目次
1.就労選択支援とは?
就労選択支援とは、障がいのある人が自分に合った就労先や働き方を選択できるよう、就労アセスメントをとおして支援する障害福祉サービスの一つです。2022年の改正障害者総合支援法で新たに創設され、2025年10月から開始されます。制度開始後は、原則として就労系サービスを利用する前に就労選択支援を活用し、個人のスキルや希望に適した進路を探る流れになります。
現在も、就労移行支援や就労継続支援A型・B型、就労定着支援などの就労系サービスがあります。しかし、必ずしも適切な就労支援サービスにつながらないケースがありました。また、一旦特定の就労系サービスの利用が始まると、次のステップに進みづらいなどの課題もありました。
就労選択支援は、多様な就労ニーズへの対応強化と、障がい者雇用の質向上を目的としています。そのために、短期間の生産活動などを体験することで、本人と支援者が一緒に強みや課題、就労に必要な配慮を整理・評価(アセスメント)する点が特徴です。
対象者
就労選択支援は、新たに就労移行支援や継続支援の利用を希望する、または継続して利用を希望する障がい者が対象です。
2025年10月以降は、新たに就労継続支援B型の利用申請をする場合と、すでに就労継続支援A型・移行支援を利用していて、標準利用期間を超えて利用を希望する場合は、原則として就労選択支援を利用することになります。
また、特別支援学校に在学中の生徒も利用可能です。
サービスの種類 |
新たに利用を希望する人 |
すでに利用している人 |
|
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就労継続支援B型 |
下記以外の人 (就労アセスメント対象者) |
2025年10月から原則として利用 |
希望に応じて利用 |
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希望に応じて利用 |
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就労継続支援A型 |
2027年4月から原則として利用 |
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就労移行支援 |
希望に応じて利用 |
2027年4月から原則として利用 |
利用可能期間
就労選択支援が利用できるのは、原則として1ヶ月間です。ただし、自己評価・理解に課題があり、改善に向けて1ヶ月以上の作業体験が必要な場合など、例外が認められれば延長して利用できます。
また、正式に利用するサービスが決定したあとも、本人の就労に対する意向や目標の変化に応じて、再び就労選択支援を利用することも可能です。
2.就労選択支援で提供するサービス内容

就労選択支援は、1ヶ月を標準利用期間としているため、短期間のうちに障がい者本人による作業体験、支援側によるアセスメントの作成、関係機関との連絡調整をおこないます。
就労アセスメント
就労アセスメントは、就労可否を判断するものではなく、働き方の可能性を探ることが目的です。まず、利用者と協同で賃金や暮らし方、利用頻度など就労への希望を把握します。その後、利用者にデータ入力やラベル貼りなどの短期間の作業を体験してもらうことで、能力や適性、就労開始後に必要な配慮などの整理をおこないます。
ケース会議
ケース会議では、本人や家族、就労移行支援・継続支援事業所などの関係機関とアセスメント結果を共有し、就労選択支援利用後の進路を検討します。就労選択支援事業所が会議を進めますが、利用者本人が主体となって意思決定できるようサポートします。
アセスメントシートの作成
アセスメントシートは、面談や作業場面の観察を通じて得られた情報をまとめたシートです。今後の働き方を検討する際に活用するだけでなく、就労に向けた現状と課題を、本人や家族、関係機関が客観的に理解するのにも役立ちます。
アセスメントシートは障害者職業総合センターのウェブサイトからダウンロード可能です。
>マニュアル、教材、ツール等 No.78「就労支援のためのアセスメントシート活用の手引」
事業者などとの連絡調整
就労選択支援事業所はアセスメント結果をふまえて、必要に応じて障害福祉サービス事業所やハローワーク、教育機関などと連絡調整をおこないます。各機関は利用者のニーズに応じて、面談や見学、実習などの機会を提供します。
3.就労選択支援の実施主体・要件・人員基準
実施主体
就労選択支援サービスは、主に以下の事業所や機関によって提供されます。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体が設置する就労支援センター
- 障害者能力開発助成金を活用した障害者職業能力開発訓練事業をおこなう機関
実施要件
先に紹介した事業所や機関で、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された、または同等の実績があることが実施要件です。
人員配置
就労選択支援の定員は10人以上と定められています。サービスを提供するためには、管理者1人に加え、利用者15人に対して就労選択支援員1人の配置が必要です。
就労選択支援は短期間の利用を前提としているため、個別支援計画の作成は不要とされています。そのため、ほかの障がい者就労にかかわるサービスで配置が求められているサービス管理責任者の配置は必要ありません。
4.就労選択支援員になるには?
