目次
1.36(サブロク)協定とは
36協定とは、一日8時間・週40時間の法定労働時間を超える労働をさせる場合に必要な労使協定です。正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」といい、労働基準法第36条に定められているため通称「サブロク協定」と呼ばれています。
36協定を締結しないで残業させることは違法
使用者は、労働者に残業させるにはあらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出を提出しなければなりません。労使協定では時間外労働をおこなう業務の種類や、1日・月・年あたりの時間外労働の上限などを定める必要があります。
36協定を締結せずに法定労働時間を超えて労働させることは労働基準法違反となり、是正勧告や罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となることがあります。
残業に関する問題やトラブルは労働基準監督署に相談することができます。
>労働基準監督署には何を相談できる? 会社にバレない方法や事例も紹介
2.36協定の上限規制
時間外労働は原則月45時間・年360時間が上限
2018年の労働基準法改正により、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」と定められました。「臨時的な特別な事情がある場合」(特別条項)に関しても上限が設けられました。
それまで時間外労働の上限基準は、厚生労働大臣告示によるもので強制力がありませんでしたが、改正によって罰則付きの上限が法律に規定されました。また、改正前は「臨時的な特別な事情がある場合」に労使間の同意があれば、際限なく残業をさせることが事実上可能でしたが、それにも上限が設けられたかたちです。
tips|法定労働時間と所定労働時間の違い
法定労働時間とは労働基準法に定められた「一日8時間・週40時間」を指すのに対し、所定労働時間は会社で定めた労働時間を指します。そのため、所定労働時間は一日8時間のこともあれば、7時間、7時間45分などのケースもあります。
残業代の算定基準を所定労働時間にするか法定労働時間にするかは会社によりますが、36協定など法律上の「時間外労働」とは法定労働時間を超えることを意味します。
36協定の特別条項とは
月45時間・年360時間を超えてさらに時間外労働が必要なときに「臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合」は年720時間を上限とすることができ、これを特別条項といいます。
労使協定に特別条項を付帯する際の具体的な上限は、以下のとおりです。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が、2、3、4、5、6ヶ月平均すべてで80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えるのが年6ヶ月以内

上限規制の例外
改正労働基準法は2019年(中小企業は2020年)に施行されましたが、一部の業界や事業については上限規制適用が猶予・対象外となっています。猶予期間は2024年3月末までで、医師、建設事業、自動車運転の業務、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業が対象です。
2024年4月以降の上限規制は下記のように適用されます。
対象 | 2024年4月以降の例外的な上限規制の扱い |
---|---|
医師 | 具体的な上限時間を省令で定める |
建設事業 | 災害の復旧・復興事業については、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制が適用されない |
自動車運転業務 | 特別条項による年間の労働時間の上限が960時間になるほか、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満・複数月平均80時間以内、月45時間超の時間外労働が年6ヶ月以内の各規制が適用されない |
砂糖製造業 | 上限規制をすべて適用 |
医師の働き方改革とは
医師はその専門性や医療提供の緊急性の高さもあり、長時間労働の常態化が指摘されてきました。とくに勤務医や若手で救急、産婦人科、外科などの労働時間が長い傾向にあり、36協定が締結されていない医療機関も存在しています。
このような状況を改善するため、多職種へのタスクシフト・シェアも含めた「医師の働き方改革」が2024年4月から順次実施されます。
医療機関の機能により労働時間の上限は下記のように分類されています。いずれの場合も、健康状態を確認するための医師による面接指導が義務付けられます。
水準の区分 | 医療機関の概要 | 年間の時間外労働の上限 | 休息時間の確保 |
---|---|---|---|
A | 一般労働者と同程度 | 960時間 | 努力義務 |
連携B* | 医師を派遣する病院 | 1,860時間 | 義務 |
B* | 救急医療など | ||
C-1 | 臨床・専門研修 | ||
C-2 | 高度技能の修得研修 |
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3.36協定に関する疑問
Q.36協定とはどういう意味ですか?
A.労働基準法第36条に基づく、法定労働時間を超えて残業ができるようにするための労使協定のことです。正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」といいますが、条文にちなんで一般に「サブロク協定」と呼ばれています。
Q.36協定がない会社でも残業できる?
A.使用者(会社)は、36協定未締結で法定労働時間を超える残業をさせることはできません。会社は労働組合または適切に選出された労働者の代表と36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、原則月45時間・年360時間までの範囲で時間外労働をさせることができます。
Q.36協定を結んで残業時間が月45時間を超えたらどうなる?
A.特別条項付き36協定を締結していない場合は労働基準法違反となり、使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。特別条項のない36協定は月45時間ないし年360時間が時間外労働の上限となるため、それを超えて残業させることはできません。
特別条項がある場合は月45時間を超えて残業することができますが、月100時間または複数月の平均80時間、年720時間を超えると労働基準法違反となります。