日給月給制とは? 完全月給制との違いや残業代、控除も解説

求人や雇用契約書で記載されていることがある「日給月給制」。目にしたことがあっても正確にはわかりにくい日給月給制について、すっきり説明します。

日給月給制とは? 完全月給制との違いや残業代、控除も解説

目次

1.日給月給制とは

1日単位で月の給料を計算する給与体系のこと

日給月給制とは、1日単位で給料を計算し、1ヶ月分の合計が月の給料として支払われる給与体系のことです。就業日数が多い月は給料が増え、少ない月は日数分少なくなります。

日給月給制などの給与体系は、法律で定められているわけではありません。具体的な給与の支払い方法は、労働条件通知書や就業規則でチェックするのが確実です。

欠勤・遅刻・早退は給料が減額(控除)される

日給月給制では、欠勤、遅刻または早退で労働しなかった時間(日)がある場合、その分の給料が減額=控除されます。いわゆるノーワーク・ノーペイの原則にもとづき働かなかった時間の対価は支払われないためです。

欠勤などによる控除は、あくまで働いていない分の減額であり、給与の総支給額から社会保険料などが引かれる「控除」とは別のものです。

2.日給月給制とほかの給与体系との違い 

給与体系は、日給月給制のほかにも細かく分かれています。それぞれの特徴、日給月給制との違いを説明します。

日給ベース 月給ベース
項目\制度 日給制 日給月給制 月給日給制 完全月給制
欠勤控除 あり あり あり なし
月の給与額 変動 変動 固定 固定
計算方法 日給の合計 月単位の
日給の合計
月給から控除を差し引く 毎月一定

日給制との違い

日給制は、月額ではなく日額で給料が決められており、働いた日数分の給料が支払われる制度です。計算は比較的シンプルで、日給の額×働いた日数が月の給料となります。社会保険に関しては、勤務形態にかかわらず加入が必要な雇用保険料は全員差し引かれますが、厚生年金など加入の条件があるものは、勤務時間によっては対象外となることがあります。

なお、「日払い」は給与計算の締め日が1日単位であることを表しているため、日給制と日払いはとくに関連性はありません。日給制かつ日払いのケースもあれば、日給制で週払い・月払いということもあります。

月給日給制との違い

月給日給制は日給月給制と似ていますが、控除の方法が少し異なります。

月給日給制は給料の月額があらかじめ決められており、欠勤など働かない時間(日)分の給料は控除されますが、月単位の手当などは固定され、日割りで減額されない制度となっています。

日給月給制のように日給の合計ではなく、決まった月の給料から欠勤控除が引かれる・残業代が足されるという考え方で、多くの企業で採用されている給与体系です。単に「月給制」と呼ぶ場合、実際には月給日給制を指していることが一般的です。

完全月給制との違い

完全月給制とは、欠勤などがあっても給料が減額されず、あらかじめ決められた給料の全額が支払われる制度です。欠勤や早退など働いていない時間があっても給料が減額しないという点で、ノーワーク・ノーペイの原則には当てはまらない仕組みといえます。

毎月の給料が完全に固定されるため、残業代がつかない管理職や役員の給与体系として採用されることが多いようです。

3.日給月給制に関する疑問

Q.日給月給制は残業代は出るの?

A.日給月給制でも、残業代は出ます。労働基準法により労働時間の上限は1日8時間、週40時間と定められているため、それを超えた分は残業代(割増賃金)が支払われます。

Q.日給月給制で有給は使える?

A.年次有給休暇が付与される条件を満たしていれば、日給月給制でも有給が使えます。有給が付与される条件は以下のとおりです。

年次有給休暇が付与される条件

  • 雇用されてから6ヶ月経過していること
  • その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

なお、有給休暇の付与日数は、週の所定労働日数により異なります。

有給休暇とは?

Q.日給月給制は休みやすい?

A.日給月給制は日単位で給料が計算されるため、休んだ場合の給料の変化がわかりやすいのが特徴です。日給月給制をとっていることで必ずしも休みやすくなるわけではありませんが、月によって業務量に変動のある職場で採用されていることも多く、どちらかという柔軟な勤務をしやすいと考えられます。

なお、有給休暇が付与されていれば、給与体系にかかわらず労働者は有給を使うことができます。

Q.日給制と月給制どっちがいいの?

A.働き方によって、日給制が適している場合と、月給制が適している場合があります

日給制や日給月給制は1日単位で給料が計算されるため月の勤務日数によっては給料が少なくなりますが、比較的柔軟に勤務しやすく、いわゆるフルタイム(週5日勤務)以外の働き方との相性が良い給与体系です。一年の中で業務量の変動が大きい業界・職種などにも適しています。

一方、業務内容や量がある程度決まっている場合や、従業員の等級(職位)と給与額を紐づけた評価体制をとっている場合は、完全月給制や月給日給制のほうが向いています。

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