就労選択支援員養成研修を修了する
就労選択支援員になるには、「就労選択支援員養成研修」の修了が必要です。ただし、ほかの就労支援事業所が一体的に運営している場合は、職業指導員などの職員が兼務することも可能です。
研修の実施日や申し込みについては、以下のウェブサイトに掲載されています。
>研修検索
受講要件
就労選択支援員養成研修の受講要件は、障がい者の就労支援に関する基礎的研修を修了していること、または障がい者の就労支援分野での勤務経験が通算5年以上あることです。
なお、障がい者の就労支援分野とは、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、障害者職業センターおよび障害者就業・生活支援センターを指します。
経過措置
受講要件を満たしていない場合でも、経過措置として2027年度末までは、下記5つのいずれかの修了者も就労選択支援員養成研修を受けられます。
- 障害者の就労支援に関する基礎的研修
- 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
- 訪問型職場適応援助者養成研修
- サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
- 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
研修内容
就労選択支援員養成研修は、動画の視聴と演習で構成されています。オンデマンド講義は3週間ほどの視聴期間が設けられており、期間内にすべての研修の確認テストで満点を取る必要があります。研修内容は以下のとおりです。
研修内容 |
オンデマンド講義 |
対面演習 |
---|---|---|
就労選択支援の目的と役割 |
60分 |
– |
就労アセスメントの目的と手法 |
90分 |
– |
ニーズアセスメントの手法 |
60分 |
60分 |
アセスメントシートの具体的活用 |
60分 |
120分 |
関係機関との連携 |
60分 |
– |
アセスメント情報の整理と活用 |
30分 |
120分 |
合計 |
6時間 |
5時間 |
5.就労選択支援を利用する

まず、障がい者本人が市区町村の相談窓口に相談・就労選択支援の利用申請をおこないます。申請するにあたり、相談支援事業所や本人による「サービス等利用計画案」の作成・提出が必要です。そして、この内容をふまえて自治体が支給決定をおこないます。就労選択支援サービスの利用開始後は、利用者の適性やスキルを把握し、希望に応じた進路に踏み出せるよう関係機関と連携をとり支援します。
6.就労選択支援に関するよくある質問と回答
Q.いつから始まる?
A.就労選択支援は、2025年10月から開始されます。また、全国での実施前に6つの地域ではモデル事業としてすでにサービスの提供がおこなわれています。
Q.どこがサービスを提供する?
A.サービスを提供するのは、以下の事業所や機関のいずれかです。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体が設置する就労支援センター
- 障害者能力開発助成金を活用した障害者職業能力開発訓練事業をおこなう機関
Q.どんな人が利用できる?
A.就労選択支援の対象者は、就労を希望する、または継続して就労系サービスの利用を希望する障がい者です。利用予定のサービスごとに、以下のように決められています。
対象となる就労系サービス |
原則として就労選択支援を利用する時期 |
---|---|
就労選択支援B型 |
2025年10月以降 |
就労選択支援A型 |
2027年4月以降 |
Q.ほかの就労継続サービスとの違いは?
A.障がい者の就労を支援するサービスには、就労継続支援(A型・B型)のほか、就労定着支援、就労移行支援があります。就労選択支援との主な違いは、サービス内容と利用期間、報酬の有無です。
就労選択支援が、障がい者本人の希望や適性に応じた就労支援を目的として、1ヶ月程度の就労アセスメントや多機関との連携をおこなうのに対し、ほかの就労系サービスは以下の特徴があります。
就労A型 |
就労B型 |
定着支援 |
移行支援 |
|
---|---|---|---|---|
サービス内容 |
雇用契約を結び、障がい者に就労機会の提供や訓練を実施 |
雇用契約を結ばず、障がい者に就労機会の提供や訓練を実施 |
一般就労した障がい者のサポートや職場へのフォロー |
一般就労を希望する障がい者に、職業訓練、職場体験の実施、求職活動の支援や相談 |
利用期間 |
制限なし |
制限なし |
最長3年 |
2年 |
報酬の有無 |
あり(給料) |
あり(工賃) |
なし |
なし |
参考
- 厚生労働省|就労選択支援実施マニュアル
- 厚生労働省|就労選択支援について