【例文付き】内定承諾の伝え方

応募先から内定をもらい入職の意思が固まったら、内定を承諾する旨を伝えましょう。この記事では内定承諾の基本や伝え方を例文を交えながら解説します。

例文付き 内定承諾の伝え方

1. 内定承諾の基本

・内定承諾前に労働条件を確認する

内定を承諾する前に、雇用形態(契約期間の定めの有無)や就業場所、業務内容、就業時間、休日、休暇、給与などの労働条件を必ず書面で確認しましょう

人を雇う際、事業者には労働条件を明示することが義務付けられています(労働基準法第15条)。労働条件通知書、雇用条件通知書、就労条件通知書など名前はさまざまですが、労働条件は内定時に書面で交付されることが一般的です。

もし内定先から労働条件が明示されていない場合は、「正式な返事の前に入職後の働き方について確認させていただきたいので、労働条件がわかる書面をいただけますか」と採用担当者に伝えましょう。

・回答期限までに結論を伝える

仕事を決めることは重要な決断ですので焦って回答する必要はありませんが、必ず先方が設定した回答期限までに内定を承諾するか/辞退するか結論を伝えましょう

事前に連絡や相談がないまま回答期限を過ぎてしまうと、「約束を守れない」「コミュニケーションに難がある」と判断され、内定を取り消されてしまうことがあります。労働条件に疑問がある場合、回答期限を延ばしてほしい場合は早めに相談しましょう。

・内定承諾後は求職活動をストップする

内定承諾によってその事業所への入職の意思を示すことになるため、内定を承諾したら求職活動を終わらせましょう。新たな求人には応募せず、ほかに選考が進んでいる事業所があれば辞退する旨を連絡します。

入職の意思が固まっていないにも関わらず内定を承諾してしまい、「やっぱり辞退したい……」と後々頭を悩ませるのは自分自身です。「ほかの選考結果を待ちたい」「労働条件で確認したいことがある」「働くにあたって配慮してほしいことがある」という場合は、承諾前に内定先に相談しましょう。

キャリアサポートから一言

キャリアサポート(イメージ)どんな職場でどんな仕事をするのか決めることは、人生において大きな決断の一つです。結論を出す前に雇用形態、就業場所、業務内容、就業時間、休日、休暇、給与などの労働条件に認識の相違がないか確認しましょう。気になることがあれば内定を承諾する前に解決しておくことが、安心して働いていくために大切なポイントとなります。

2. 内定承諾の伝え方(例文)

入職の意思が固まったら、メッセージ(メール)や電話で内定承諾の旨を伝えましょう。

・メッセージで伝える場合

内定承諾をメッセージで伝える場合の例文とポイントについて解説します。

例文

お世話になっております、【自分の名前】です。

先日は内定の通知をいただき、誠にありがとうございました。
労働条件についても確認いたしましたので、謹んで内定をお受けしたいと思います。

一日も早く【貴院、貴施設、貴園、貴社、貴法人】のお役に立てるよう努めて参ります。
【入社、入職】に向けて必要な手続きや準備物がありましたら、ご連絡いただけますと幸いです。

それでは、引き続き何卒よろしくお願いいたします。

メッセージで内定承諾を伝えるときのポイント

  • 内定をもらったことに対する感謝の気持ちを伝える
  • 「内定を承諾したい」とはっきりと伝える
  • 「一日も早くお役に立てるよう努めます」など入職への意欲を一言添える
  • 入職に向けて必要な手続きや準備物について確認する

・電話で伝える場合

内定承諾を電話で伝える場合の例文とポイントについて解説します。

例文

受付:はい、◯◯デイサービスです。

あなた:お世話になります。先日内定のご連絡をいただいた、□□と申します。△△様はいらっしゃいますでしょうか?

受付:はい、少々お待ちください。

担当者:お電話代わりました、△△です。

あなた:△△様、先日は内定のご連絡をいただきありがとうございました。ありがたく内定をお受けしたいと思います。

担当者:それはありがとうございます。労働条件は確認していただけましたか?

あなた:はい、確認しております。一日も早く貢献できるようがんばりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

担当者:こちらのほうこそ、よろしくお願いいたします。

あなた:入職までに必要な手続きや、初日の出勤時間や持参物について教えていただけますでしょうか?

