求人で見かける「残業ほぼなし」とは? 残業の定義や上限についても解説

医療・介護・福祉の求人の中でみかける「残業ほぼなし」という記載。この「残業ほぼなし」にはどのような職種があるのでしょうか? 残業の定義や労働基準法で定められた上限についても解説します。

残業ほぼなしの職種

1.そもそも残業とは?

1-1.残業の定義

残業は「法定外労働時間」とも呼ばれ、法定労働時間を超えて働くことを意味します。法定労働時間は「1日8時間・1週間40時間」と決められており、これらを超えた労働時間は残業としてみなされます。

1-2.残業時間(法定外労働時間)に上限はある?

法人は従業員を「法定労働時間を超えて働かせる場合」または「休日労働させる場合」には、あらかじめ時間外労働に関する協定を結ぶ必要があります。これは労働基準法36条によって規定されていることから「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

「36協定」において、残業時間の上限は「原則月45時間・年360時間」と定められており、上限を超えて労働者に残業をさせた場合、法人には罰則が科せられます。

また、1年単位の変形労働時間制を適用する場合は、期間ごとの上限が異なります。

期間 時間外労働の上限 変形労働時間制を適用する場合
1ヶ月 45時間 42時間
2ヶ月 81時間 75時間
3ヶ月 120時間 110時間
1年 360時間 320時間

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変形労働時間制をわかりやすく解説!メリット・デメリット、残業の取り扱いなどについて

1-3.特別条項による残業時間の上限の例外

例外として、法人は特別条項付きの36協定を結ぶことで、上記の時間外労働の上限を伸ばすことが可能です。主な内容は以下のとおりです。

■特別条項を利用した場合

・1年で合計6ヶ月間、月の残業時間上限100時間以内(休日労働含む)
・1年間の残業上限720時間以内
・複数月平均80時間以内の制限あり(休日労働含む)

1-4.残業時間の平均は?

公益財団法人介護労働安定センターがおこなった、令和元年度の「介護労働実態調査」によると、介護職の1週間の残業時間は平均で1.7時間

職種によってバラつきがみられ、生活相談員(3.0時間)やサービス提供責任者(2.5時間)らが相対的に長くなっています。

また、就業形態別でみると平均残業時間数は正規職員が2.2時間であるのに対し、非正規職員では0.6時間と、非正規職員は正規職員を1.6時間下回っています。

2.残業がほとんどない職種は?

医療・介護・福祉で「残業ほぼなし」と記載されている求人には、どのような職種があるのでしょうか?

たとえば、医療事務。診療科にもよりますが、完全予約制の精神科クリニックなどは急患対応に追われることがなく「残業ほぼなし」で働くことができます。また「午前のみ勤務」「午後のみ勤務」などの職場もあり、時間的な融通が利きやすい職種といえます。

▼「残業ほぼなし」で働く医療事務の転職体験談はこちら

医療事務7年目56歳/転職6回(外資系企業→歯科助手→ピアノ講師→医療事務)

また、介護職も職場によって残業がほとんどありません。

前述の「令和元年度介護労働実態調査」によると、1週間の残業時間数について、正規職員は「残業なし」が48.4%と約5割を占めており、「5時間未満(24.6%)」を含めると73%となります。

また、非正規職員は「残業なし」が74.2%と7割以上を占めており、「5時間未満(15.1%)」を含めると89.3%が「残業ほぼなし」の職場環境で働いています。

とくにデイサービス通所型リハビリテーション施設の場合、深夜勤務もなく、「残業ほぼなし」の職場が多いといえます。一方、訪問介護などの場合は、個人の都合や交通事情などにより定時を過ぎてしまう可能性があります。

「残業ほぼなし」を重視する場合には、職種だけではなく診療科や職場も含めて検討すると良いでしょう。

3.面接では正確な残業時間を確認しましょう

求人を見ているときに気を付けなくてはいけないのは「残業“ほぼなし”」という表現。「残業ほぼなし」は一般的に「月に5時間程度」を指すことが多いと言われますが、事業所によっては月に10時間程度、20時間程度を指す場合もあります。

大切なのは、面接で具体的な残業時間を聞くことです。「残業が1ヶ月あたりどれくらいになるのか」「勤務時間が伸びるのはどのような場合か」などを、仕事内容と合わせて具体的に尋ねましょう。転職して「思ったより残業時間が多かった」というミスマッチを防ぐことができます。

ジョブメドレーでも「残業ほぼなし」の記載がある求人を扱っていますので、ぜひ就職・転職活動の参考にしてみてください。



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