1.地域活動支援センターとは
地域活動支援センターは、地域で生活している身体・精神・知的障害を抱える人に、創作活動や交流の機会を提供する施設です。2020年現在、全国で2,849ヶ所設置されています。
地域で暮らす障がい者のなかには、積極的に地域社会とのつながりを持つことが難しく、孤立してしまう人もいます。地域活動支援センターではそのような障がい者に対して日中の居場所づくりや生きがいづくり、日常生活での困りごとを相談できる機会の提供などをおこない、地域社会との交流を促進する役割を持っています。
2.地域活動支援センターでの活動内容
地域活動支援センターでは、さまざまな活動を通じて障がい者の地域交流を後押しします。各センターによって活動内容は異なりますが、以下のような取り組み例があります。
地域活動支援センターでの活動内容
- 手工芸品などの制作・販売
- 公園の掃除などの環境美化活動
- レクリエーション活動
- 地域のイベントへの参加
- オープンスペースの提供
- グループ活動
- 日常生活相談
- 就労支援(パソコン教室など)
また、障がい者だけでなく地域の人も利用することができる事業所や、ボランティアの育成をおこなっている事業所もあります。
3.地域活動支援センターの事業形態
地域活動支援センターの取り組みには、全事業所で共通の基礎的事業と、より手厚い人員配置や機能訓練がおこなわれる機能強化事業があります。
基礎的事業
基礎的事業とは、利用者に創作活動などの機会を提供し地域交流を促進する、全センター共通の取り組みです。市区町村などが主体となり、運営には地方交付税が充てられます。
機能強化事業
機能強化事業は、基礎的事業に加え、より手厚い人員配置や機能を持つ地域活動支援センターの取り組みです。地域生活支援事業費等補助金として、国庫からの補助があります。
4.地域活動支援センターの分類と人員配置
地域活動支援センターは、以下の設置要件を満たす必要があります。
- 10人以上が利用できる規模(創作活動などに必要な場所・備品を整備)
- 施設長1人、指導員2人以上の職員を配置
さらに事業の内容によってⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型に分類されます。
Ⅰ型
I型は医療・福祉の領域や地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発などの事業をおこないます。さらに、相談支援に関する事業を実施または受託していることも条件となります。
I型の地域活動支援センターの利用者数は1日あたりおおむね20人以上です。職員配置は基礎的事業の配置に加え1人以上、精神保健福祉士や社会福祉士などの専門職員を含む必要があります。
Ⅱ型
働くことが困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練や入浴などのサービスを提供します。1日あたりの利用者数はおおむね15人以上とされています。
職員配置は、基礎的事業の配置に加え1人以上です。
Ⅲ型
Ⅲ型は、地域の障害者団体などが実施する通所による援護事業の実績が5年以上あり、今後も継続して取り組む事業所で、サービス内容・職員配置はⅡ型と同様です。1日あたりの利用者数はおおむね10人以上です。