契約社員(契約職員)とは? 正社員との違い、メリット・デメリット、契約時の注意点などを解説

終身雇用が当たり前ではなくなり働き方が多様化するなか、「同一労働同一賃金」「無期転換ルール」などが適用され、正社員・契約社員間の待遇差の改善が進められています。今回は、契約社員として働くうえで知っておきたい正社員との違い、関連する法律や制度上のルールなどについて解説します。

契約社員(契約職員)とは?

1.契約社員(契約職員)とは?

・契約社員の定義・概要

 

契約社員(契約職員)とは、雇用主と期間の決まった労働契約(有期雇用)を結び、契約で定められた仕事をおこなう労働者のことを言います。契約社員は一般的に使われる通称で、法律上では有期契約労働者の一種として扱われます。

仕事内容や労働時間、給与体系、責任範囲などの“有期雇用”以外の労働条件には法的な決まりはなく、法人によって異なります

・契約社員の雇用期間

契約期間は半年や1年間などの一定期間で結び、最長3年(高度な専門知識が必要な職種※や定年後に継続雇用される場合は最長5年)まで働くことができます。最短の契約期間には制限がないため、極端に言えば1日でも可能です。また、契約更新の回数にも上限はありません。ただし雇用主は契約期間が不必要に細切れにならないよう、配慮する必要があります(労働契約法第17条第2項)。

※高度な専門知識が必要な職種…医師、歯科医師、薬剤師の資格を持つ者

また2013年度より、契約期間が繰り返し更新されて通算5年以上勤続する場合は、契約期間の制限なく働き続けることができる「無期転換ルール」が適用されるようになりました。詳しくは後述の「5年以上の勤務で無期雇用になる「無期転換ルール」」で解説します。

tips|「準社員」「嘱託社員」「臨時社員」との違いは?

有期契約労働者には「準社員」「嘱託(しょくたく)社員」「臨時社員」などの種類があります。いずれも決められた有期契約期間内で働くことから、契約社員の一種だと言えますが、一般的に以下のような使い分けがされています。

  • ・準社員… 正社員に“準ずる”社員として、正社員と非正規社員の中間の立場を指すことが多い。
  • ・嘱託社員… 定年退職後に再雇用される社員を指すことが多い。
  • ・臨時社員… 雇用期間を定めて臨時で雇用される社員。契約社員とほぼ同義。

いずれも契約社員と同様に法的な名称ではないので、法人ごとに定義は異なります。これらの求人に応募する際には、募集要項や契約条件をよく確認するようにしましょう。

・契約社員のメリット・デメリット

「契約社員は不安定だから正社員で就職するほうが安心」と考える人は少なくないでしょう。しかし働き方やライフスタイルによっては、契約社員のほうが合っている人もいます。契約社員の主なメリットとデメリットには、次のようなものがあります。

契約社員のメリット 契約社員のデメリット
  • ・入社しやすい
  • ・仕事内容を限定できる
  • ・時間の融通が効きやすい
  • ・責任範囲が小さい
  • ・契約期間が決まっている
  • ・給与やボーナスが低め
  • ・昇進・昇給の機会が少ない
  • ・福利厚生が充実していない
  • ・住宅ローン審査が通りづらい

契約社員は決められた期間内で決められた業務を遂行するという目的が明確なため、正社員のように業務内容が変わったり異動辞令を受けたりすることはありません。たとえば資格試験を受けるまでの1年間だけ働きたいという場合や、パートナーの転勤などを考慮して働きたいという場合に有用です。また、正社員ではなかなか入社できない企業や事業所でも、契約社員であれば採用条件が緩和され入社しやすくなるメリットもあります。憧れの職場にまずは契約社員で入ったあとに正社員登用を目指すという道も考えられます。

一方でデメリットもあります。契約社員の報酬は契約時点で決めることが多く、想定以上の成果を出してもボーナスは契約以上は支給されず、昇進や昇給のチャンスも正社員より少ないです。また、継続的な収入を得られる見込みが正社員よりも低いため、住宅ローンの審査が通りづらいなどの影響もあります。

ただし、2020年4月に施行された「同一労働同一賃金」により、今後は正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差を解消するための取り組みが進むと考えられています。詳しくは後述の「正社員との待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」」にて解説します。

2.契約社員と正社員の違い

契約社員と正社員では、労働条件の各項目によって共通すること・しないことが異なります。それぞれの特徴や注意点について説明します。

契約社員と正社員の違い まとめ
契約社員 正社員
雇用主との関係 直接雇用 直接雇用
雇用期間 有期雇用(最長3年)
※特定の条件では最長5年
無期雇用
ボーナス 正社員と比べ少ない 契約社員と比べ多い
昇進・昇給 ないことが多い あり
副業・兼業 勤務先による 勤務先による
休日・休暇 あり あり
転勤 基本なし あり
福利厚生 正社員と比べ少ない あり
社会保険 あり あり
退職金 正社員と比べ少ない 契約社員と比べ多い
解雇予告 あり あり

