていない書類です。そのため、就職や契約更新にあたって雇用契約書がもらえなくても法的な問題はありません。労働条件通知書と一緒にまとめられていることもあります。
会社によって様式名が異なることもあるため、「内定先から送られてきた書面できちんと労働条件が明示されているかどうか」を確認しましょう。
雇用契約書がないときの対処法
雇用契約書はなくても問題ありませんが、労働条件が明示されていないと労働基準法違反の可能性があります。そのような場合はまず、労働条件通知書や雇用契約書を送ってもらうよう、内定先に問い合わせてみましょう。労働条件通知書は労働者が希望すればメールなどによる交付も可能なため、直接受け取りに出向く必要はありません。
ただし、確認したにもかかわらず、内定後から入社日まで労働条件が示されない、あるいは事前に伝えられていた内容と違うときは、内定を辞退しても問題ありません(労働者による雇用契約の解除が可能です)。また、そのような職場への就職は慎重に検討したほうが良いでしょう。
4.労働条件をきちんと確認しよう
雇用契約書は、内定すると必ず発行される書類ではありませんが、使用者(会社)には労働条件の明示が義務付けられています。書類の名称は職場によって違うことがありますので、入社までに賃金をはじめとする労働条件が明示されているか確認しましょう。