正職員・契約職員・パートはココが違う!知っておきたい雇用形態の基礎知識

医療介護業界でも、同じ事業主なのに「正職員」「契約職員」「パート・バイト」の求人が同時に出ていることがありますね。その明確な違いを知っていますか?今回は雇用形態の違いについて解説します。

正職員・契約職員・パートの違いとは?

契約期間の期限がない「正職員」

就職するときは、勤務する場所と仕事内容、勤務時間や休日、賃金などの労働条件が提示されて、働く人と事業主との間に「働きます」「雇います」という労働契約が結ばれます。この労働契約の採用種別のことを雇用形態といいます。 一般的な雇用形態は、正職員、契約職員、パートですが、最近は短期正職員、無期契約職員といった、新しい雇用形態が登場してきています。

終身雇用が普通だったころは、職員といえば正職員のことを意味していました。正職員は正規職員の意味で、労働契約の契約期間に期限がなく、定年まで働き続ける職員のことをいいます。賞与や退職金などの仕組みや、昇進や社員教育など事業所内の人事システムは、基本的に正職員を対象に考えられています。経済的に安定しているとして、銀行ローンなどの融資も受けやすくなります。

契約期間が定められている「契約職員」

正規職員以外は非正規職員と呼ばれます。契約職員は、労働契約によって、あらかじめ契約期間が定められている雇用形態。1回当たりの契約期間の上限は、一定の場合を除いて3年までで、契約期間が終わると労働契約は自動的に終了します。労働基準法では、契約期間に期限がある場合、契約更新の有無、契約更新の条件を示すように決められています。賞与や退職金がもらえるかどうかは、契約職員に適用される就業規則か労働契約次第。国は「同一労働同一賃金」という原則の法制度化を進めており、正職員に賞与や退職金の制度があれば、いずれは契約職員ももらえるようになると見込まれています。

2013年より、同じ事業所で5年を超えて働くと、契約職員からの申し出により労働契約が無期になるという法律が施行されました。これを機に地域・時間限定の正職員になるケースが増えつつあります。しかし、全員が正職員になれるわけではありません。5年が経過した2018年からは、勤務地や就業時間、給与などの労働条件は変わらず、定年まで働ける「無期契約職員」が急増するといわれています。契約前には、5年過ぎたらどんな労働正職員への登用制度があるか、正職員として雇用されたケースはどのくらいあるかを確認しておきましょう。

給与体系が時間給になっていることが多い「パート」

同じ事業所に雇用されている職員と比べて、1週間の所定労働時間が短い雇用形態の人をパートタイム労働者といいます。労働法では「短時間労働者」と呼ばれることもあります。「パートタイマー」「アルバイト」など、職場によっていろいろと呼び方は違いますが、この条件を満たせばみんなパートタイム労働者です。雇い入れる事業主は、雇用するときに「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」を文書の交付などにより明示するように義務付けられています。

パートタイム労働者は、同じ職場で仕事をしている正職員と比べて、「職務の内容が同じ」かどうか、「人材活用の仕組みや運用などが同じ」かどうかで扱いが変わります。正職員と同じ仕事を行い同じように働いている場合は、給与などの待遇で差別的取扱いをしてはならないという法律があります。基本は時間給でも、能力や成果、経験などを考慮して、賃金や賞与などを決定することが事業主の努力目標とされています。

新しい働き方として生まれた「短時間正職員」

時間にゆとりを持って子育てをしたい、親を介護する時間が必要、趣味の時間を作りたい、心身の健康問題で長時間働く自信がない。いろいろな理由でフルタイムでは働きたくない人が増えています。そこで推進されている雇用形態が「短時間正職員」です。労働期間は無期で、時間あたりの基本給や賞与・退職金などの算定方法などが同じ職場のフルタイムの正職員と同等になります。働く人は短時間労働の希望をかなえながら、安定した雇用と待遇が得られ、事業所内でのキャリアアップも期待できます。雇用者側も能力の高い人材を確保できて、非正規職員のモチベーションアップにつなげられるというメリットがあります。無期契約職員やパートの中で、意欲や能力の高い人材を活用するためにも、今後増えていく雇用形態になるでしょう。

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