
ケアマネジャーがおこなう「給付管理」
介護を必要とする人が介護サービスを利用すると、サービスを提供した事業者は国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)に介護給付費を請求します。この介護給付費の支給に関連した一連の業務が、ケアマネジャーがおこなう給付管理です。
給付管理でとくに重要となるのが、国保連に提出する「給付管理票」と呼ばれる書類の作成業務です。
国保連はサービス提供事業者の明細書とケアマネジャーが作成する給付管理票を突き合わせ、内容を審査をしたうえで、介護給付費を支払います。介護給付費の請求手続きにはケアマネジャーが作成した給付管理票が不可欠であり、事業者の請求書や明細書だけでは支払いがおこなわれません。
給付管理で作成する書類と業務の流れ
ケアマネジャーの給付管理業務では、以下の流れにそって介護給付費の支給に必要な書類を作成していきます。
(1)「サービス利用票」および「サービス利用票別表」の作成・交付
ケアマネジャーはまず介護サービスを利用する人に対し、1ヵ月ごとに「サービス利用票」と「サービス利用票別表」を作成・交付します。
「サービス利用票」はその月に利用予定の介護サービスの内容を記載し、「サービス利用票別表」には利用者の支給限度額の管理や負担額の概算を記載します。それぞれの書類は、利用者に交付する分と控えとして保管する分の合わせて2部作成しなければなりません。
(2)「サービス提供票」および「サービス提供票別表」の作成・交付
(1)で作成した利用票と利用票別表をもとに、サービス提供事業者に関連する内容を記載したものが「サービス提供票」と「サービス提供票別表」です。いずれの書類も作成後にサービス事業者へ交付します。
(3)「給付管理票」の作成・国保連への送付
実際にサービスの利用がおこなわれると、サービス提供事業者はその実績を(2)の「サービス提供票」に記載してケアマネジャーに再送付します。ケアマネジャーは送られてきた「サービス提供票」と控えの「サービス利用票」を照らし合わせ、内容に食い違いがないか確認していきます。
双方に相違がなければ「サービス利用票」の実績欄に記入し、その内容を転載した「給付管理票」を作成のうえ国保連への送付をおこないます。
給付管理で注意しなければならないこと
給付管理では、サービス利用者がケアプランの内容どおりのサービスを受けられているか、また利用者に不要な負担がかかっていないかを十分にチェックする必要があります。そのため利用者および家族のモニタリングでは、サービス内容の満足度についての確認も怠ってはいけません。
また、国保連への書類提出の締め切りは毎月10日に定められており、この提出期限をすぎると事業者への介護給付費の支給が翌月となってしまいます。
もし給付管理票の記載に誤りがあり、それによって給付が遅れてしまうと事業者への損害につながりかねません。
したがって、給付管理においては書類内容の照らし合わせを厳正におこなうほか、書類の作成・交付のスケジュール管理も徹底することが求められます。