・雇用主との関係

労働者と雇用主との関係は、契約社員・正社員どちらも「直接雇用」の形をとります。直接雇用とは、企業、医療法人、社会福祉法人などの法人もしくは個人事業主などと労働者が直接労働契約を結ぶことを言います。

・雇用期間

契約社員は雇用期間が決まった「有期雇用」で、最長3年(高度な専門知識が必要な職種※や定年後に継続雇用される場合は最長5年)まで働くことができます。一方、正社員は雇用期間に制限がない「無期雇用」です。

※高度な専門知識が必要な職種…医師、歯科医師、薬剤師の資格を持つ者

有期契約期間が満了し今後も契約を更新する場合は、新たに契約内容を明示し、契約し直す必要があります。契約内容が変わらないからと自動更新のような形をとってしまうと、事実上の無期雇用契約と判断される可能性があります。

有期雇用期間が満了しその後の契約を更新しないことをいわゆる「雇止め」と呼び、契約終了による「退職」の扱いとなります。似た言葉に「解雇」がありますが、解雇の場合は契約期間の途中で契約を解消することを指します。

よくあるトラブルに「労働者本人は希望していたにも関わらず契約が更新されなかった」というケースがあります。この場合は、契約時に結ぶ労働条件通知書に記載がある契約更新の有無や契約更新の判断基準(勤務成績や態度、会社の経営状況など)に準じていれば、次の契約を更新しなくても不当な雇止めには当たらないとされています。

ただし、厚生労働省は急な雇止めを防ぐために、次の条件に当てはまる場合は契約終了日の30日前までに契約終了の予告をするよう注意しています。

雇止めの予告

雇用主は、以下のいずれかの条件に該当する有期契約労働者の契約を更新しない場合には、契約期間満了日の30日前までにその予告をする必要がある

  • 1. 3回以上契約を更新して働いている場合
  • 2. 最初に契約してから通算1年以上働いている場合
  • 3. 1年を超える契約期間の契約を結んでいる場合

(参考:厚生労働省|有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

なお、契約社員は期間を定めて契約を結んでいるため、原則として契約途中での退職は認められていません。しかし例外として、契約期間が1年以上経過している場合は、契約途中であっても申し出による退職が認められています(労働基準法第137条)。

・ボーナス

ボーナス(賞与)の支給条件には法的な決まりはなく、契約社員・正社員ともに法人の就業規則や契約条件に則って支給の有無や金額が決定します。

有期雇用労働者を対象におこなったアンケート調査(2018年)「現在の職場で自身がボーナス支給の対象になっているか」

(参考:日本労働組合総連合会|有期契約労働者に関する調査2018

日本労働組合総連合会が有期雇用労働者を対象におこなったアンケート調査(2018年)によると、「現在の職場で自身がボーナス支給の対象になっているか」の質問に対する回答として「正社員と同じ内容・基準で対象となっている」が3.0%「正社員と異なる内容・基準で対象となっている」が32.4%「対象になっていない」が64.6%でした。

また、厚生労働省が発表した2019年の「賃金構造基本統計調査」によると、年間のボーナス・その他特別支給金額の平均は、正社員が約108万円だったのに対し、契約社員(正社員以外のうち雇用期間の定めがある者)が約27万円と、大きく開きが見られました。

正社員と契約社員の待遇差については、2020年度より開始された「同一労働同一賃金」により今後の改善が見られるかどうか注目です。

・昇進・昇給

正社員は勤続年数が長くなったり仕事で功績を上げたりすると、昇進や昇給の機会が与えられます。

一方で契約社員の場合は、契約期間と職務内容が限定的なため、昇進や昇給の機会が設けられていることは多くありません。ただし、契約更新時に役職や給与条件の見直しを交渉することは可能です。

・副業・兼業

副業・兼業することは契約社員・正社員を問わず、法律上は禁止されていません。副業・兼業が可能かどうかは、勤め先の就業規則や契約条件によって異なります。

副業や兼業を禁止としている場合の雇用主の理由としては「従業員の長時間労働・過重労働を助長するため」「労働時間の管理・把握が困難なため」などが挙げられます。副業・兼業をするのであれば、それぞれの仕事に支障を来さないように自己管理することが重要です。

・休日・休暇

休日・休暇の取得条件には、契約社員・正社員による違いはありません。法律で定められた勤務日数などの条件や法人ごとに定めた就業規則などに準じて取得可能な日数が決定します。

休日は労働基準法により最低でも年間105日以上は取得する義務があり、それ以上の日数が付与されるかどうかは、法人の就業規則や契約内容によって決まります。

休暇には、一定条件を満たした場合に付与が義務付けられる「法定休暇」と、法人が任意で定めることができる「特別休暇」の2種類があります。法定休暇のひとつである「有給休暇」の場合は、就業日から6ヶ月以上の勤続・出勤率8割以上の条件を満たせば有給休暇10日が付与されます。

休日や有給休暇について詳しくはこちらの記事でも解説しています。併せてご覧ください。

年間休日の平均や計算方法は? 125日・120日・110日・105日って実際はどのくらい休める?

