【2024年提出】確定申告はいつまで? 初めてでもわかるやり方、書類、期間を解説

【2023年1〜12月の所得・控除の申告期間は2024年2月16日〜3月15日です】所得が一定額以上の人や個人事業主、副業をしている会社員、医療費などの支出がある人がおこなう「確定申告」。順を追ってわかりやすくやり方を説明します。

確定申告とは? 初めてでもわかるやり方、書類、期間、いつまでに出せばいいか解説

目次

1.確定申告とは

一年の所得を精算し納税する手続き

確定申告とは、1月1日から12月31日までの一年間の所得と所得税を計算し、税金の支払いに過不足があれば精算する手続きで、会社ではなく個人でおこなうものです。

具体的には、一年の収入と経費、控除の対象になる項目を確定申告書に記入・必要書類を添付し、窓口またはオンラインで税務署に提出して所得税を納めます。あらかじめ想定して徴収されていた税金が多かった場合や、控除を受けられる支出を申告すると還付(かんぷ)でその分が戻ってきます。

確定申告は、個人事業主など申告が義務付けられている働き方もありますが、確定申告の義務がない人も医療費や寄附金など一年間でかかった金額を申告することで控除が受けられ、税金が安くなる場合があります。

確定申告で受けられる控除とは

確定申告はいつからいつまで?

確定申告は、前年(1月〜12月)の所得を翌年の2月16日から3月15日の間に申告します。2023年1月〜12月分の申告期間は、2024年2月16日から3月15日です。

確定申告の流れは「4.確定申告のやり方」で説明しています。

2.確定申告が必要な人8パターン

以下に該当する人は、確定申告をしなければなりません。とくに初めて副業の利益が20万円を超えた、独立したなど、それまで確定申告が必要なかった人は忘れずにおこないましょう。

確定申告が必要な人

確定申告の流れはこちら>「4.確定申告のやり方

(1)年末調整を受けなかった

多くの給与所得者は勤務先の年末調整で所得税の精算が完了しますが、書類を提出しなかった、年の途中で退職・転職したなど年末調整ができなかったときは個人で確定申告をする必要があります

転職の場合新しい会社で年末調整をおこないますが、12月入社だと同月中に給与の支払いがない場合が多く年末調整の対象にならないため、前の会社から送られてくる源泉徴収票をもとに確定申告をします。

退職後新しい会社に就職しなかった場合も、同様に年末調整がおこなわれないため確定申告が必要です。

tips|年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告はどちらも所得税の精算・納付(または還付)手続きですが、おこなう時期や主体などが異なります。

年末調整は1〜12月の所得税の精算を、勤務先を通じて11〜12月におこないます。給与をもらっている人の多くは、年末調整をすれば必要な精算が完了します。

確定申告は1〜12月の所得税の精算を翌年2〜3月に、個人で申告します。年末調整対象外の人のほか、何らかの事情で年末調整ができなかった人、年末調整では申告できない控除がある場合におこないます。

年末調整は確定申告でできる精算手続きの一部にあたると考えてよいでしょう。

年末調整とは?

(2)給与収入が2,000万円超

給与収入が年2,000万円を超えると、年末調整の対象外となり自身で確定申告をおこなう必要があります。年収850万円以上では給与所得控除が一律195万円(上限)となるほか、基礎控除は以下のとおり段階的に減少します。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超〜2,450万円以下 32万円
2,450万円超〜2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

(3)副業の所得が20万円超

本業(勤務先の業務)以外の副業所得(利益)が20万円を超える場合も確定申告が必要です。仕事に関わる領収書を保管しておくことはもちろん、支払調書の発行を副業先に依頼しておくと申告時に便利です。

副業の収入は雑所得に分類され、経費を差し引いたあとの所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。ただし報酬支払いの際に源泉徴収されている場合、確定申告することで還付が受けられることがあります。

ダブルワークで2社以上で働く場合も同様に、年末調整をおこなうメインの会社以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

(4)個人事業主やフリーランス

個人事業主やフリーランスとして働いていて事業所得がある人も、確定申告が必要です。経費や家事按分(自宅で仕事をする場合、電気代など仕事の割合分を経費にすること)を計上して所得から差し引くことができるので、日頃から領収書や出金伝票などの記録を保存し確定申告に備えておきましょう。

