目次
1.「年収の壁」は税金・社会保険料の境目の額
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する境目となる年収額を指します。いくらまでは税金がかからない、いくらからは社会保険料を払うといった段階を「壁」にたとえた表現で、正式な制度名ではありません。

年収の壁には大きく分けて「所得税の壁」と「社会保険料の壁」があります。アルバイトやパート、時短勤務などで「壁」付近の収入になりそうな場合は、超えないように調節したほうが負担を少なくできることがあります。また、配偶者や親に扶養されている場合、これらの「壁」は働く本人だけでなく、養う人の負担にも影響します。
※この記事では、とくにことわりのない限り年収=給与所得として扱います
「壁」の理解に役立つ用語解説
これから登場する「年収の壁」に関係する用語を説明します。知っておくとわかりやすいですが、ここを飛ばして各見出しから気になる「壁」の説明を読んでもOKです。
所得税
企業などで勤務する場合、1年間に受け取った給与から基礎控除や給与所得控除などの控除を差し引いた金額を「所得」といいます。考え方としては、稼いだお金全体ではなく、最終的に所得と認められた金額に対して税金がかけられます(課税)。
所得税は、所得に応じて負担が増える累進課税制度を採用しており、最低5%から最高45%まで、段階的に設定されています。
社会保険料
いざというときや老後の生活を支える健康保険、年金、介護保険をまとめて「社会保険」といいます。社会保険料は収入額に応じて細かく負担額が分かれているほか、収入のない(少ない)人の社会保険料をその家族が代わりに負担することもできるようになっています。
控除
控除とは税金や社会保険料を計算する際に、年収からある決まった金額を差し引くことをいいます。
「所得控除」は所得から差し引くことができる項目全般をいい、所得控除された分は税金がかからずに済みます。配偶者控除や配偶者特別控除、特定親族特別控除は「所得控除」の一種です。
2.「所得税の壁」は103万円から160万円に引き上げ済み
所得税の壁は、その年収を超えると税負担が発生することを意味します。従来、この「壁」は103万円に設定されており、「103万円の壁」と呼ばれてきましたが、低所得層の税負担軽減や働き控え解消のため、2025年度の税制改正によって160万円に引き上げられました。
そのため現在は「160万円の壁」と呼ばれます。さらに政府・与党は178万円への引き上げを目指しており、今後も論点として浮上しそうです。

また、配偶者の扶養に入っている人が働く場合、この「壁」は養う側の所得税にも影響します。配偶者を養う人は配偶者控除・配偶者特別控除を受けられますが、「160万円の壁」を超えると満額の適用は受けられなくなります。その結果、本人だけでなく、世帯全体の税負担も高まります。
従来、本人に所得税がかかり始める年収と、配偶者特別控除が満額で受けられる年収は異なっていました。しかし2026年1月時点では、いずれも「160万円」が境目となっています。
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変更前 |
変更後 |
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|---|---|---|
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本人の所得税発生 |
103万円超 |
160万円超 |
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養う人への配偶者特別控除の満額適用 |
150万円以下 |
160万円以下 |
3.社会保険加入の「106万円の壁」は撤廃
「年収の壁」には社会保険料の負担が生じる境目もあります。とくに企業などに勤務する場合、健康保険や厚生年金などの賃金要件が年収106万円以上だったことから、「106万円の壁」と呼ばれてきました。
ただし、この「106万円の壁」は最低賃金の上昇などを背景に廃止が議論されてきました。2025年の年金制度改正法の成立よって撤廃が決まり、2026年10月に実施される見込みです。

また、これまで社会保険に加入すると、保険料負担によって働く人の手取りが減ってしまう場合があり、働き控えの一因だと指摘されてきました。社会保険への加入を進めるため、「106万円の壁」の撤廃後は、手取りが減らないように、働く人の負担軽減に取り組む企業には、国が支援する方向で検討されています。
▽「106万円の壁」について詳しくはこちら
4.「130万円の壁」は社会保険の“扶養”から外れる
社会保険の「扶養」とは、配偶者や親などに養われている人が働く場合、年収130万円未満であれば、保険料の負担なしで保障を受けられる仕組みです。

年収130万円を超えると、働き方にかかわらず全ての人がこの扶養から外れるため、自身で社会保険料を負担しなければなりません。
扶養を受ける条件
- 年収130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は、年収180万円未満)
- 同居の場合、収入が扶養する人の半分未満
- 別居の場合、収入が扶養する人からの仕送り額未満
なお、扶養される人(被扶養者)の収入が扶養する人の収入の半分より多い場合でも、扶養する人がメインで家計を支えていると判断される場合は、社会保険の扶養対象となります。
年収130万円は過去の収入ではなく年間の見込み収入で認定され、月給10万8,333円にあたります。つまり、月給10万円を超えてくると働く条件により社会保険料が発生する場合があり、月給約11万円になると社会保険料を支払うことになります。
5.働く若者には「150万円の壁」が新設
親に養われている大学生などが働く場合は、新たに特定親族特別控除が設けられました。これは学生など年収が150万円以下の19~22歳を対象に、養う人の所得から最大63万円を控除する仕組みです。年収が150万円を超えると、段階的に控除額が下がります。

6.「201万円の壁」は配偶者特別控除がゼロに
収入が160万円を超えると、その人を養う納税者の配偶者特別控除は段階的に減少していきます。そして、配偶者特別控除がゼロになるのが年収201万円です。
201万円が所得税や社会保険に関係する最後の「年収の壁」です。この金額を超えると本人と配偶者の双方にとって、労働量を減らすメリットはなくなります。

7.時短やパート勤務は「壁」に気をつけよう
年収に応じて所得税や社会保険料、養う人への控除の有無などが異なります。そのため、「年収の壁」を超える場合、年収が増えても手取りは減ってしまう可能性があります。思わぬ負担増にならないよう、自身の収入がどの「壁」に近いかぜひチェックしてみてください。
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