サービス管理責任者(サビ管)のなり方・仕事内容・働く場所・給与について調査しました!

障害福祉サービスをおこなっている事業所のサービス品質向上のために、障害者総合福祉法により配置が義務付けられているサービス管理責任者(サビ管)。今回はこのサービス管理責任者のなり方・役割・働く場所・給与などについて調べてみました!

【最新版】サービス管理責任者(サビ管)のなり方・仕事内容・働く場所・給与について調査しました!

1.サービス管理責任者(サビ管)の役割とは

サービス管理責任者の主な役割は3つです。ここではそれぞれの役割についてご紹介していきます。

1-1.支援プロセスの管理

障がいを持った方が障がい者向けサービスを利用する前に必要となるのが、サービス管理責任者が作成する「個別支援計画」です。この計画には「利用者がどのような障がいを持っているのか」「利用者が今後どのようになりたいのか」という情報に基づいた目標設定などが書かれています。

サービス管理責任者は個別支援計画を作成するために、利用者やご家族と面談し、現在の状況や相談の背景などを把握して目標を設定する「アセスメント」をおこないます。

そこで得られた情報をもとに個別支援計画の原案を作成。支援を提供する担当者らによる会議をおこない、計画を修正していきます。その後利用者やご家族と面談し、個別支援計画の内容の説明をおこないます。了承が得られたあとは、計画の進捗を調査(モニタリング)して、必要に応じて計画の見直しをおこないます。

1-2.従業員への指導や助言

サービスを管理する立場として、チームのマネジメントも重要な役割の1つです。また、従業員のスキルアップを目的とした研修の企画・実施もおこないます。

1-3.関係者や関係機関との連携

障害福祉サービス事業所や医療機関など、他分野との協働による包括的なサポート体制の構築も必要です。関係機関と連携を取り、利用者に合ったサービスが提供されるように調整をおこないます。

上記以外に、利用者満足度調査の実施なども役割として挙げられます。

1-4.他職種との兼務について

障害福祉サービス事業所には、サービス管理責任者のほか、管理者、生活支援員をはじめとした直接処遇職員がいます。これら職員の業務とサービス管理責任者の業務の兼務ができるかどうかは、日中活動系・グループホーム(共同生活援助)・多機能型事業所によってそれぞれ異なります。

【日中活動系】

管理者との兼務:可能(1日の従事時間の半分以上は管理業務に従事)
直接処遇職員との兼務:不可(ただし手伝いは可能)

日中活動系の療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A・B型)事業所では、サービス管理責任者は常勤かつ専任となっていなくてはいけない、となっていますが、管理者との兼務は可能となっています。

直接処遇職員は、業務の手伝いであれば参加することができますが、直接処遇職員の常勤職員の数には含まれません。ただし、事業所の利用定員が20名未満の場合は常勤としての換算も可能となっていますので、兼務する際は事業所の利用定員数を確認しておくと良いでしょう。また非常勤のサービス管理責任者である場合も直接処遇職員との兼務が可能となっています。


【グループホーム(共同生活援助)】

管理者との兼務:可能
直接処遇職員との兼務:可能

グループホームでのサービス管理責任者は、専従である必要がありますが、適切な業務遂行に必要な勤務時間を確保できれば、他の職種を兼務することができます。また時間を確保できれば管理者・サービス管理責任者・直接処遇職員の3つを兼務することも可能です。


【多機能型事業所】

管理者との兼務:可能(利用者数60名以下の場合)
直接処遇職員との兼務:可能(重度の障がい児等の対応をする利用定員20名未満の多機能型事業所の場合)

生活介護や就労継続支援といった2事業所が一体となった多機能型事業所の場合は、利用者数により兼務できるかどうかが変わります。事業所の利用者数が60名以下の範囲であれば、管理者と各サービスのサービス管理責任者は全て兼務できます。また直接処遇職員に関しては、重度の障がいを持った子どもへの対応をおこなっている、利用者数20名以下の事業所だった場合、サービス管理責任者と直接処遇職員の兼務が可能です。

2.サービス管理責任者が働く場所

サービス管理責任者が活躍する分野は介護・地域生活(身体)・地域生活(知的・精神)・就労の4つあり、それぞれで働く場所が異なります。そのため今回は各分野ごとにどんな職場で働くのかをご紹介します。

