「保育所」と「保育園」に保育施設としての違いはない
「保育所」は家庭の様々な事情により日中に子どもの保育をおこなえない場合、保護者に代わって保育する児童施設と定義されています。同様の施設に「保育園」もありますが、児童福祉法においては「保育所」を正式名としています。ただ「保育所」と「保育園」に保育施設としての違いはありません。
また開設にあたってどちらの名称を使うかについては特に法律の規定はなく、それぞれの保育施設がどちらかを選んで施設名を設定していきます。
認可保育所は国の基準を満たす保育施設
認可保育所は施設の広さ、保育士等の職員の数、給食の設備、防災管理、衛生管理など国の定めた基準を満たし、都道府県知事に認可を受けた保育施設です。認可保育所には市区町村が運営する公立保育所と、社会福祉法人など民間が運営する私立保育所があります。どちらの認可保育所も公費で運営されているため保育料に違いはなく、比較的安い料金で保育サービスを受けることができます(世帯収入により変動あり)。
ただし入所するにあたっては、就労や家族の看病などを理由に家庭で保育ができないことが条件となります。また認可保育所でも一時保育や延長保育などをおこなっていますが、保育時間には一定の規定が設けられています。
認可保育所に入所を希望する人は、住んでいる市区町村の窓口に申請をおこないます。2020年4月1日時点での認可保育所の総数は約2万4千ヶ所、約204万人の乳幼児が利用しています(参考:厚生労働省)。
認可外保育所には利用者のニーズに応じた施設も多い
認可外保育所は施設の広さなどの点において国の基準を満たしておらず、都道府県知事の認可を受けていない保育施設です。ただどんな条件でも設置できるというわけではなく、開設にあたって施設は「認可外保育施設指導監督基準」を満たしておく必要があります。また東京都が設置している「認証保育所」など、地方自治体独自の基準による保育施設も認可外保育所に含まれます。
利用希望者は施設に直接申し込み、それぞれの施設が設定した保育料を支払います。入所条件は比較的緩やかで、就労の有無に関係なく利用できる施設もありますが、保育料は認可保育所よりも高くなります。
一方で駅から5分以内に立地する「駅型保育所」や、深夜の預かり可能な「ベビーホテル」など、幅広いニーズに応えた保育施設が多いのも認可外保育所の特徴です。2019年3月末時点におけるこれら認可外保育施設の総数は1万2千ヶ所、約17万人の乳幼児が利用しています(参考:厚生労働省)。