看護師免許の氏名変更方法!必要書類と忘れていた場合の遅延理由について解説

結婚や離婚などで氏名が変わったら、看護師免許証の書き換えが必要です。この記事では、氏名変更の流れと必要書類、手続きを忘れた場合の対処法について解説します。

看護師免許の氏名変更方法!必要書類と忘れていた場合の遅延理由について解説_KV

目次

1.氏名変更から30日以内に書き換えが必要

看護師免許証には正確な個人情報を登録する必要があるため、結婚や離婚などによる氏名変更や本籍地の変更があれば、保健所で書き換えが必要です。

免許証の書き換えは、氏名変更があった日から原則30日以内とされています。もし、看護師免許のほかに助産師保健師などの免許証も持っていれば、あわせて書き換えを忘れないようにしましょう。

申請後、新しい免許証が届くまで3〜4ヶ月かかることもあります。その間免許代わりになるものとして「登録済証明書」があります。入手方法は「登録済証明書の発行を希望する場合」で解説しています。転職などで必要な人はなるべく早く申請し、新しい免許証ができあがるまでは登録済証明書を活用しましょう。

2.氏名変更の流れと必要書類

看護師免許 氏名変更の流れ

必要書類を準備する

  • 看護師免許証(原本)
  • 籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書
  • 申請等控兼事務連絡票
  • 戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行された原本)
  • 収入印紙1,000円分
  • 切手(郵送希望の場合)
  • 官製はがき(登録済証明書を希望する場合)

看護師免許証はコピーではなく原本を提出します。

「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードするか、自治体の保健所窓口で入手できます。

「申請等控兼事務連絡票」は免許の種類、申請内容、免許の登録年月日などを記入する用紙で、保健所の窓口または自治体のウェブサイトから入手可能です。

戸籍謄本・抄本はいずれも受理されますが、6ヶ月以内に発行された原本に限ります。謄本は戸籍に記載されている全員の身分を証明するもので、抄本は戸籍に記載されている一人または選択した人数分の身分を証明するものです。

収入印紙(1,000円分)は保健所では取り扱いがないため、郵便局や法務局などで事前に購入しておきましょう。助産師や保健師など2つ以上の免許を更新する場合は、ひとつの免許ごとに戸籍謄(抄)本や収入印紙が必要です。

また、自治体によっては新しい免許証を簡易書留で受け取ることが可能なところもあります。収入印紙とは別に郵送代として切手が必要なため、希望する人は事前に金額を確認しておきましょう。

登録済証明書の発行を希望する場合

書き換え手続きが完了するまでの代替として、登録済証明書が使えます。登録済証明書はオンラインと保健所窓口どちらからでも請求可能です。3月の国家試験後は窓口が混み合い、いずれの請求方法でも発行まで1〜2ヶ月かかることがあるので、必要な人は早めに申請しましょう。

オンラインの場合は、保健所で必要書類を提出したあとに「医師等免許登録確認システム」で申請・発行します。はがきの送付を希望する場合は、63円分の切手もしくは官製はがき(自治体により異なる)を保健所窓口に提出します。

必要書類を提出する

書類をそろえたら保健所の担当窓口に提出します。提出先の保健所は就労状況によって異なり、現在就業中の人は就業地を管轄する保健所に、離職中の人は住所地を管轄する保健所に提出します。開所時間は自治体ごとに異なりますので、事前に確認してから行くのがおすすめです。

また、本人による申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人がおこなうことが可能な自治体もあります。その場合、委任状と代理人の本人確認証(運転免許証など)が必要です。委任状は市区町村の「医療従事者免許の申請手続き」のウェブページに指定の様式や記載例が掲載されています。

保健所で新しい免許証を受け取る

新しい免許証ができあがると「厚生労働省 医政局医事課試験免許室 登録免許係」から通知はがきが届きます。はがきに記載の保健所で受け取りましょう。

3.看護師免許の氏名変更に関する疑問

看護師免許の氏名変更に関してよくある質問と回答をまとめました。

Q.看護師免許に記載の名前が変わったら?

A.結婚や離婚によって名字や本籍地が変わったら、看護師免許証の更新(書き換え交付申請)が必要です。氏名や本籍地の変更から原則30日以内に申請しましょう。

Q.看護師免許の氏名変更はどこでする?

A.就業中の人は勤務地を管轄する保健所にて、離職中の人は住所地を管轄する保健所にて申請します。

Q.看護師免許で旧姓は使えるの?

A.籍(名簿)訂正・免許証書き換え交付申請書には、「旧姓併記の希望」を示す欄があり、新姓との併記は可能ですが、旧姓のままにしておくことはできません

Q.氏名変更を忘れたらどうなる?

A.氏名変更から原則30日以内に書き換えをおこなうことが望ましいですが、もし忘れてしまった場合は、必要書類と合わせて「遅延理由書」も提出します。遅延理由書は厚生労働省のウェブサイトまたは保健所で入手できます。

遅延理由は詳細である必要はなく「失念」と書けば受理されます。

Q.30日を過ぎると罰金があるって本当?

A.30日を過ぎてしまっても罰則や罰金はありませんが、できるだけ早く書き換え申請をおこないましょう。

Q.引っ越しに伴い住民票を異動しました。免許の書き換えは必要?

A.本籍地に変更がなければ書き換えは不要です。

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