申告は青色申告または白色申告でおこないます。事業所得がある人のほか、不動産所得、山林所得がある場合も青色申告または白色申告をします

青色申告と白色申告の違い

青色申告は手続きが煩雑ですが、青色申告特別控除を受けることができ、より多く節税することができます。それに対し白色申告はより簡易な手続きですが、青色申告より節税効果が少なくなります

青色申告 白色申告
税務署への届出 必要 不要
帳簿の様式 複式簿記
  • 所得税青色申告決算書
  • 損益計算書、貸借対照表
※控除が少なくなるが簡易簿記も可
単式簿記
  • 収支内訳書
特別控除 青色申告特別控除として、e-Taxで申告すると65万円、郵送か窓口では55万円、簡易簿記の場合10万円の控除が受けられる なし
事業専従者控除 適切であると認められる労務の対価の全額(あらかじめ届出が必要)
  • 配偶者86万円まで、15歳以上のその他の親族は50万円まで
  • 事業専従者控除適用前の事業所得÷(専従者の人数+1人)
上記のいずれか低いほう
*親族に対する給与は原則経費として計上できないが、青色事業専従者または事業専従者の条件を満たせば一定の控除を受けることができる

(5)不動産収入や土地などの売却収入がある

不動産オーナーとして収入(不動産所得)がある人や、土地やマイホームなどを売却して利益が出た人(譲渡所得)も確定申告が必要です。不動産を売却して損失が出た場合に確定申告の義務はありませんが、損失を控除できるため確定申告をしたほうが得になることがあります。

不動産所得は青色申告をすることができるため、一定の条件を満たしていれば控除額が大きくなります。不動産の譲渡所得の申告では所有期間などさまざまな条件により控除額が異なりますので、残高証明書などを参考に正確に記載・計算しましょう。

(6)投資などの利益または損失がある

株や投資信託の利益が出た場合は、年末調整をしている会社員も含め、基本的に確定申告が必要です。ただし、以下の場合は確定申告は不要です。

  • 証券口座に源泉徴収ありの特定口座を使用している
  • NISA口座(非課税)である

また、損失が出た場合の確定申告は義務ではありませんが、条件によって損益通算(投資の利益と損失を相殺して計上すること)ができるため、確定申告をしたほうが節税できることがあります。

(7)年400万円を超える公的年金を受給している

公的年金をもらっている人で、受給額が年400万円以上または年金以外の所得が20万円超(給与収入75万円超)に該当する場合、確定申告をしなければなりません。年金をもらいながら働いていてこの条件に合致するときは、年金と給与それぞれの源泉徴収票をもとに確定申告をおこないます。

(8)個人年金を受け取っている

民間の個人年金を受け取っている人は、確定申告が必要です。1月に保険会社から送られてくる支払調書(明細)をもとに雑所得を申告します。

3.確定申告したほうが得になる人4パターン

確定申告の義務はないものの、申告することで控除が受けられる支出もあります。以下の控除は年末調整では受けられないため、会社員など年末調整をした人でも必要に応じて申告しましょう。

確定申告をしたほうがいい人

なお、還付は5年分までさかのぼって申告することができますが、時間が経つと領収書などを紛失してしまうこともあるため、早めに申告することをおすすめします。

確定申告の流れはこちら>「4.確定申告のやり方

(1)ふるさと納税などの寄付をした(寄附金控除)

ふるさと納税など一定の寄付をした場合は、寄附金控除が受けられます。控除は基本的に税金がかかる所得を差し引きますが(所得控除)、一部の寄附金では税額そのものが安くなる税額控除が適用されます。

寄附金控除を受けられる寄付の種類

  • 国、地方公共団体に対する寄付
  • 公益社団法人、公営財団法人などに対する寄付で、広く一般に募集されるもの、緊急かつ確実に教育・科学・文化・社会福祉資する支出に充てられるもの
  • 教育・科学・文化・社会福祉に資する支出に充てられる特定公益増進法人への寄付(独立行政法人、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本赤十字社、社会福祉法人など)
  • 特定公益信託のうち、教育・科学・文化・社会福祉に資するために支出したもの
  • 政治活動に関する寄付のうち一定のもの
  • 認定NPO法人などへの寄付のうち一定のもの
  • 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円まで)