有給休暇とは? パートでも取れる? 有給日数の確認方法・義務化・買取・有効期限などを調査

・転勤

転勤があるかどうか、また転勤を受け入れる義務があるかどうかは、契約社員・正社員の違いによる決まりはなく、就業規則や契約内容によって決まります。

労働基準法では、雇用主が契約時に明示すべき労働条件のひとつとして「就業場所」を含んでいます。たとえば契約内容に「業務上の都合により転勤を命じる場合がある」と記載があれば、従業員が転勤を拒否することは正当な理由がない限り認められません。

・福利厚生

法人が独自に定める慶弔休暇やリフレッシュ休暇、住宅手当、資格取得支援制度などの福利厚生が利用できるかどうかは、就業規則によって異なります。

一般的には、契約社員と正社員で福利厚生の利用範囲に差を設けている法人が多いようです。例えば長く勤めることを前提にした住宅手当やリフレッシュ休暇などは、契約社員は対象外のケースがあります。

・社会保険

社会保険は契約社員・正社員などの雇用形態に関わらず、一定の条件を満たす場合は必ず加入する必要がある強制保険です。次の条件に当てはまる場合、雇用主には労働者を加入させる義務が発生し、未加入の場合は違法となります。

社会保険の加入条件(原則)
健康保険
厚生年金
次の1もしくは2のa〜eのすべての条件を満たす場合
(1)1日または1週間の労働時間および月の所定労働日数が概ね正社員の4分の3以上であること
(2)
 ・週の所定労働時間が20時間以上
 ・1年以上継続して雇用される見込みがある
 ・月額賃金が8.8万円以上
 ・学生でない
 ・従業員501人以上の会社で働いていること。もしくは従業員500人以下の会社で働いていて社会保険に加入することが労使で合意している
介護保険 40歳以上のすべての人が加入
雇用保険 次のすべての条件を満たす場合
・31日以上継続して雇用される見込みであること
・週の所定労働時間が20時間以上であること
労災保険 雇用されるすべての労働者が加入

なお、契約満了後に次の仕事を探す際、雇用保険から失業手当(基本手当)が支給されるかどうか気になる方も多いと思います。失業手当は雇用保険に加入していれば無条件で支給されるわけではなく、「ハローワークで求職の申込をおこない、積極的に転職活動していること」「雇用保険の加入期間が過去2年間で通算12ヶ月以上あること※」が条件となります。

※退職理由が以下に該当する場合、雇用保険の加入期間は「1年間で通算6ヶ月以上」に軽減されます。

  • ・会社都合での退職の場合
  • ・自己都合で正当な退職理由がある場合(雇用契約の更新希望が叶わなかった場合を含む)

社会保険については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

社会保険完備(社保完備)とはどんな意味?

【労災保険の基礎知識】いつ、どんな給付を受けられる? 職場で新型コロナウイルスに感染したら?

【雇用保険の基礎知識】加入条件は? 失業手当以外にもさまざまな給付が!

失業手当はいくら、いつからもらえる? 受給条件や申請方法を解説!

・退職金

退職金の支給に関する法律上の決まりはありません。契約社員・正社員ともに法人の就業規則や契約条件を則り、支給の有無や金額が決定します。ただし退職金は長期間勤続したことに対する報酬の意味合いが強いため、勤務期間の短い契約社員は支給されないことがほとんどです。

有期雇用労働者を対象におこなったアンケート調査(2018年)「現在の職場で自身が退職金支給の対象になっているか」

(参考:日本労働組合総連合会|有期契約労働者に関する調査2018

日本労働組合総連合会が有期雇用労働者を対象におこなったアンケート調査(2018年)によると、「現在の職場で自身が退職金支給の対象になっているか」の質問に対する回答として「正社員と同じ内容・基準で対象となっている」が2.0%「正社員と異なる内容・基準で対象となっている」が10.9%「対象になっていない」が87.1%でした。

契約社員への退職金支給を巡っては、過去に裁判が起きたことがあります。裁判の結果は、「有期雇用契約の退職金の不支給は必ずしも不合理ではない」という判決でした。一方では「同一労働同一賃金」の考えに基づき「状況に応じた柔軟な対応がされるべき」との見解も示されました。契約社員の退職金支給については、今後も論争が続きそうです。

