介護の現場でよくある「これって医療行為?」の迷い
「利用者さんから、血圧測定や爪切りなどをお願いされたことがある」こんな介護職員の方の話をよく耳にします。ただ、それがもしかすると医療行為なのかもしれないと迷ってしまった、という経験をした方は多いのではないでしょうか?
原則として、医療行為は医師や医師の指示を受けた看護師が実施するもの。つまり、介護の資格ではおこなうことはできません。
医療行為ではないとされる行為はコレ!
厚生労働省から提示された「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」によると、医療行為ではないとされているものは次の通りです。
・わきの下や耳での体温測定
・自動血圧計による血圧測定
・新生児以外で入院の必要がない方へのパルスオキシメーターの装着
・切り傷、擦り傷、やけどなどの応急処置及び汚染時のガーゼ交換
・軟膏塗布(褥そうの処置を除く)
・湿布の貼布
・点眼
・座薬挿入や点鼻薬噴霧の介助
・一包化された内服薬の内服介助
・爪切り(爪に異常がなく本人の容体が安定している場合に限る)
・口腔ケア(重度の歯周病等がない場合に限る)
・耳かき(耳垢が完全に耳をふさいでいる場合を除く)
・パウチ内の汚物を捨てること
・自己導尿をおこなう際のカテーテルの準備や姿勢保持
・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸を用いた浣腸
このうち、薬を用いる行為は事前に本人や家族からの依頼がある場合に限ること。また使用する薬剤は医師からの処方薬であること。さらに、薬剤師の服薬指導や看護師からの指導をもとに使用されることとなっています。
また、通常は医療行為に該当しない爪切りでも巻き爪や基礎疾患がある方などは専門的な管理を必要とするため、医療行為にあたる場合があります。実際にケアをおこなう中で医療行為か否か判断に迷った場合は、ケアマネジャーなどに連絡をとりアドバイスや判断を仰ぐようにすることが大切です。
介護職員ができる行為の範囲、今後変化する可能性も
医療行為のうち、喀痰吸引と経管栄養については、平成24年より喀痰吸引等研修を受けた介護職員であれば医師の指示に基づき実施できるようになりました。平成27年度からは介護福祉士による喀痰吸引と経管栄養の実施が認められ、介護福祉士養成課程のカリキュラムにも新たに「医療的ケア」の領域が追加されています。なお、介護職員が医療的ケアを実施する介護事業所は、都道府県知事に届け出をおこない、登録事業所となる必要があります。
少子高齢化社会が進む中で介護現場の医療ニーズはどんどんと高まっていきます。それに伴い、介護職員ができる行為の範囲はさらに拡大していくことも考えられます。何ができて何ができないか、常に新しい情報を得て把握しておくことが大切です。