法律で決められた労働時間の「原則」知っていますか?
看護や介護系の求人などでよく見かける「4週8休」とは、「変則労働時間制」のひとつです。「変則」とつくからには「原則」があるわけですね。まずは、その原則の方をおさらいしてみましょう。労働時間は労働基準法32条で規定された「法定労働時間」があります。それは1日8時間、1週40時間という原則です。週休2日制の勤務パターンは、1週40時間の働き方では、現在もっともポピュラーな形。そして、40時間を超えると「時間外労働」とみなされ、残業代を支払わなくてはならないとも決められています。
労働時間の区切りを自由に設定する「変則労働時間制」
週休2日制の勤務形態は、労働時間を換算する区切りを1週間ごとに設けているのが特徴です。それでは、「4週8休」とは?もう、おわかりですね。労働時間の区切りを4週間にして、その一区切りのなかで、8日の休日を入れていくということです。単位となる期間を週ではなく自由に設定して、その期間内で労働時間を割り振ることができるのが「変則労働時間制」です。介護・看護系の職種では、夜勤や半日休暇なども発生しがち。毎日、同じ労働時間にすることが難しいことも多く、必然的に変則的な勤務時間にならざるを得ません。そこで「変則労働時間制」を採用しているというわけです。
多くの約束ごとがある「変則労働時間制」
「変則労働時間制」をとっているのは、介護や看護系の職場ばかりではありません。例えば、月末に仕事が集中するような事業所でも「変則労働時間制」を採用している所もあります。こうした事業所では、比較的、余裕のある時期に労働時間を短くなるよう設定。一方、集中して仕事が発生する時期に労働時間を増やすようにしているのです。こうして労働時間の短い週と長い週ができます。それでも平均して週あたりの労働時間が40時間以内であれば、1日に8時間以上働いた日があったとしても、時間外労働が発生することはありません。これが「変則労働時間制」の特徴です。
「変則労働時間制」をとっている職場では、それを就業規則に明記しておく必要があります。そして、あらかじめ勤務予定表(シフト)を作成し、各々の勤務日と勤務時間を決定しておきます。また、それを全員に提示して、了解をとっておく必要もあります。
同じ「4週8休」でも年間休日に大きな差が!?
看護や介護系の職場に多い「4週8休」という勤務形態。でも、その内実はさまざまです。例えば、祝日の扱い。「4週8休」の休みの他に、祝日を休日として認める職場とそうでない職場があります。これにより同じ「4週8休」でも、年間休日に差が生じてくるのです。求人情報を見る際には、休日に特記事項がないかをしっかりと確認しておきましょう。
最近では「4週9休」を掲げる職場も出始めています。人の命を預かる責任ある仕事だからこそ、リフレッシュできる質の高い休日は重要ですね。「4週9休」の流れ、もっと広がってほしいものです。