2018年からサービス提供責任者の任用要件が変わる?その内容とは

訪問介護で重要な役割を担うサービス提供責任者。2018年からサービス提供責任者の任用要件が変わることをご存知でしょうか?ここでは、任用要件の変更点について紹介します。

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サービス提供責任者の任用要件が変わる?

訪問介護のマネージャー役であるサービス提供責任者。訪問介護サービスのプランを練ったり、ヘルパーを配置・指導したりと、重要な役割を担っています。そのため、サービス提供責任者になるには、任用要件が定められています。これまでは、介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧ヘルパー1級取得者、3年以上介護などの業務に従事した介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)が任用要件でした。しかし、より専門性の高い人材にサービス提供責任者になってもらうため、2018年度から任用要件が変更されることになりました。

なお、該当する現職者を対象とした経過措置が1年間あるため、任用要件の完全な変更は2019年度からになります。

2018年度からの変更点とは?

2018年度からサービス提供責任者の任用要件から除外されるのは、介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)です。実は、介護職員初任者研修修了者を、サービス提供責任者の任用要件から除外することはこれまでも検討されていました。事業者は、該当するサービス提供責任者に対して、できるだけ早く介護福祉士などの資格を取得させることが求められています。すでに、厚生労働省は介護職員初任者研修修了者にサービス提供責任者を任せている事業者に対して、報酬を減額しています。

任用要件変更の対象になる場合はどうしたらいいの?

それでは、現在旧ヘルパー2級でサービス提供責任者として働いている方はどうすればいいのでしょうか。これらの方が、2018年度以降もサービス提供責任者として働き続けるためには、介護福祉士の資格を取得するか、実務者研修の課程を修了する必要があります。ただし、介護福祉士の資格を取得するためには、実務者研修の課程を修了しておくことが必要。実務者研修の受講時間は450時間でハードルが高いようにも思えますが、介護職員初任者研修を修了していれば130時間免除になります。

2018年度からの任用要件の変更を機に、新たな資格に挑戦してサービス提供責任者としてさらなるキャリアアップをめざすのもいいですね。

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