
1.福祉用具専門相談員とは
1-1.福祉用具専門相談員の役割は?
2.福祉用具専門相談員の仕事内容
2-1.福祉用具にはどんなものがある?
3.福祉用具専門相談員として働ける場所
4.福祉用具専門相談員になるには?
5.福祉用具専門相談員の給与
6.福祉用具専門相談員に向いている人は?
7.併せて取得しておくと便利な資格
1. 福祉用具専門相談員とは?
福祉用具専門相談員とは、福祉用具を利用する人に対して選び方や使い方を説明したり、アドバイスしたりする専門職です。
介護保険の指定を受けている福祉用具貸与・販売事業所においては、常勤換算で2名以上の相談員の配置が義務付けられています。
1-1.福祉用具専門相談員の役割は?
介護保険サービスを利用している人は、さまざまな病状を抱えています。その人たちに対して、ケアマネジャーと協力しながら最適な福祉用具を選定・提案し、自立した生活をサポートすることが役割です。
2. 福祉用具専門相談員の仕事内容
ここからは、福祉用具専門相談員の仕事内容をご紹介していきます。要介護認定を受けて、介護サービスを利用する場合、利用者には担当のケアマネジャーが1人つきます。
担当のケアマネジャーは、介護保険を利用する人の介護保険の給付管理をするとともに、どのようなサービス(デイサービスや訪問介護など)をどのくらい使うのか聞き取り調査をして「ケアプラン」を作成します。
介護保険サービスはすべてケアマネジャーが作成する「ケアプラン」をもとに提供されます。そのため、福祉用具専門相談員も「ケアプラン」に則り、福祉用具のレンタルや販売をおこないます。以下、主な4つの業務について見ていきましょう。
選定相談
利用者の体の調子や心の状態、使用環境を把握したうえで、どのような福祉用具が必要か考え、一人ひとりに適した福祉用具を選ぶサポートをします。2018年10月からは厚生労働省により、福祉用具の貸与額に上限が設定され、利用者に対し、貸与商品の全国平均貸与価格と当該事業者における貸与価格の両方の説明が義務付けられました。
利用計画作成
ケアマネジャーのケアプランと利用者とそのご家族の相談内容をもとに「福祉用具の利用計画(福祉用具サービス計画)」を立てます。利用計画には、「福祉用具を使うことで、今後の生活をどのように変えたいのか」といった利用者の希望に沿って、どのような福祉用具をレンタルしていくかが記述されています。この計画書に利用者が同意して、初めて福祉用具のレンタルが決まります。
適合・取扱説明
貸与する福祉用具を利用者の体の状態や使用環境に合わせて調整します(適合)。また、福祉用具を安全に、正しく、有効に使っていただくために取扱方法の説明をおこないます。
モニタリング(訪問確認)
利用者宅を定期定期に訪問して、福祉用具の点検や利用状況の確認をします。モニタリングは年2回おこなうことが義務付けられています。
2-1.福祉用具にはどんなものがある?
ここまでで触れてきた「福祉用具」には、実際にどのようなものがあるのでしょうか? 福祉用具は、給付制度の概要によって、原則的に貸与の対象となる種目と例外的に販売の対象となる種目に分かれます。
<貸与対象種目>
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具部分除く)、自動排泄処理装置など
<販売対象品目>
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分など
3. 福祉用具専門相談員として働ける場所
福祉用具専門相談員が働く場所として代表的なものは、福祉用具貸与・販売事業所となります。ここには、2名以上の福祉用具専門相談員の配置が義務付けられています。
その他にも介護保険による住宅改修を手がける福祉用具住宅改修事業所やホームセンターやスーパーなどの介護福祉用品売り場、生活用品販売店、ドラッグストア、福祉用具メーカーなど、高齢者の増加にともない、活躍の場所が広がっています。
4. 福祉用具専門相談員になるには?
福祉用具専門相談員として活動する場合には資格の取得か、福祉用具に関する知識を有している国家資格の取得が必要となります。

資格を取得する
各都道府県知事が指定する研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講します。50時間の指定講習の受講後に実施される修了評価試験(筆記)に合格することで資格が取得できます。
福祉用具に関する知識を有しているとされる国家資格
以下の資格を有している人は、その資格だけで福祉用具専門相談員としての業務をおこなうことができます。これらの資格があれば、講習会を受けて福祉用具専門相談員の資格を改めて取得する必要はありません。
<福祉用具専門相談員の業務ができる国家資格>
介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師/准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士
また、2015年の制度変更により、一部の資格では福祉用具専門相談員としての業務ができなくなっています。
<福祉用具専門相談員の業務ができなくなった国家資格>
ホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修、初任者研修
5. 福祉用具専門相談員の給与
2024年12月時点でジョブメドレーに掲載されている福祉用具専門相談員の平均給料は次のとおりでした。なお残業手当や賞与など月によって変動する金額は含みませんので、実際に支給される金額はこれよりも高くなる可能性があります。福祉用具専門相談員の給料の一例として参考にしてください。
下限平均 |
上限平均 |
総平均 |
|
---|---|---|---|
正職員の月給 |
22万6,803円 |
29万8,988円 |
26万2,895円 |
正職員の年収* |
317万5,242円 |
418万5,832円 |
368万530円 |
6. 福祉用具専門相談員に向いている人は?
福祉用具専門相談員にはどのような人が向いているのでしょうか? さまざまな要素が必要となりますが、以下のような適性が挙げられます。
コミュニケーション能力に優れている人
福祉用具専門相談員として活動するうえで、ケアマネジャーとの信頼関係は欠かせません。「この人なら任せて大丈夫」と思ってもらえれば、ケアマネジャーが担当する利用者の紹介にもつながります。また、福祉用具のサービスを提供するうえでも、他の介護サービスを提供している人たちと連携が取れないと、行き届いた介護ができません。また、利用者やそのご家族の希望をきちんと聞き取り、理解するためのコミュニケーションも重要です。
細かな変化に気が付く人
福祉用具を導入した場合、年に2回ほどモニタリングをおこないます。その時に、体調の変化、家族環境の変化などを敏感に察知できるかどうか。導入した福祉用具を実際に上手に利用できているか。そのような細かな変化に気づいて、状況によっては福祉用具の再選定をおこなう必要もあります。
好奇心旺盛な人
福祉用具メーカーも、さまざまな機能を取り入れた新商品を開発しています。相談員は利用者のニーズに最もあった用具を選定するため、常に新しい商品の情報を仕入れる必要があります。福祉用具の展示会に参加したり、インターネットやSNSを活用して常にアンテナを貼っていられるような人には向いている仕事です。
7. 併せて取得しておくと便利な資格
福祉用具専門相談員として介護保険の福祉用具貸与・販売事業所で仕事をする場合に、併せて取得しておくと便利な資格は「福祉住環境コーディネーター2級」です。
介護保険では、貸与、販売以外に、住宅改修工事というサービスがあり、利用者のご自宅に手すりを取り付けたり、段差解消の工事をしたりする場合に介護保険の給付を受けることができます。
介護保険の給付を受けて住宅改修工事をする場合、各自治体への事前申請と「その家がどのような状況か」「なぜ工事が必要なのか」という「理由書」の提出が求められます。「福祉住環境コーディネーター2級」の資格を有している人は、この「理由書」 の作成が可能になります。
福祉用具貸与・販売事業所では、住宅改修工事も請け負っている会社が多くあるため、併せて取得しておくと仕事の幅が広がるでしょう。
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