就労継続支援A型とは?仕事内容と平均給料、B型との違いについてわかりやすく解説

障害福祉サービスの一つである、就労継続支援A型。企業などで働くのが難しい人を対象に、就労訓練や就労機会の提供などをおこないます。詳しいサービス内容や平均給料、職員の仕事内容について詳しく解説します。

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目次

1.就労継続支援A型とは

雇用契約を結び就労機会の提供や訓練をおこなう

就労継続支援A型とは、病気や障がいなどにより一般就労が難しい人を対象に、就労機会の提供や訓練を実施するサービスです。障害者総合支援法で定められた国の就労支援サービスの一つで、事業所と利用者が雇用契約を結ぶため「雇用型」とも呼ばれています。

就労継続支援B型との違い

類似の就労支援サービスに「就労継続支援B型」があります。主な違いは、雇用契約の有無、対象者、報酬にあります。

就労継続支援A型就労継続支援B型
雇用契約ありなし
対象者・就労支援を利用したが雇用に結びつかなかった人
・特別支援学校を卒業後、就労に至らなかった人
・就労経験があるが現在は就労していない人
・就労経験があり年齢や体力などの理由から、一般企業で働くことが難しい人
・50歳以上、または障害基礎年金1級受給者
・上記以外で、就労移行支援事業者等によるアセスメントで就労面に関する課題が把握されている人
報酬形態給料(最低賃金以上)工賃(最低賃金に満たない場合もある)
利用期間制限なし制限なし
利用者数約7.2万人約26.9万人

就労移行支援、就労定着支援との違い

就労移行支援、就労定着支援は、一般就労とそこでの継続就労を目標に支援するサービスです。就労継続支援A型との主な違いは、対象者とサービス内容、給料・雇用契約の有無、利用可能な期間にあります。

就労移行支援とは

就労移行支援は一般就労を希望する人を対象としており、給料や雇用関係はありません。対象年齢は原則18歳〜64歳までですが、65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳になる前日までに就労移行支援の支給決定がある人は例外として利用できます。

就労に必要な知識や技術向上のための訓練、職場体験などの機会提供、求職活動の支援や相談をおこないます。サービス提供期間は2年です。

>就労移行支援の詳しい内容はこちらをチェック
就労移行支援とは? 職員の仕事内容、給料、就労継続支援・就労定着支援との違いを解説!

就労定着支援とは

就労定着支援は、就労継続支援や就労移行支援、自立訓練サービスなどを経験して一般就労した人が対象です(障がい者雇用枠での就労を含む)。

支援内容としては、就労後の悩みやトラブルへの対応、職場へのフォローなどをおこないます。就労移行支援後6ヶ月経ち、さらに半年後からの利用が可能で、1年ごとの更新があります。利用期間は最長で3年です。

>就労定着支援の詳しい内容はこちらをチェック
障害者の就労に関する新たなサービス、就労定着支援とは?

tips|「就労選択支援」も新設

2025年をめどに新たに就労選択支援が創設される予定です。これまでは就労支援サービスを利用する段階でいずれかを選択する必要があったため、必ずしも適切なサービスにつなげられず定着しないという課題がありました。就労選択支援では、本人の希望をもとに就労支援サービスが選べるため、ミスマッチの防止が期待されています。

>より詳しい違いはこちらの記事で解説しています
【2024年新設】就労選択支援とは?実施主体やサービス内容を解説

2.どんな人が利用できる?

就労継続支援A型の対象者は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害も含む)などの障がいや病気があり、一般就労が難しいものの適切な支援があることで雇用契約に基づく就労が可能な人です。原則、18歳から64歳までを対象としていますが、65歳に達する前5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で、65歳になる前日までに就労継続支援A型の支給決定を受けた人は引き続き利用できます。

障害者手帳は必須ではありませんが、持っていない場合は「障害福祉サービス受給者証」が必要です。

3.仕事内容と平均給料

パソコン入力や接客などさまざま

就労継続支援A型でおこなう仕事内容は、一般就労でおこなう業務とほとんど変わりません。利用者の適性やスキルに応じた業務内容が選べます。

就労継続支援A型でおこなう主な業務内容

  • パソコンでデータ入力作業
  • カフェやレストランでの接客・調理
  • 商品の梱包・発送
  • 部品の加工 
  • 清掃 
  • 配送 など

賃金の全国平均月額は8万1,645円

厚生労働省によると、2021年時点の就労継続支援A型における平均時給は926円、月給8万1,645円という結果で、過去10年間を見てみると賃金は上昇しています。就労継続支援A型では最低賃金が保障されているため、B型と比較して賃金が高くなっています。

就労継続支援A型では、賃金の向上や付加価値のある商品開発などが求められています。しかし、一般就労と比べて短時間勤務者も多いことなどから、賃金を上げるのが難しい事業所もあります。そこで、国は2022年に就労継続支援A型における「賃金向上達成指導員配置加算」を創設しました。

賃金向上達成指導員とは、A型事業所における賃金向上を目的とした計画づくりや経営改善計画の達成に取り組む職員のことです。配置することによって事業所は加算が得られます。

4.利用の流れと時間、利用料

障害福祉窓口で利用申請が必要

就労継続支援A型を利用するには、市区町村にある障害福祉窓口での利用申請と、受給者証の発行が必要です。

就労継続支援A型 利用の流れ

まず、就労を希望する事業所を探します。事業所はハローワーク以外にも、地域の障害福祉窓口で紹介してもらうほか、インターネットなどで自分で探すことも可能です。働きたい事業所が見つかったら、就労希望の旨を事業所に伝えます。