・解雇予告

雇用期間に定めのある契約社員の解雇は、無期雇用の正社員よりも難しいと言われています。雇用主はやむを得ない理由がある場合を除き、契約期間中に労働者を解雇することは禁止されています(労働契約法)。

やむを得ず解雇をおこなう場合でも、契約社員・正社員を問わず30日前までに解雇予告をおこなう必要があります(労働基準法)。また、30日前までの解雇予告がなく解雇された場合、労働者は解雇予告手当として「解雇予告期間(30日)に足りなかった日数 × 1日の平均賃金」を受け取ることができます。

3.契約社員として働くうえでの要注意ポイント

これまで述べてきたように、契約社員の労働条件は法人の就業規則や個別の契約内容によって大きく異なります。契約後に知らなかったとトラブルを起こさないためにも、事前の条件確認はしっかりおこないましょう。

・内定前の要注意ポイント

求人要項の内容について、隅々まで目を通します。細かい条件は開示されていない場合もあるので、あらかじめ確認しておきたい条件については面接の場で質問しても良いでしょう。

tips|「正社員登用制度」を利用したい! 注意点は?

契約社員として入社したあと、ゆくゆくは正社員になるために「正社員登用制度」を利用したいと考えている人もいるのではないでしょうか。募集要項を見ると「正社員登用制度あり」と書かれている求人をよく見かけますが、この表記があるだけで安心してはいけません。

正社員登用制度の内容は法人が独自に定めることができるため、登用の基準が曖昧だったり過去の実績がなかったりするなどのケースも少なくありません。

将来的に正社員登用制度の利用を考えているのであれば、面接などのタイミングで「正社員登用の条件や難易度」「過去の登用実績」について情報収集しておくことをおすすめします。なお、ジョブメドレーでは「正社員登用あり」の条件に絞って求人検索もできますので、活用してみてください。

・内定後の要注意ポイント

採用が決まったら、雇用主は労働基準法に基づき、契約期間や契約更新の有無、業務内容、勤務時間、勤務地、給与などを記載した「労働条件通知書」を必ず交付しなくてはなりません 。書類を受け取ったら記載内容をよく確認し、契約終了後も3年間は必ず保管しておきます。また、労使間で契約合意された証明として「雇用契約書」が発行されることもあります。

加えて「就業規則」も一読しておきましょう。労働条件の効力は、個別の労働契約書(労働条件通知書・雇用契約書)よりも就業規則が優先されます。ただし、労働契約書の内容が就業規則の基準を上回っている場合、つまり労働者にとって有利な条件である場合は、労働契約書が優先されます。

4.契約社員の待遇を改善する制度

・5年以上の勤務で無期雇用になる「無期転換ルール」

無期転換ルールの例

2013年に労働契約法が改正され、同じ職場での契約期間が通算5年を超えた場合、無期雇用契約への転換が認められる「無期転換ルール(通称:5年ルール)」が定められました(※2013年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象)。

このルールは「労働者自らが雇用主へ申請した場合のみ」適用されるため、5年以上働けば自動的に転換されるわけではありません。ただし労働者の申請があれば、雇用主は申請を拒否することは認められません。

また、無期転換されることがイコール正社員になれるわけではありません。無期転換後の雇用形態がどうなるかは雇用主の方針によります。待遇はそのままで契約期間の定めだけがなくなる「無期雇用社員」や、勤務地や業務内容が限定される「限定正社員」となる可能性もあります。

・正社員との待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」

「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)より正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」が適用されました。

厚生労働省が策定した「同一労働同一賃金ガイドライン」によると、同一労働同一賃金は「同じ労働内容に対しては同じ賃金・待遇とする(均等待遇)」「労働内容に違いがあるのであれば、違いに応じただけの賃金・待遇とする(均衡待遇)」の考え方に基づいています。ここで言う「待遇」には、福利厚生や教育訓練の機会なども含まれます。

この制度によって、労働者は雇用主に対し、正社員との待遇差の内容や理由などについて説明を求めることが可能になります。雇用主と労働者の協議によって待遇差が改善されることが何より望ましいですが、是正されない場合でも現時点での罰則規定はありません。しかし過去には労働者が訴訟を起こし、待遇差のうち裁判所が不合理であると判断した部分については、損害賠償請求が認められた例もあります。

同一労働同一賃金を巡る過去の裁判を見ると、どのような待遇差であれば合理性があると言えるのか、明確な基準はまだ定まっていないのが現状です。中小企業においては2021年4月からの施行となりますので、今後どのように制度の普及と整備がされていくか注目です。

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