目次
- 1.労働の悩みの相談先一覧
- 2.労働基準監督署とは
- 3.労働基準監督署に相談できる労働問題5パターン
- (1)賃金・残業代に関する相談
- (2)時間外労働に関する相談
- (3)休憩や有給休暇に関する相談
- (4)退職に関する相談
- (5)労災保険に関する相談
- 4.労働基準監督署で対応できない問題
- 5.労働基準監督署に相談(通報)する
- 6.【医療・介護・福祉・保育業界向け】労働問題のよくある相談
- Q1.日誌や制作物の準備で持ち帰り残業しないと仕事が終わりません。残業代は請求できますか?
- Q2.タイムカードで15分未満の労働時間は切り捨てられます。これって違法?
- Q3.休憩中もナースコール対応で休めません。これは労働時間になりますか?
- Q4.妊娠を報告したら、退職を促されました。不当な扱いではないですか?
- Q5.人手が足りないことを理由に有給休暇を断られました。諦めるしかない?
- Q6.先輩職員からパワハラを受けています。どこに相談すればいいですか?
- Q7.求人票と実際の業務内容や給与が違う場合、すぐに退職できますか?
- Q8.訪問介護中、社用車で事故を起こしてしまいました。修理費を給料から天引きされたのですが……。
- Q9.退職したいと伝えたら「後任が見つかるまで辞めさせない」と言われました
- Q10.参加が必須の院内勉強会。これって労働時間に含まれないのですか?
- 7.一人で悩まず、まずは相談から
1.労働の悩みの相談先一覧
労働に関する相談先と聞いて、まず労働基準監督署(労基署)を思い浮かべる人もいるかもしれません。しかし、労働問題を取り扱う公的な窓口はさまざまあり、相談内容によって適切な窓口は異なります。スムーズな解決へつなげるためにも、まずは自分の状況に合った窓口を確認することをおすすめします。
悩みの種類 |
相談窓口 |
特徴 |
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賃金が払われない 休日が取れない 労働契約が守られていない |
法律違反に対し、立入調査や是正勧告などをおこない、会社に直接改善を指導してもらえる |
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心身の不調や不安を抱えている |
産業カウンセラーなどに心の悩みを相談できる |
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賃金や勤務時間などの労働条件について匿名で気軽に相談したい |
問題解決のアドバイスや、専門の相談窓口を案内してもらえる |
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無理に辞めさせられた どこに相談すべきかわからない |
あらゆる労働問題の相談に対応し、専門機関への取り次いでもらえる |
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パワハラ・セクハラを受けた 妊娠・介護などで不当に扱われた |
会社への助言や話し合いの仲介(あっせん)をおこない、円満な解決に向けてサポートしてもらえる |
2.労働基準監督署とは
労基署は、労働基準法をはじめとする関係法令に基づき、事業者への監督や指導、労災保険の給付などをおこなう国の機関です。
労基署では、賃金や労働時間、労災保険、職場の安全・衛生など、労働条件に関するさまざまな相談や通報を受け付けています。これらは、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法といった「労働基準関係法令」に基づいておこなわれます。
労働基準関係法令に含まれる法律
- 労働基準法
- 最低賃金法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 労働契約法
- 賃金の支払の確保等に関する法律 など
労働基準監督署に相談するとどうなる?