次に、事業所に行き見学や業務内容の説明などを受けます。内容を踏まえて就労を希望したらいよいよ事業所側との面接(選考)です。面接では、障がいや病気によって必要な配慮や就労可能時間の聞き取りなどがおこなわれます。スキルや定員などが理由で希望が通らないこともあります。

選考を通過したら市区町村の障害福祉窓口で利用申請をおこないます。なお、事業所との面接前に申請だけ済ませておくことも可能です。障害福祉サービスを利用するためには、「サービス等利用計画(案)」の提出が必要なため、自身で作成するか家族、特定相談支援事業者に依頼します。

市区町村の障害福祉窓口から障害福祉サービス受給者証を受け取り後、希望する事業所における労働内容や勤務時間、給料などの労働条件を確認し、問題がなければ雇用契約を結び就労開始となります。

利用時間と利用料

就労継続支援A型は一般就労と比べて勤務時間が短く、おおむね4〜6時間程度です。労働時間が長いほど賃金も上がりますが、体調に合わせて無理のない時間の範囲内で働くことが多いようです。

障害福祉サービスの利用にかかる料金は、利用回数にかかわらず所得に応じて無料または上限額が設けられています。

世帯の収入状況負担上限月額
生活保護受給世帯
市町村民税非課税世帯(世帯年収約300万円以下)
3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合
0円
市町村民税課税世帯(世帯年収約670万円以下)9,300円
上記以外
(20歳以上の入所施設利用者、またはグループホームを利用する市町村民税課税世帯を含む)
3万7,200円

5.働く職種と仕事内容

就労継続支援A型で働く職員の人員基準は以下のように定められています。

職種配置基準
管理者1人
(サービス管理責任者との兼務可)
職業指導員および生活支援員*利用者の数を10人で割った数以上
(10人に対して1人以上)
サービス管理責任者利用者数が60人以下の場合1人以上(1人は常勤)
利用者数が61人以上の場合1人の常勤に加え、40人増すごとに1人必要
*両職種とも配置し、うち1人は常勤である必要がある

管理者

施設の統括をおこなう人で、サービス管理責任者が兼務することも可能です。主な業務内容は、利用者の申し込みにかかる説明・契約業務、運営状況の把握・改善、職員の勤怠管理、労働時間や賃金が法令を遵守しているかの確認・指導などです。

職業指導員

利用者と一緒に業務に入り指導するほか、一般企業や就労移行支援への橋渡しをおこなう職業指導員。利用者の多様な障がい特性やスキルに応じて知識・技術面での指導をおこないます。利用者の日常生活における相談にのることもあります。

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生活支援員

利用者の入浴や排せつ、食事の介助等の生活サポートを担う生活支援員。A型事業所では、利用者への健康管理上のアドバイスや生活に関する相談業務などをおこないます。職業指導員同様に、利用者と一緒に業務にも入ったり、作業の進捗管理をしたりします。

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サービス管理責任者

利用者がサービスを利用するために必要な個別支援計画の作成や従業員の指導、関係機関との連携、利用者に関する記録や請求業務などをおこなうサービス管理責任者。事業所によっては利用者の作業をサポートすることもあります。

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6.利用者の特性を理解し必要な支援を提供する

就労継続支援A型は、利用者と雇用契約を結んで就労機会の提供や一般就労、移行支援などへの橋渡しをおこなう福祉サービスです。

厚生労働省の調査によると、就労継続支援A型の利用者のうち最も多い障がい種別は精神障害で、半数近くを占めています。精神障害を持つ人のなかには、感情の起伏が激しく他人とのコミュニケーションを取ることが難しい人もいます。そのため、職員のなかには、利用者との人間関係の構築で悩む人も少なくありません。就労継続支援で働く職員は、一人ひとりの障がい特性への理解を深めたうえで支援することが大切です。

利用者数、事業所数ともに増加傾向にあることから、今後も就労継続支援A型におけるニーズはあるといえます。業務内容や所属人数は事業所ごとに異なります。どのような支援がしたいのか、具体的にイメージして事業所を探してみてください。

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読者の方へのメッセージ

職員に必要なビジネス感覚

就労継続支援A型は福祉的就労のひとつですが、事業所と雇用契約を結ぶことから雇用型と呼ばれること、一般企業と同じように最低賃金以上の給与を保障しなければならないことは解説からご理解いただけたと思います。就労継続支援A型の職員には、福祉だけでなくビジネス感覚も必要てす。人と関わることに興味があり、営業や商品開発等にも興味のある方は、ぜひ挑戦していただければと思います。

峯尾 武巳 (介護の会まつなみ 理事長) 2024/01/11

プロフィール

「なるほど!ジョブメドレー」は、医療介護求人サイト「ジョブメドレー」が運営するメディアです。医療・介護・保育・福祉・美容・ヘルスケアの仕事に就いている人や就きたい人のために、キャリアを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。仕事や転職にまつわるご自身の経験について話を聞かせていただける方も随時募集中。詳しくは「取材協力者募集」の記事をご覧ください!
身体障害者療護施設、知的障害児施設、特別養護老人ホームの勤務を経て、2003年から2018年まで神奈川県立保健福祉大学にて介護福祉学を専門に教鞭を執った。介護支援専門員の養成には、制度開始前から指導者という立場で携わり、埼玉・東京・神奈川を中心に法定研修講師を務めている。その他、認定介護福祉士養成研修など数多くの研修会講師も勤め、多方面で活躍をしている。

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