この記事をまとめると
- 配偶者(特別)控除とは、配偶者の収入が一定以下の場合に税金が安くなる制度
- 配偶者控除の金額は13〜48万円、特別控除は1〜38万円
- 控除を受けるには年末調整か確定申告が必要
目次
1.配偶者控除とは
配偶者の所得によって税金が安くなる制度
配偶者控除とは、収入が一定以下の配偶者がいる場合に、夫婦のもう一方(納税者)が税金のかかる所得を差し引くことができ、税金が安くなる制度です。
所得からある決まった額を差し引くことを「所得控除」といいます。税金は控除後の金額に対してかかる(課税)ため、控除を適用することで支払う税金を安くすることができます。

扶養控除との違い
扶養控除は15種類ある所得控除のうちのひとつで、配偶者以外の親族(生計を共にしている6親等内の血族および3親等内の姻族)を養っている場合に適用されます。
配偶者控除と扶養控除はその対象が異なりますが、どちらも身内を養う人の税負担を軽減する制度です。
▼扶養控除について詳しくはこちらの記事で解説しています
2.配偶者控除はいくらまで受けられる?
配偶者控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、かつその配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与で103万円以下)であれば受けられます。加えて法律上の配偶者で同一生計であること、家族経営で配偶者に給与が支払われていないこと(いわゆる青色・白色事業専従者でないこと)が条件です。
合計所得金額には給与の収入のほか、不動産収入、配当、退職金なども含まれるため、その年に会社から払われた給料より多い場合があります。
また、給与収入があると「給与所得控除」として55万円は所得から控除されるため、「給与の収入が103万円」=「所得が48万円」となります。
配偶者控除の金額早見表
納税者の合計所得金額 | 控除の金額(配偶者が70歳以上) |
---|---|
900万円以下 | 38万円(48万円) |
900万円超〜950万円以下 | 26万円(32万円) |
950万円超〜1,000万円以下 | 13万円(16万円) |
このように、納税者の合計所得金額が900万円までは38万円(または48万円)の配偶者控除が適用されますが、1,000万円まで2段階で減少し、1,000万円を超えると配偶者控除は適用されません。
配偶者特別控除とは
配偶者の収入が103万円を超えると納税者の所得控除が急にゼロになるわけではなく、201万円(所得が133万円)まで段階的に控除額が減っていきます。この103万円超〜201万円における控除が「配偶者特別控除」です。
世間一般にいわれることの多い、いわゆる「103万円の壁」は配偶者控除の対象の上限、「201万円の壁」は配偶者特別控除の対象の上限を指します。
なお、配偶者特別控除の場合も、納税者の合計所得金額は1,000万円以下であることが条件となっています。配偶者特別控除の金額は、納税者の合計所得金額と配偶者の収入(所得)に応じて1〜38万円で段階的に設定されています。
所得別 配偶者特別控除の金額早見表

気になる疑問|配偶者控除がなくなる?
配偶者控除は、かつて専業主婦世帯が多かった頃に適した制度設計であることから、共働き世帯が増えた現状に合わないことや、控除の範囲を超えないよう労働時間を抑えるために女性の社会進出のハードルになっていると指摘されてきました。
これまでも何度か改正の機運が高まりましたが、制度そのものの改廃はなく、2017年度税制改正により配偶者控除が適用される納税者の所得の上限(1,000万円)が設けられました。
3.配偶者控除・配偶者特別控除を申告するには
配偶者控除(配偶者特別控除)を受けるには、年末調整か確定申告で手続きをする必要があります。
年末調整
給与の支払いを受けている会社員は、年末調整で配偶者控除を申請します。年末調整の書類のひとつである「配偶者控除等申告書」に必要事項を記入し、勤務先に提出しましょう。なお、2020年(令和2年)以降は、様式名が「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」となっています。
▼年末調整について詳しくはこちらの記事で解説しています
確定申告
個人事業主など会社での年末調整をおこなわない場合は、確定申告で申請します。所得控除の欄に該当箇所がありますので、配偶者の源泉徴収票を確認して記入します。なお、申告時に配偶者の源泉徴収票を添付する必要はありません。
配偶者控除の確定申告し忘れ・誤りがあった場合は、5年度分までさかのぼって申告することができます。税制改正により2019年以降、2018〜2019年、2017年以前で対象となる配偶者の所得金額が異なるため、修正申告をおこなう際は注意が必要です。
▼確定申告について詳しくはこちらの記事で解説しています
4.配偶者控除をうまく活用しよう
配偶者控除は、夫婦の一方の給料が103万円以下の場合に、もう一方の税負担が軽くなる制度です。時短勤務や子育てとの両立で労働時間が短いなど、自分や配偶者が該当する場合は、年末調整や確定申告で申請し、控除を受けましょう。
参考
国税庁|配偶者控除