全国最低賃金一覧&都道府県ランキング

厚生労働省は7月28日、2026年度の地域別最低賃金の引き上げ額の目安をまとめました。 この記事では、都道府県別ランキングに加え、最低賃金の引き上げが手取りや税・社会保険料負担、配偶者の扶養にどう影響するかも解説します。

2025年最新版_全国最低賃金マップ

目次

最低賃金の現状と2026年度の引き上げ目安

2025年度は全国加重平均1,121円

2025年度の地域別最低賃金の全国加重平均は時給1,121円です。2024年度(1,055円)から66円の引き上げで、1978年度に目安制度が始まって以降、最大となりました。

2025年度の引き上げによって全都道府県で時給1,000円を超えています。また、都市部では、東京都が1,226円、神奈川県が1,225円、大阪府が1,177円となるなど高水準を維持しています。最高額と最低額の比率は83.4%に改善され、都道府県間の格差は縮小しています。

2026年度は目安どおりなら全国加重平均1,176円に

厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月28日、地域別最低賃金の2026年度の引き上げ額の目安をまとめました。目安どおりに引き上げられれば、全国加重平均で時給1,176円となる見込みです。その場合、2025年度の1,121円から55円(4.9%)の引き上げとなり、過去2番目の引き上げ幅です。

都道府県は経済実態に応じてA〜Cの3ランクに分けられ、引き上げ額の目安はランクごとに示されています。2026年度のランク別の目安は次のとおりです。

ランク

都道府県

金額

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

54円

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡

56円

青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

56円


目安どおりに引き上げられた場合、東京都は1,280円、神奈川県は1,279円、大阪府は1,231円となる見込みです。今後、地方最低賃金審議会の答申を経て、各都道府県労働局長が最終的な金額を決定し、10月以降に順次適用される見通しです。

なお、賃金が最低賃金を下回っている場合は、まず勤務先に確認しましょう。改善されない場合や勤務先に伝えにくい場合は、職場を管轄する労働基準監督署に相談できます。

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2025年度の全国最低賃金ランキング一覧

 

都道府県

最低賃金額

引き上げ額

1

東京都

1,226円

63円

2

神奈川県

1,225円

63円

3

大阪府

1,177円

63円

4

埼玉県

1,141円

63円

5

千葉県

1,140円

64円

5

愛知県

1,140円

63円

7

京都府

1,122円

64円

8

兵庫県

1,116円

64円

9

静岡県

1,097円

63円

10

三重県

1,087円

64円

11

広島県

1,085円

65円

12

滋賀県

1,080円

63円

13

北海道

1,075円

65円

14

茨城県

1,074円

69円

15

栃木県

1,068円

64円

16

岐阜県

1,065円

64円

17

群馬県

1,063円

78円

18

富山県

1,062円

64円

19

長野県

1,061円

63円

20

福岡県

1,057円

65円

21

石川県

1,054円

70円

22

福井県

1,053円

69円

23

山梨県

1,052円

64円

24

奈良県

1,051円

65円

25

新潟県

1,050円

65円

26

岡山県

1,047円

65円

27

徳島県

1,046円

66円

28

和歌山県

1,045円

65円

29

山口県

1,043円

64円

30

宮城県

1,038円

65円

31

香川県

1,036円

66円

32

大分県

1,035円

81円

33

熊本県

1,034円

82円

34

福島県

1,033円

78円

34

島根県

1,033円

71円

34

愛媛県

1,033円

77円

37

山形県

1,032円

77円

38

岩手県

1,031円

79円

38

秋田県

1,031円

80円

38

長崎県

1,031円

78円

41

鳥取県

1,030円

73円

41

佐賀県

1,030円

74円

43

青森県

1,029円

76円

44

鹿児島県

1,026円

73円

45

高知県

1,023円

71円

45

宮崎県

1,023円

71円

45

沖縄県

1,023円

71円

週の労働時間別の月収・年収の見込み

最低賃金の全国平均額1,121円で働いた場合の、額面の月収・年収を労働時間ごとにまとめました。

週の労働時間

月収見込み

年収見込み

週15時間

7万2,865円

87万4,380円

週20時間

9万7,153円

116万5,840円

週25時間

12万1,442円

145万7,300円

週30時間

14万5,730円

174万8,760円

週35時間

17万18円

204万220円

※1年間を52週(1ヶ月あたり約4.33週)として計算した額面の見込みです。祝日や欠勤などにより実際の収入は変動します。


最低賃金は最高額の東京都(1,226円)や最低額の各県(1,023円)など都道府県によって異なるため、同じ労働時間でも年収見込みに差が出ます。

地域

時給

週25時間の年収見込み

全国平均

1,121円

145万7,300円

東京都

1,226円

159万3,800円

最低額の地域

1,023円

132万9,900円

最低賃金が上がると、手取りや扶養はどう変わる?

最低賃金の引き上げで収入が増えても、「年収の壁」を超えると税や社会保険料が生じるため、手取りがそのまま増えるとは限りません。また、配偶者の扶養の範囲から外れる可能性もあります。改定後は自分の時給や年収の見込み、境目となる金額を確認しておきましょう。

税・社会保険料の負担が生じる

収入が一定の金額を超えると、所得税や住民税が生じます。また、住民税は前年の所得をもとに計算するため、収入が増えた次の年の6月以降の手取りが減ってしまう場合があります。

さらに、月収や労働時間などの条件を満たすと社会保険への加入義務が生じ、健康保険厚生年金の保険料が給与から引かれます。そのため、勤務時間や日数を考える際は、額面収入と手取りの違いを把握しておくことが重要です。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

配偶者の扶養から外れる

年収が一定額を超えると本人の負担が増えるだけでなく、配偶者の扶養の範囲から外れる可能性があります。基準となる「年収の壁」は税制上と社会保険上で異なります。

具体的には130万円・160万円・201万円などの壁がありますが、制度は変わることがあるため、最新の内容は関連記事で確認してください。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

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#最低賃金 #最低賃金ランキング

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