1. ジョブメドレーの勤続支援金とは?
ジョブメドレーでは医療・福祉・美容業界で働く方を応援するために、ジョブメドレーから応募・入職した職場で60日以上働いた方に対して勤続支援金をお贈りしています。
勤続支援金の金額は職種や雇用形態によって異なります。応募した求人の勤続支援金の金額を知りたい場合は、マイページの「応募済み求人」の「詳細を見る」ボタンよりご確認ください。
2. ジョブメドレーから受け取った勤続支援金は課税対象になる?
ジョブメドレーから受け取った勤続支援金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
一時所得とは本業や副業、資産運用以外で得た臨時的な収入のことで、次のようなものが該当します。
一時所得に当たるもの
- ・ふるさと納税の返礼品
- ・懸賞、福引、クイズなどの賞金
- ・競馬、競輪などの公営ギャンブルの払戻金
- ・遺失物拾得者や埋蔵物発見者に対する報労金
- ・生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金など
- ・法人から贈与された金品(=ジョブメドレーの勤続支援金)
- ※次は除外されます
- ・源泉分離課税の対象となるもの
- ・資産譲渡の対価として受け取ったもの
- ・労務や役務の対価として受け取ったもの
- ・営利を目的とする継続的行為から生じたもの
ただし、一時所得には最高50万円の特別控除があるため、その年(1月1日から12月31日まで)に一時所得として得た利益の総額が50万円以下の場合は非課税となります。
つまり、その年に受け取ったジョブメドレーの勤続支援金が50万円以下で、かつ、それ以外に一時所得がない場合、課税対象となる一時所得は0円となります。
3. 入職先から受け取った準備金や支度金、一時金はどうなる?
ジョブメドレー以外に、仕事が決まったときに入社準備金や入社支度金、入社一時金、サインオンボーナスなどの名目で、入職先からお金が支給されることがあります。
このような入職先から受け取ったお金が課税されるかどうかは、そのお金の性質によって判断が分かれます。
例えば、入職のために転居が必要なときに、その引っ越し費用として支給されるものは必要経費とみなされ非課税となりますが、入職を条件に一律に支給されるものは課税されます。この区別がはっきりせず、まとめて支給される場合は全額が課税対象となります。
─参考:国税庁|No.1500 雑所得、No.1400 給与所得、No.2810 専属契約などで支払う契約金、契約金(第7号関係)
一律に支給されるもののうち入職前に受け取ったものは、雑所得として支給時に所得税と復興特別所得税が10.21%*の税率で源泉徴収されます(源泉分離課税)。
*税率は100万円以下の部分については10.21%ですが、100万円を超える部分については20.42%となります。
入職後に受け取ったものは給与所得として総合課税されます。こちらについては、年末調整や確定申告をおこなうことで、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
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