就労定着支援とは?利用条件と対象者、働く職員についてわかりやすく解説

一般就労した障がい者が継続して就労できるようサポートする「就労定着支援」。利用するための条件と働く職員、主な支援内容についてわかりやすく解説します。

就労定着支援とは?利用条件と対象者、働く職員についてわかりやすく解説 _KV

目次

1.就労定着支援とは?

一般企業で働く障がい者をサポート

就労定着支援とは就労移行支援などを利用して一般就労した障がい者を対象に、継続的に働くことを支援するサービスです。就労に伴う環境変化や業務への課題に対し、就労定着支援員などの専門職が相談に応じ、就労先の企業や関係機関との調整をおこないます。

対象者と利用できる期間

対象者は就労移行支援就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般企業などに就労した障がい者です。

利用できる期間は一般就労した後6ヶ月後から最長3年間です。就職後半年間の支援はそれまで利用していた就労移行支援や就労継続支援などの事業所が実施します。

サービス利用期間中に転職した場合は、再就職から1ヶ月以内であれば就労が継続しているものと見なされ引き続き利用可能です。

創設の背景

就労定着支援は2018年に「障害者総合支援法」で定められたサービスの一つです。誕生の背景には、民間企業に義務付けられた障がい者雇用率が2%から2.3%に引き上げられ、一般就労する人が増加したことがあります。

民間企業における障がい者雇用は緩やかではあるものの着実に増加しています。同時に、環境変化への適応困難や職場でのコミュニケーションへの不安、キャリアアップへの希望や悩みなど就労に伴う課題や支援ニーズも多様化しています。就労定着支援では、このような職場におけるさまざまな課題の解決をサポートします。

2.ほかの就労系サービスとの違い

就労定着支援と似たサービスに「就労継続支援(A型・B型)」「就労移行支援」「就労選択支援」があります。これらの主な違いは雇用契約の有無、報酬形態、対象者、利用期間にあります。

就労継続支援A型・B型

就労継続支援は病気や障がいなどにより一般就労が難しい人を対象に、就労機会の提供や訓練を実施するサービスです。

就労継続支援A型 就労継続支援B型
サービス内容就労に向けた訓練や就労機会の提供
雇用契約あり
※事業所と結ぶ
なし
報酬形態給料(最低賃金以上)工賃(最低賃金に満たない場合もある)
対象者就労支援を利用したが一般就労に結びつかなかった人や離職中の人など就労経験があり年齢や体力などの理由から、一般就労が難しい人など
利用期間制限なし
事業所数3,922ヶ所1万3,828ヶ所
利用者数7万5,571人 28万2,409人

厚生労働省|障害者の就労支援についてより作成

就労移行支援、就労定着支援

就労移行支援、就労定着支援は一般就労を希望する人と就労者を対象にしています。就労定着支援は創設後間もないことから、就労継続支援や就労移行支援に比べて事業所の数が少ないのが現状です。

就労移行支援就労定着支援
サービス内容就労に必要な訓練の実施や、職場体験などの提供生活と就労に関する相談・支援
雇用契約なし
報酬なし
対象者一般企業等に就労見込みがある、18歳〜64歳まで*就労系障害福祉サービスを利用して一般就労し、6ヶ月が経過している人
利用期間2年3年
事業所数3,006ヶ所1,351ヶ所
利用者数3万4,645人1万2,657人

厚生労働省|障害者の就労支援についてより作成
*65歳に達する前5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた場合は引き続き利用が可能

さらに、2025年までに「就労選択支援」が開始予定です。就労移行支援や就労継続支援などの就労系障害福祉サービスを利用する前に、障がい者本人と支援者が就労に際しての課題や配慮、希望などを整理し、適切な支援につなげます。

3.業務(支援)内容と働く職員

業務(支援)内容

就労定着支援の主な業務は以下のとおりです。

利用者との面談

月に1回以上、利用者と就労先や利用者宅、就労定着支援事業所にて面談を実施します。職場でのコミュニケーションに関する不安や、心身の状態による就労継続の不安、家族との関係性など個々の状況により抱えている課題はさまざまです。面談ではこれらの課題を把握するほか、就労先に伝えてほしいことなどをヒアリングします。

助言・指導

ヒアリングをもとに、就労先の担当者や障害福祉サービス事業者、医療機関などの関係機関と連携を取りながら利用者に対して助言や指導をおこないます。

職員の配置基準

就労定着支援事業所には以下の職員の配置が義務付けられています。

職種配置基準
管理者1人
※他職種と兼業可
サービス管理責任者利用者60人以下:1人以上
利用者61人以上:1人、40人増えるごとに1人
※1人は必ず常勤
就労定着支援員利用者40人:常勤換算で1人以上


就労定着支援以外にも、就労移行支援や就労継続支援などほかの就労系サービスを一体的におこなっている事業所は、利用者の合計数に対する配置でよいとされています。

管理者

施設を統括する人で、他職種と兼務することも可能です。主な業務内容は、利用者の申し込みにかかる説明・契約業務、運営状況の把握・改善、職員の労務管理、労働時間や賃金が法令を遵守しているかの確認・指導などです。

サービス管理責任者

個別支援計画の作成や、モニタリング、関係機関との連携、利用者に関する記録や請求業務、従業員の指導など幅広い業務をおこないます。

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就労定着支援員

就労先と利用者の橋渡し役を担い、個別支援計画をもとに業務状況の確認や就労先担当者との連絡などをおこないます。
就労定着支援員になるために必要な資格はありませんが、就労支援経験者や社会福祉主事任用資格などの有資格者が優遇されることもあります。

4.切れ目のない支援体制の構築が大切

2018年から始まった就労定着支援。一般就労に移行した障がい者の業務や生活に関する課題を把握し、支援するサービスです。企業における障がい者の法定雇用率の上昇に伴い、今後もニーズが見込まれますが、ほかの就労系サービスに比べて事業所数が少ないのが現状です。

また、課題はありつつも本人が利用を希望しないケースや、利用期間終了後も継続して支援が必要なケースなどもあるため、関係機関と連携した切れ目のない支援体制の構築が期待されます。

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