参考:国税庁|一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

*ふるさと納税でワンストップ特例(事前に申請が必要)を利用している場合は確定申告不要
税額控除とは

(2)1万2,000円を超えて市販薬を買った(セルフメディケーション税制)

指定の市販薬を年間1万2,000円を超えて購入した場合、控除を受けることができます(セルフメディケーション税制)。健康増進を目的として2017年に始まった制度で、(1)健康診断など健康に関する取り組みをおこない、(2)医療費控除を利用せず、(3)指定医薬品の年間購入費が1万2,000円超 の場合に適用されます。

セルフメディケーション税制が適用される取り組み

  • 特定健康診査
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康診査
  • がん検診

指定の市販薬は「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる医療用から転用された市販薬で、2023年時点で約4,000品目(同じ医薬品の錠数違いなども含む)となっています。対象の市販薬には「セルフメディケーション税控除対象」のマークがついていますので、購入の際に確認しておきましょう。

セルフメディケーション税制控除対象マーク
引用:厚生労働省「セルフメディケーション税制について

なお、セルフメディケーション税制は、次で説明する医療費控除とは併用できません。医療費支出でどちらの対象となるものが多いかによって、合うほうを選んで申告しましょう。

(3)医療費が10万円を超えた(医療費控除)

一年間の医療費が10万円を超えた場合(総所得金額200万円以下の場合はその5%を超えたとき)は医療費控除を申告できます。同一生計の家族の医療費を合算することができるため、一番収入の多い人が家族分の医療費をまとめて申告すると、より多く節税できます。

医療費控除の対象になる主な医療費は、以下のようなものがあります。

◯ 医療費控除できるもの ✕ 医療費控除できないもの
  • 医師や歯科医師による診療・治療の医療費
  • 治療に必要な医薬品の購入費
  • 通院費、入院の部屋代や食事代、医療器具代
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療費
  • 保健師、看護師、准看護師などの看護の対価
  • 助産師による分娩介助の費用
  • 介護福祉士などによる一定の医療行為
  • 健康診断の費用
  • ビタミン剤、サプリメントなど予防・健康増進のための医薬品などの購入費
  • 自家用車で通院するときのガソリン代
  • 疲れを癒やすなど直接治療に関係ないあん摩マッサージ指圧師などの施術費用
  • 心付けや家族などに払った付き添い料

参考:国税庁|医療費控除の対象となる医療費

(4)住宅ローンを組んだ(初年度の住宅ローン控除)

10年以上の住宅ローンを組んだ人は、確定申告をすると初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けられます。2年目以降は会社員は税務署から送られてくる証明書を使用して年末調整をおこないますが、個人事業主は毎年の確定申告が必要です。

2022年に税制改正があり、控除率が1%から0.7%に、控除期間は最長10年から13年になりました。

4.確定申告のやり方

確定申告をするには、必要な書類を準備、申告する年の申告書に必要な事柄を記入し、控除額を計算して最終的な納税額(または還付額)を算出します。申告書の記入ができたら郵送または税務署の窓口で提出するか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で記入から提出までおこなう方法もあります。

あらかじめやっておくべき2つのこと

以下の準備・届出は、確定申告と同時におこなうと手続きが間に合わないことがあります。確定申告の時期になる前に進めておきましょう。

(1)e-Taxの利用開始手続き・電子証明書の取得

e-Taxを利用するには、オンラインまたは書面で利用開始の届出をおこない、16桁の利用者識別番号を取得する必要があります。さらに、申請時の本人確認に用いる電子証明書もあらかじめ取得しなければなりません。

利用者識別番号はオンラインでは即時発行されますが、書面の場合は1週間程度かかります。電子証明書は一般的に発行まで1週間〜1ヶ月程度要します。

参考:国税庁|e-Taxご利用の流れ

(2)青色申告の届出

白色申告は事前申請なしでできますが、青色申告をする場合はあらかじめ届出が必要です。具体的には、事業を始めた年の3月15日まで、または開業から2ヶ月以内に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出し承認されれば翌2〜3月の確定申告を青色申告でおこなうことができます。

例1)2023年1月20日に事業を開始し、3月18日に青色申告承認申請書を出した→2024年2〜3月におこなう2023年分の確定申告で青色申告ができる

例2)2023年10月1日に事業を開始し、2024年3月15日に青色申告承認申請書を出した→2025年(2024年分)2〜3月の確定申告から青色申告ができる

なお、税務署からは非承認の場合のみ通知されるため、申請書を提出して年末まで通知がなければ青色申告をして問題ありません。

確定申告の流れ

確定申告はいつまで?