労基署に相談や通報をすると、提供された情報をもとに調査がおこなわれます。調査の結果、法律違反の事実が確認された場合は、事業者に対して是正勧告や指導がおこなわれます。
なお、相談を受けた労働基準監督官には守秘義務があるため、同意なく相談内容を会社に伝えることはありません。しかし、実際に対応が必要なケースでは完全に匿名を貫くのは事実上難しい可能性があります。
3.労働基準監督署に相談できる労働問題5パターン
(1)賃金・残業代に関する相談
賃金や残業代が適切に支払われていない場合、労働基準法違反として労基署に相談できます。賃金は、通貨で、毎月1回以上、全額を労働者に直接支払う必要があります。また、法定労働時間を超えて労働させた場合や法定休日に労働させた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
(2)時間外労働に関する相談
時間外労働に関する相談も可能です。残業(時間外労働)をおこなうには、あらかじめ労働者と使用者との間で「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(36(サブロク)協定)を締結し、労働基準監督署長へ届け出る必要があります。36協定を締結せずに1日8時間・週40時間を超えて労働させることは、労働基準法違反となり、労基署の指導や勧告の対象となります。
なお、36協定を結んでいても下記の時間を超えて労働させることはできません。
- 月45時間・年360時間(または月45時間以上の残業が年6ヶ月以上)
- 月100時間、複数月平均80時間、年720時間(臨時かつ特別な事情があり労使間の合意がある場合)
(3)休憩や有給休暇に関する相談
休憩や休暇の取得が制限されている場合も、労基署への相談を検討すべきケースです。労働基準法では、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。
また、年次有給休暇は、理由を問わず従業員が希望するときに取得できる権利です。事業に支障が出るなど、よほどの事情がなければ会社は有休取得を拒否したり、取得時季を変更させたりすることはできません。
(4)退職に関する相談
適切に退職の意思を伝えたにもかかわらず、会社が退職を認めない、または必要な手続きに応じないといった場合も、労基署に相談できます。
退職交渉のポイントはこちら
>退職交渉のコツと難航した場合の対処法
(5)労災保険に関する相談
従業員を雇用する事業所は、労災保険への加入が義務付けられており、労働災害(通勤中や仕事中のけがや病気、死亡)が発生した場合、労働者は労災保険給付を受けられます。労災保険の請求手続きに会社が協力してくれない場合は、労基署に相談できます。
4.労働基準監督署で対応できない問題
労基署が対応できるのは、主に労働基準関係法令にかかわる問題です。そのため、労基署の管轄外の問題や、ほかの機関での相談が適しているケースもあります。

パワハラ、セクハラ、雇い止めの相談
パワハラなどの職場における民事上のトラブルや、セクハラなどの性別を理由とする差別、育児・介護休業に関する不利益な扱いといった問題は、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が専門の相談窓口となります。
雇用環境・均等部(室)で扱う法律
- 男女雇用機会均等法
- 育児・介護休業法
- パートタイム・有期雇用労働法
- 労働施策総合推進法
異動や普通解雇、懲戒処分
懲戒処分や異動、正当な理由のある解雇など、労働基準法違反に該当しない民事上のトラブルについては、「総合労働相談コーナー」に相談してください。専門の相談員が電話か面談で対応し、必要に応じてほかの行政機関に取り次いでもらえます。
5.労働基準監督署に相談(通報)する
労働基準監督署への相談の流れ

労働基準違反に関する相談は、勤務先の事業場を管轄する労基署や総合労働相談コーナーで受け付けています。管轄の労基署・総合労働相談コーナーの問い合わせ先は厚生労働省のホームページから確認してください。
労働基準監督署に相談する際のポイント
できる限り証拠の準備を
労働問題を相談する際は、相談の要点をまとめ、法令違反の状況がわかる客観的な証拠をできるだけ多く準備してください。法令違反がわかる資料がないと、労基署が対応しにくい場合があります。
証拠となる資料の例
- 賃金に関するもの:給与明細、源泉徴収票、給与口座の履歴 など
- 労働時間に関するもの:タイムカード、出勤簿、Web打刻システムの記録、業務日報、シフト表、メールの送受信記録、出退勤時間と業務内容がわかる詳細なメモ など
労基署に動いてもらうには窓口で申告
電話による相談も内容によって調査対象となりますが、明確な労働基準関係法令の違反があり、労基署に調査や是正勧告をしてほしい場合は窓口で「申告」してください。労基署は労働者から提出された資料をもとに調査の実施を判断するため、窓口で証拠資料を添えて書面で申し入れるのが確実です。
なお、労働基準関連法令の違反の有無がはっきりしない場合は、平日夜間・土日も相談を受付ている「労働条件相談ほっとライン」へ相談してください。問題解決のアドバイスや、専門の窓口を案内してもらえます。
会社にバレずに通報するならメールによる情報提供も
労基署に対応してもらうには、実名で具体的な内容を伝えるのが望ましいですが、「すぐに対応してほしいわけではない」といった場合は、メールフォームから情報提供をする方法もあります。氏名を記入するかは任意で、匿名で情報提供があったことを事業所に通知してよいかどうかも選択できます。
メールによる情報提供であれば、ほかの方法より匿名性が高く、職場にバレる可能性は低くなります。ただし、メールでの情報提供はあくまで参考情報として扱われるため、必ずしも問題の改善につながるとは限りません。
6.【医療・介護・福祉・保育業界向け】労働問題のよくある相談
ここでは、医療・介護・福祉・保育の現場でよくある労働問題の例を紹介します。
Q1.日誌や制作物の準備で持ち帰り残業しないと仕事が終わりません。残業代は請求できますか?
