有給休暇とは?パートや準社員でも取得できる?付与日数や条件をわかりやすく解説

有給休暇は正社員・パート・アルバイト問わず取得することが可能ですが、取得しづらいという方も多いのでは? 有給休暇の取り扱いは働き方改革によってどう変わったのでしょうか。この記事では、そんな有給休暇について詳しく解説していきます。

有給休暇画像
 

1.有給休暇とは

有給休暇は正式には「年次有給休暇」といい、公休日(会社規則による休日)とは別に取得可能な休暇制度で、労働基準法第39条によって認められた全ての労働者に与えられた権利です。

取得する理由に決まりはなく、どのような理由でも労働者は有給休暇を取得することができますし、理由の報告義務もありません

有給休暇は通常の労働日と同じように賃金が発生するため、取得することによって給料が減ることはありません。

■取得対象となる条件

有給休暇はすべての労働者が取得できるわけではなく、労働基準法により次のような付与条件が定められています。

◆有給休暇が付与される条件

・雇用された日から6ヶ月間の継続勤務をしている

全労働日の8割以上出勤している


なお、業務上の怪我や病気で休んでいる期間や、法律上の育児休業や介護休業を取得していた期間は、出勤したものとして扱われます。

2.パート・アルバイトでも有給休暇は取得できる?

「正社員しか有給休暇を取得できない」と思っているパート・アルバイトの方も多いのではないでしょうか。

実は「■ 取得対象となる条件」でも挙げた2つの条件を満たすことで、パート・アルバイトでも正社員と同様に有給休暇を取得することができます。

また、契約社員・派遣社員も同様に取得可能です。なお、派遣社員の場合は派遣先企業ではなく、派遣会社から付与されます。

◆有給休暇が付与される条件

・雇用された日から6ヶ月間の継続勤務をしている

・全労働日の8割以上出勤している


ただし付与される有給休暇の日数は、就業日数によって変化します。次の章で詳しく見ていきましょう。

3.有給休暇の付与日数は?

有給休暇の付与条件である「雇用から6ヶ月継続勤務しているかつ、全労働日の8割以上出勤している」ことを満たした労働者に対しては正社員・パート問わず、10日分の有給休暇が与えられます

また付与日数は、継続勤務年数6ヶ月(0.5年)で10日、18ヶ月(1.5年)で11日、30ヶ月(2.5年)で12日……というように、継続勤務年数に応じて付与される有給休暇は増えていきます。

有 給 休 暇 の 付 与 日 数
勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日


ただし、週の所定労働時間が30時間未満かつ、週の所定労働日数が4日以下の場合は付与日数が減少するので注意が必要です。具体的には次の表をご覧ください。

有給休暇付与日数
厚生労働省:年次有給休暇の付与日数より転載

4. 5日の有給休暇取得義務化

以前まで、使用者(雇用主)は労働者に有給休暇を取得させなければならないという義務はありませんでした。

しかし有給休暇取得率の低調を背景に、働き方改革関連法案をもとに2019年4月から全ての企業において、少なくとも年間5日の有給休暇を取得させなくてはならない義務が課せられました。

有給休暇取得義務の発生する対象者は、有給休暇が10日以上付与される労働者です。

これは正社員・パート問わず対象となります。パート勤務の方は、自身に有給休暇が何日付与されるのかをしっかりと確認しておきましょう。

5.有給休暇の有効期限

有給休暇の有効期限(時効)は、労働基準法によって2年と定められており、その期限を超えると消滅してしまいます。

しかし、新しく有給休暇が付与されても、昨年度の有給休暇が残っている場合(付与されて2年以内の場合)は繰り越して取得することが可能です。

たとえば、有給休暇は最大(継続勤務年数6.5年以上の場合)で年間20日付与されます。そのため、昨年繰り越し分と新年度付与分を合わせて最大40日分の有給休暇を保持することができます。

■退職時の有給消化について

すでに職場の退職日が決まっているものの、有給休暇が余っている場合には残りの有給休暇を全て消化する(使い切る)ことが可能です。

もちろん、退職日までに使い切ることができなかった場合は消滅してしまうので注意が必要です。

有給休暇は労働基準法で守られているため、基本的に雇用主は有給休暇の申請を拒否できません(時季変更権で取得時期の変更を促すことは可能)。

そのため、たとえ退職が決まっている場合でも通常と同じく有給休暇の取得が可能となります。

とはいえ、スムーズに退職できるよう業務の引き継ぎなどはきちんとおこないましょう。

point
時季変更権とは
→その労働者が休むことで事業の正常な運営を妨げる場合、企業は取得時期を変更するよう促すことができる権利。例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合など。単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められない。

6. 有給休暇の買取はしてもらえる?

有給休暇の買取は、「労働者の心身のケア」といった有給休暇本来の目的にそぐわないため、原則として禁止されています。

ただし、退職時に未消化となる場合・時効により消滅する予定の場合・法律で定められている有給休暇数よりも多く付与されている場合(多く付与されている分のみ)などは例外として買取が認められています。

なお、有給休暇を買取するかどうか、また買取価格は企業側が決定するので、詳しい取り扱いについては自身の職場に問い合わせるのがよいでしょう。

7. 日本における有給休暇の平均日数

有給休暇の取得状況
厚生労働省:平成31年就労条件総合調査より転載


厚生労働省による資料「平成31年就労条件総合調査」によると、労働者1人あたりに付与された有給休暇の平均日数は18.0日、それに対して労働者が取得した有給休暇日数の平均は9.4日。取得率の平均は52.4%でした。

また、企業規模別で見ていくと、従業員数が1,000人以上の企業では平均取得率が58.6%、従業員数300人〜999人の企業では49.8%、100人〜299人では49.4%、99人以下では47.2%となっており、企業規模が大きいほど有給休暇の付与日数が充実しており、取得もしやすい環境であることがわかります。

しかし、政府は2020年の目標として平均有給取得率70%を掲げており、その数値とは大きく乖離しているのが現状です。

8. 有給消化率100%の職場も夢じゃない!

有給休暇の取得は、労働者に認められた立派な権利で、いかなる理由でも取得することが可能です。

しかし、実際は「職場の同僚に迷惑がかかるから」「上司の心象が悪くなりそうだから」といった理由から有給休暇を取りづらいという方も多いのではないでしょうか。

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