2-1.介護

【療養介護】

療養介護では、医療機関で入院生活を送る障がいを持った方へ、日中の身体介護や機能訓練、療養上の管理などを提供しています。

【生活介護】

障がい者支援施設などに入所している方の中で、常に介護を必要とする方への身体介護や生活援助に取り組んでいます。またそのほかにも創作活動や生産活動の機会提供などもおこなっています。


2-2.地域生活(身体)

【自立訓練(機能訓練)】

身体障がいを持った方や難病を患っている方などが利用する施設や住まいへ訪問し、リハビリのサポートや生活に関する相談や助言をおこなっています。リハビリのサポートをおこなうため、理学療法士や作業療法士、看護師といったコメディカルが人員配置に含まれています。


2-3.地域生活(知的・精神)

【自立訓練(生活訓練)】

こちらは知的障がい、または精神障がいを持った方が利用する施設や住まいを訪問し、自立した日常生活を送るために必要な入浴や排せつ、食事などの訓練を提供しています。また生活等に関する相談や助言などもおこなっています。

【グループホーム(共同生活援助)】

グループホームは障がいを持った方が共同生活を送る施設で、こちらでは夜間帯に身体介護をはじめとした日常生活のサポートや生活のうえで必要な相談などをおこなっています。

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2-4.就労

【就労移行支援】

就労を希望する65歳未満の障がいをお持ちの方へ、生産活動や職場体験などの活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上をサポートしています。また求職活動に関する支援やひとりひとりの適性に応じた職場の開拓、就職後に職場に定着できるようサポートしていくといったサービスも提供しています。

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【就労継続支援(A型)】

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約にもとづく就労が可能な方に対して、雇用契約の締結による就労および生産活動の機会の提供、その他就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練などをおこなっています。対象者は以下のとおりです。

  1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  3. 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現雇用関係の状態にない者

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【就労継続支援(B型)】

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約にもとづく就労が困難な方に対して、就労および生産活動の機会の提供、その他就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練などをおこなっています。対象者は以下のとおりです。

  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で 一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者又は障害基礎年金1級 受給者
  3. 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握がおこなわれている者

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(参考) 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」

3.サービス管理責任者になるには

サービス管理責任者になるには一定の実務経験かつ研修の修了が必要になります。まずは必要な実務経験についてご紹介します。

3-1.必要な実務経験とは

サービス管理責任者になるためには、障がいを持った方への保健、医療、福祉、就労、教育分野のいずれかにおける支援業務の経験が必要となり、その経験年数は、業務の内容や所持している資格によって異なります。

ここでいう実務経験の年数とは、例えば1年以上の実務経験とした場合「業務に従事した期間が1年以上で、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であること」を指します。つまり「3年以上の実務経験」が必要となる場合は、実際に業務に従事した期間が3年以上(実際に業務に従事した日数は540日以上)となるのです。

ちなみにこの日数を計算する際に、1日の勤務時間は問われません。そのため非常勤で1日5時間勤務していた場合も、日数としては1日として計算されます。

では実際に、どの業務を何年経験していれば実務経験の要件を満たすのでしょうか?経験が必要な業務と、その年数について下記にまとめてみました。

※下記に出てくる「国家資格等」とは医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士のことを指します。

【相談支援業務(必要な実務経験年数:3年以上)】

相談支援業務とは、身体または精神障がいをもった方や、環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方の日常生活の自立に関する相談や助言、指導などのサポートをおこなう業務のことです。相談員や相談支援専門員、ソーシャルワーカー、支援相談員などがこの業務をおこなっています。

1.下記のいずれかで相談支援事業に従事

  • 地域生活支援事業
  • 障がい児相談支援事業
  • 身体障がい者相談支援事業
  • 知的障がい者相談支援事業

2.下記の相談機関等で相談支援業務に従事

  • 児童相談所
  • 身体障がい者更生相談所
  • 精神障がい者社会復帰施設
  • 知的障がい者更生相談所
  • 福祉事務所
  • 発達障がい者支援センター

3.下記の施設等で相談支援業務に従事

  • 障がい者支援施設
  • 障がい児入所施設
  • 老人福祉施設
  • 精神保健福祉センター
  • 救護施設及び更生施設
  • 介護老人保健施設
  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業所

4.下記のいずれかで就労支援に関する相談支援の業務に従事

  • 障がい者職業センター
  • 障がい者就業・生活支援センター

5.特別支援学校での特別支援教育における進路指導・教育相談の業務に従事


6.保険医療機関において相談支援業務に従事する方で、次のいずれかに該当する方

  • 社会福祉主事任用資格を有する方
  • 居宅介護職員初任者研修以上に相当する研修を修了した方
  • 国家資格等を有する方
  • 1~5の業務に1年間以上従事した方