A.自宅などでおこなった業務が、使用者から指示されたものや、状況的にそうせざるを得なかったものであれば、残業代を請求できる可能性があります。相談の際には、証拠として持ち帰り仕事の成果物と、労働時間が特定できる客観的な資料が必要です。
- 相談先:労働基準監督署
- 有効な証拠:持ち帰って作成した制作物や書類の写真、作業にかかった時間のメモ、業務指示があったことを示すメール など
Q2.タイムカードで15分未満の労働時間は切り捨てられます。これって違法?
A.1日の労働時間は1分単位で計算するのが原則です。労働時間を切り捨てて処理することは、労働基準法第24条(全額払いの原則)に違反する可能性があります。ただし、1ヶ月の残業時間の合計から、30分未満を切り捨てる処理は認められています。
- 相談先:労働基準監督署
- 有効な証拠:労働時間がわかるタイムカードのコピーや写真、給与明細、就業規則 など
Q3.休憩中もナースコール対応で休めません。これは労働時間になりますか?
A.指示があればすぐに動けるよう待機している時間は「手待ち時間」と呼ばれ、労働時間とみなされます。休憩中にナースコール対応や利用者の見守りなどで待機しなければならない場合、使用者はこの待機時間とは別に、休憩時間を与える必要があります。
定められた休憩時間(労働時間が8時間を超える場合は60分)が確保できていない場合は、労働基準法第34条に違反している可能性があります。
- 相談先:労働基準監督署
- 有効な証拠:休憩時間におこなった業務やナースコールの回数を記録した資料、業務指示があったことを示す記録 など
Q4.妊娠を報告したら、退職を促されました。不当な扱いではないですか?
A. 妊娠・出産や、育児休業などを利用したことを理由とする解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約解除は「不利益取扱い」に該当し、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で禁止されています。
また、制度的な不利益な取扱いのほか、妊婦健診受診のために休暇を取得したことに対する否定的な発言や、「妊婦には仕事を任せられない」といった不利益な扱いを示唆する言動は、妊娠・出産等ハラスメント(マタハラ)に該当する可能性があります。
- 相談先:都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
- 有効な証拠:社員の証言、メール、面談の記録 など
男女雇用機会均等法・育児休業について詳しくはこちら
>男女雇用機会均等法とは? 医療・福祉業界における現状と“例外”をわかりやすく解説
>育児休業(育休)とは?取得条件と期間、給付金・手当の計算方法を解説!
Q5.人手が足りないことを理由に有給休暇を断られました。諦めるしかない?
A.年次有給休暇の取得は労働者の権利です。労働基準法第39条によって、基本的に労働者が希望する時季に与えなければならないと定められています。そのため、人手不足やシフトを理由に有休の取得を断ることはできません。
ただし、労働者が請求した時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者はほかの時季に変更することが認められています(時季変更権)。
- 相談先:労働基準監督署
- 有効な証拠:有休申請の事実や、却下されたやりとりがわかる書類やメール など
Q6.先輩職員からパワハラを受けています。どこに相談すればいいですか?