確定申告の期間は、対象となる年の翌2月16日〜3月15日となっています。なお、この時期の税務署は混雑するため、各種登録や書類の確認は早めに済ませ、可能な限り電子申告をおこなうとスムーズです。

確定申告までのスケジュール

確定申告に必要な書類と書き方

確定申告をおこなう際に必須の書類と、申告内容によって必要なものは以下のとおりです。

確定申告で必須の書類

  • 確定申告書(第一〜四表、各明細書、収支内訳書または所得税青色申告決算書)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載のある住民票など)
  • 源泉徴収票(給与所得、退職所得、公的年金)

確定申告の内容によって必要な書類の例

  • 各種領収書
  • 年金や保険料の支払額がわかる証明書
  • 寄附金受領証明書、寄附金控除に関する証明書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 配当金の支払通知書
  • 売却、購入した家の登記事項証明書
  • 医療費のお知らせ、領収書
  • 住宅ローンの年末残高等証明書

確定申告書の書き方

確定申告書を手書きするときの流れを説明します。e-Taxを使用する場合の流れは「スマホ・PCで確定申告するには」で説明しています。

※2022年(令和4年)から申告書A・Bの区分がなくなり「申告書」各表に統一されました

確定申告書

確定申告書の書き方

  1. マイナンバー(カード)、源泉徴収票を準備する
  2. 各種明細書、収支内訳書、所得税青色申告決算書が必要な場合作成しておく
  3. 源泉徴収票、各種明細書などを基に確定申告書第一表・第二表の項目を記入
  4. 一定の所得(不動産や株式の譲渡所得、配当所得、先物取引などの雑所得、山林所得、退職所得)があれば確定申告書第三表を記入し、第一表の該当部分も記入
  5. 損失の通算、繰越がある場合は第四表を記入
  6. 本人確認書類、控除関係書類などを台紙に貼付する
  7. 確定申告書、添付書類をまとめて郵送または税務署の窓口へ提出

確定申告書は、税務署で配布される現物をもらってくるか、国税庁のWebサイトからダウンロードすることで入手可能です。なお、税務署で配布される確定申告書は複写式となっているため、記入時は裏面・二枚目にも注意しましょう。

スマホ・PCで確定申告するには

e-Taxを利用し、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を記入すると、よりスムーズに作成・提出できます。手順に従って入力することで合計額などが自動計算されるほか、添付書類の提出も画像データでおこなえます。

スマホ・PCでの確定申告のやり方

  1. 事前にe-Taxの利用登録、電子証明書の取得をおこなう
  2. 確定申告書等作成コーナーにアクセスし、案内に従って確定申告書に入力する
  3. 添付書類をスキャン・撮影などの方法でPDFファイルにする
  4. 入力内容・添付書類を確認して申告内容を送信する

修正申告する場合

確定申告の内容に間違いがあった場合は、修正申告をおこないましょう。確定申告期間内であれば正しい申告書を改めて提出します。

確定申告の期限を過ぎていた場合には、更正の請求または修正申告をおこないます。税額を実際より多く申告していたときは所轄の税務署に「更正の請求書」を提出し、税務署の調査で認められると多く納めていた税金が還付されます。

税額を実際より少なく申告していたときは、正しい内容の確定申告書の第一表と第二表を税務署に提出します。なお、タイミングによっては過少申告加算税がかかることがあります。

5.確定申告を活用しよう

確定申告は、所得税の精算・納付を個人でおこなう手続きです。個人事業主など確定申告が義務のケースと、医療費控除や寄附金控除を受けるときなど「確定申告をしたほうが得になる」ケースがあります。

また、還付申告は過去5年分まで申告することができます。今一度自身が該当する状況を確認して、かしこく活用しましょう。

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参考

国税庁|所得税の確定申告

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