担当者:そうですね。追ってメールでまとめてご連絡いたしますので、質問があればメールか電話でお問い合わせください。

あなた:承知いたしました。それではご連絡をお待ちしております。失礼いたします。

電話で内定承諾を伝えるときのポイント

  • 相手の忙しい時間帯を避けて電話する
  • 静かで落ち着いて話せる場所から電話する
  • 手続きや準備物について指示があるかもしれないため、メモの準備をする
  • 担当者が不在の場合は、在席している時間を確認したうえでかけ直すか、メッセージで連絡する旨を伝言したうえでメッセージを送る

3. 内定承諾に関するよくある質問

最後に、内定承諾に関するよくある質問についてジョブメドレーのキャリアサポートがお答えします。

Q. 内定通知の回答期限を示されなかった場合、いつまでに回答すればいい?

内定通知をもらったのですが、そのときに「いつまでに返事がほしい」といった回答期限をとくに示されませんでした。この場合はいつまでに回答すればいいのでしょうか?

A. 回答期限の目安は1週間以内、それ以上時間が必要な場合は内定保留のお願いを

一般的に内定通知から1週間前後を回答期限とする事業所が多いようですが、ご質問のように具体的な期日が示されないこともあります。

このような場合は、内定通知に対して返信するときに「内定のご連絡をいただきありがとうございます。条件についてよく検討したうえで、◯月◯日までに回答させていただきます」1週間以内を目安に回答期限をお伝えください。急募の場合を除き、内定通知から1週間以内であれば認められる可能性が高いと思われます。

ただし、それよりも時間が必要な場合は「内定保留の伝え方」の記事を参考に、内定先に理由を説明したうえで承諾をもらうようにしてください。

Q. 第一志望ではない応募先から内定通知、とりあえず承諾してもいい?

第二志望の応募先から内定をもらいましたが、まだ第一志望の応募先の最終面接を控えています。とりあえず内定を承諾して、あとから辞退してもいいでしょうか?

A. 内定を承諾する前に、回答の期限を延ばしてもらえないか相談しましょう

後悔のない決断をするためにも、志望度の高い事業所の選考はぜひ最後まで受けてほしいと思います。ただし、内定を承諾する前に回答期限を延ばしてもらえないか現在の内定先に直接ご相談ください。選考中の事業所の名前や志望順位まで伝える必要はありませんが、「後悔のない決断をしたいので、ほかの選考結果を待ちたいと思います。◯月◯日まで回答を待ってもらうことは可能でしょうか」と問い合わせましょう。

今回のようなケースに限らず、「業務内容や就業時間に不安がある」「家族の理解を得ることが難しそう」「退職までに時間がかかりそう」といった懸念点がある場合も内定を承諾する前に直接相談することをおすすめします。正直に伝えれば、なにかしらの対応や配慮を検討してもらえることがあります。入職が決まれば同じ職場で働くことになるため、このような相談事に対してどのように対応してくれたかということも、入職を決めるうえで重要な判断材料の一つになるのではないでしょうか。

詳しくは「内定保留の伝え方」の記事でも解説していますので、参考になれば幸いです。

Q. 内定通知が口頭のみだったので不安

内定通知の電話をもらった際に口頭で給与などの労働条件について説明を受けました。書面での交付をお願いしたところ「社内規定で労働条件通知書は入職初日に交付することになっている」と言われたのですが、口頭だけではやはり不安があります。どのように対処すればいいでしょうか?

A. どのような労働条件で合意したか認識を伝えておきましょう

人を雇う際には「労働条件通知書」など労働条件を記した書面を交付することが法律で義務付けられています。交付のタイミングは“内定通知時”が一般的ですが、ご質問のようなケースもあるようです。

口頭でのやりとりでも労働契約は成立しますが、「それでは不安」というお気持ちもお察しします。口頭か書面かといった手段を問わず、労働契約は“当事者の合意”のもとに成立するのが大原則ですので、次のようにメールやメッセージなど文章で確認できる形で先方の担当者に自らの認識を伝えておくことをおすすめします。

例文

本日は内定通知をいただき、誠にありがとうございます。
また、口頭でご説明いただいたとおり、次の条件で内定をお受けしたいと存じます。
認識に相違がございましたら、ご教示ください。

  • 入職日:西暦◯◯◯年◯月◯日
  • 雇用形態:正職員(雇用期間の定めなし、試用期間なし)
  • 業務内容:調剤事務業務
  • 就業場所:◯◯薬局六本木店
  • 就業時間:9:00〜18:00(休憩60分)
  • 休日:毎週土曜日・日曜日・国民の祝日
  • 休暇:有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇
  • 月給:基本給 200,000円、住宅手当 10,000円、固定残業代なし
  • そのほかの手当:残業手当・深夜手当・休日手当は法定通り支給、通勤手当は実費にて支給(上限5万円)
  • 退職について:定年制あり(65歳)、自己都合退職の場合は30日前までに申し出ること

一日も早く貴社のお役に立てるよう努めて参りたいと思います。
入職に向けて必要な手続きや準備物がありましたら、ご連絡いただけますと幸いです。

それでは、引き続き何卒よろしくお願いいたします。

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