A.労基署は、パワハラなどの職場における民事上のトラブルに直接対応できません。まずは、各都道府県労働局に設置されている「総合労働相談コーナー」や「雇用環境・均等部(室)」に相談してください。
また、パワハラやいじめ、過労などによって精神的に追い詰められていると感じる場合は「働く人のこころの耳相談」の利用を検討してください。産業カウンセラーなどの相談員から、セルフケアの方法や解決へのアドバイスを受けられます。
- 相談先:総合労働相談コーナー / 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) / 働く人のこころの耳相談
- 有効な証拠:やりとりが確認できるメール・SNS・録音 など
Q7.求人票と実際の業務内容や給与が違う場合、すぐに退職できますか?
A.求人票に記載された内容と実際の労働条件が異なる場合、職業安定法第5条の「労働条件の明示」に違反し、事業所は罰則の対象となる可能性があります。求人票に関する相談は、「ハローワーク求人ホットライン」で受け付けています。
また、入職時に提示された労働条件通知書の内容と条件が異なる場合は、労働基準法第15条の「労働条件の明示」に違反します。この場合、労働者はすぐに労働契約を解除できる可能性があります。労働条件に関する相談は労基署におこないます。
- 求人に関する相談先:ハローワーク求人ホットライン
- 労働条件に関する相談先:労働基準監督署
- 有効な証拠:求人票のスクリーンショットや印刷物、入社時に受け取った労働条件通知書、雇用契約書、実際の業務内容を記録した日々のメモ など
Q8.訪問介護中、社用車で事故を起こしてしまいました。修理費を給料から天引きされたのですが……。
A.給料から天引きされた場合は、労働基準法第24条の「全額払いの原則」に違反している可能性があります。ただし、会社が従業員に損害賠償を請求すること自体は禁じられていません。その場合、会社はまず給料を全額支払い、そのうえで従業員が損害分を会社に返済するという手順を踏む必要があります。
一般的に、労働者に故意や重大な過失がない限り、責任のすべてが労働者にあると認められることはありません。あらかじめ事故による損害賠償額が就業規則に定められている場合は、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に違反するため、労基署の是正対象となる可能性があります。
- 相談先:労働基準監督署
- 有効な証拠:給与から天引きされたことがわかる給与明細、就業規則の該当部分のコピーや写真、事故に関する報告書 など
Q9.退職したいと伝えたら「後任が見つかるまで辞めさせない」と言われました
A.退職は、労働者の一方的な意思表示で成立するため、会社の承認は必要ありません。民法第627条では、期間の定めがない雇用契約の場合、いつでも解約の申し入れができ、申し入れから2週間で雇用契約が終了すると定められています。
ただし、会社の就業規則に「1ヶ月前までに退職を申し出なければならない」といった規定がある場合、原則としてその就業規則が適用されます。その規定が労働者の退職の自由を極端に制限するような内容であれば、無効と判断されることもあります。
- 相談先:労働基準監督署または総合労働相談コーナー
- 有効な証拠:退職の意思を伝えたことがわかる書類、メール、内容証明郵便で送付した退職届のコピー など
退職交渉のポイントはこちら
>退職交渉のコツと難航した場合の対処法
Q10.参加が必須の院内勉強会。これって労働時間に含まれないのですか?
A.労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。
そのため、参加が義務づけられている勉強会や研修の時間は、労働時間に含まれます。また、自由参加とされていても、参加しなければ業務上の不利益があったり、実質的に強制参加となっていたりする場合も同様です。
- 相談先:労働基準監督署
- 有効な証拠:勉強会への参加を指示・強制していることがわかるメールや文書、当日の配布資料、出欠表 など
7.一人で悩まず、まずは相談から
労基署には、労働基準関係法令違反にかかわる問題を相談できます。相談の際は、問題がわかる資料を用意し、具体的な内容をまとめておくとスムーズです。
また、ハラスメントや育休、パートタイム労働などの問題は「雇用環境・均等部(室)」を、どこに相談して良いかわからないときは「総合労働相談コーナー」を利用すると適切な支援を受けやすくなります。
解決が難しい労働問題は一人で抱え込まず、まずは「労働条件相談ほっとライン」などの無料窓口に電話してみることから始めてみてください。
参考
e-Gov|労働基準法
厚生労働省長野労働局|労働条件整備ハンドブック