7.その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事


【直接支援業務(必要な実務経験年数:8年以上)※研修受講者は6年以上】

直接支援業務には2種類あるので、その2つをご紹介します。

1.日常生活を営むのに支障がある、身体または精神障がいを持った方の入浴や排せつ、食事などの介護をおこなうほか、障がいを持った方や介護者に対して介護に関する指導をおこなうこと。

2.日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練のサポートをおこなうほか、その訓練を指導する方への訓練等に関する指導をおこなうこと。
これらの業務は介護職や指導員、看護助手、生活支援員などの職種が担当しています。

1.下記のいずれかの施設および保険医療機関等で介護業務または訓練等の業務に従事

  • 障がい者支援施設
  • 障がい児入所施設
  • 老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 療養病床
  • 障害福祉サービス事業
  • 障がい児通所支援事業
  • 老人居宅介護等事業
  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 訪問看護事業所

2.下記のいずれかの障がい者雇用事業所で就業支援の業務に従事

  • 特例子会社
  • 重度障がい者多数雇用事業所

3.特別支援学校での特別支援教育における職業教育の業務に従事


4.その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事


【有資格者等の場合(必要な実務経験年数:5年以上)】

1.直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する方

  • 社会福祉主事任用資格を有する方
  • 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)に相当する研修を修了した方
  • 保育士
  • 児童指導員任用資格者
  • 精神障がい者社会復帰指導員任用資格者

【有資格者等の場合(必要な実務経験年数:1年以上)】

相談支援業務および直接支援業務に従事する者で、国家資格等による業務に従事している者


サービス管理責任者として働くためには上記の実務経験を証明する「実務経験証明書」を、就業していた事業所や施設、学校などに記載してもらい、各自治体へ届け出る必要があります。もし過去に勤務していた事業所が現存しない場合は、出勤簿などの記録から業務内容や勤務日数を確認する必要があります。

また大阪府や埼玉県は、資格要件が緩和される「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区」に指定されているため、必要な実務経験が5年のところは3年に、10年のところは5年に短縮されます。

3-2.必要な研修について

もう1つの要件である研修は、相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者研修に分かれています。これらの研修は講義や演習が中心となっているため、試験はありません。

【相談支援従事者初任者研修】

相談支援従事者初任者研修は5日間日程と2日間日程に分かれており、このいずれかの研修を受ける必要があります。ただし、5日間日程の研修は相談支援専門員となるために必要な研修なので、サービス管理責任者研修を受けるためだけに受講するのであれば、2日間日程のものでも大丈夫です。

【サービス管理責任者等研修】

サービス管理責任者等研修は基礎・実践・更新の3つに分かれます。相談支援従事者初任者研修講義部分の一部とサービス管理責任者等基礎研修の研修講義・演習を受講後、サービス管理責任者等実践研修を受講することでサービス管理責任者としての配置が可能となります。その後、5年ごとにサービス管理責任者等更新研修を受講する必要があります。

4.サービス管理責任者の給料

ジョブメドレーに掲載されている求人(2023年11月時点)からサービス管理責任者の賃金相場を算出しました。なお、残業手当など月によって支給額が変動する手当は集計対象外のため、実際に支払われる賃金はこれより多くなる可能性があります。

上限平均 下限平均 総平均
パート・アルバイトの時給 2,208円 1,842円 2,025円
正職員の月給 35万6,639円 28万2,522円 31万9,580円
正職員の年収 499万2,943円 395万5,306円 447万4,125円

*年収は「月給の総平均 × 14ヶ月(ボーナスは月給の2ヶ月分)」で試算

5.まとめ

今回は障害福祉サービスのまとめ役であるサービス管理責任者について紹介しました。今までに得てきた経験を活かした働き方がしたいという方や、マネジメントやサービス管理に挑戦してみたい方にはおすすめできる職種です。現在ジョブメドレーでは約4,000件のサービス管理責任者の求人が掲載されているので、興味のある方はぜひご覧になってくださいね。


<サービス管理責任者の転職体験談もチェック!!>

「なるジョブ」転職者インタビューvol.373

【転職者インタビューvol.37】サービス管理責任者2年目32歳/転職1回(看護助手→生活支援員→同施設のサビ管)

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