保育教諭ってどんな職種?なるための方法とその将来性をリサーチ!

幼保連携型認定こども園の改正で注目されるようになった「保育教諭」。どんな仕事をするのかご存じですか?ここでは保育教諭の働く認定こども園や、保育教諭になるための必要な資格や就職事情を紹介します。

目次

1.学校教育と保育を同時に行う「保育教諭」

2015年の「子ども・子育て支援新制度」の開始および「認定こども園法」の改正によって、幼保連携型認定こども園が新しくなりました。幼保連携型認定こども園とは、学校教育の場である幼稚園と、児童福祉施設である保育所が一体化した施設です。これまでは幼稚園部分と保育所部分でそれぞれ認可を受ける必要があり、二重行政となっていましたが、今回の法改正により単一の施設として認可・指導監督・財政措置が一本化されました。

幼保連携型認定こども園で働いているのが「保育教諭」です。保育教諭は、小学校未就学のこどもを対象に、保護者が働いているかどうかは関係なく保育をおこなうとともに、幼稚園と同様のカリキュラムに沿った教育に携わります。また、認定こども園には地域の子育て支援をおこなう機能もあるため、子育て家庭を対象に、保護者の相談に応じ、指導する役割も持っています。

こうした役割を果たすため保育教諭は「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を持っているのが原則です。ただし、2030年3月31日までの経過措置として、どちらか1つの資格を持っていて一定の実務経験がある人は、保育教諭として働くことが認められています。もちろん経過期間が過ぎれば、保育教諭としては働けなくなるので、働き続けるにはこの期間のうちに免許・資格をとる必要があります。経過措置期間中は、資格の取得がしやすいように、受験時には単位の免除があるなどの優遇があります。

※2024年の法改正により、2025年3月31日までの経過措置期間が延長され、2030年3月31日までとなりました。

2.仕事に就いていない人も活用できる資格取得特例制度

新たな認定こども園制度への円滑な移行・促進のため、保育士や幼稚園教諭免許状を持つ人を対象に、「資格取得特例制度」を設けています。

こども家庭庁が実施する「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例制度」は、2025年3月31日までの制度です。対象者は、幼稚園教諭免許状を持ち、幼稚園などで3年以上かつ4,320時間以上の実務経験がある人です。特例には「3年特例」と「幼保2年特例」があります。

3年特例の場合は、保育士養成施設において最大8単位の特例教科目を修得したあとに保育士試験を受けることで資格が取得できます。

また、幼保2年特例は2023年に新設された制度です。3年特例の要件に加えて、幼保連携型認定こども園における保育教諭として2年以上かつ2,880時間以上の実務経験がある人は、特例教科目8単位のうちさらに2単位を修得したものとみなされます。なお、過去に保育士養成施設で学んだ経験がある人は、修得する特例教科目の単位数が異なるため、履修前に養成施設に確認しましょう。

同様に、文部科学省でも保育士資格を持つ人を対象に「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」を2030年3月31日まで設けています。保育士としての勤務経験が3年かつ4,320時間以上であり、大学などで8単位習得すれば、幼稚園教諭の普通免許状を取得することが可能です。また、実務経験に加えて幼保連携型認定こども園における保育教諭として2年以上かつ2,880時間以上の実務経験がある人は、6単位修得することで免許状を取得できます。

3.勤務先が幼保連携型認定こども園に移行するケースも?

少子化に対応すべく幼稚園や保育所が認定こども園に移行するケースが増えています。2012年には909施設だった認定こども園は、2022年に9,220施設に増加し、なかでも幼保連携型の施設は6,475施設となっています。

都市部では保育園不足、地方では少子化によって幼稚園の経営が難しくなるといった状況があり、今後も認定こども園への移行は続くとみられています。今の勤務先では必要がなくても、保育教諭として働けるよう準備をしておくのも良いでしょう。

また特例制度は、現在幼稚園や保育園で働いていない方も、所定の実務経験が証明できれば適用されます。幼稚園教諭の免許状の更新を行わずに失効している方もいるのではないでしょうか?更新講習を受講・修了し、免許管理者へ申請すれば改めて免許状の授与を受けられるので、この機会に資格・免許の取得を考えてみてはいかがでしょうか。

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