退職する際の手続きと必要書類は?転職までにすべき社会保険や税金の対応を順番に解説

なにかと煩雑な退職前後の手続き。とくに次の仕事が決まっていない場合は、失業手当の受給や健康保険の加入、年金の種別変更とやるべきことが山積みです。手続きをするときになって「必要書類はどこ?」とならないように、勤務先から受け取らなくてはならない書類についてもしっかり確認しておきましょう。

退職する際の手続きと必要書類は?転職までにすべき社会保険や税金の対応を順番に解説

この記事をまとめると
・雇用保険の振込は申請から約3ヶ月後(会社都合なら1ヶ月程度)
・健康保険の移し替えは「任意継続」「国民健康保険」「扶養に入る」の3つ
・退職時は職場に返却する物と受け取る書類を確認する

目次

1. 退職までの流れ

退職までの流れ

退職の意思表示

退職の意思が固まったら、まずは直属の上司に伝えます。勤務先のルールに従い退職日を確定し、退職願や退職届の提出に向け準備します。

退職意思の表示について、法的には2週間前に通告すれば退職できることになっていますが(参考:民法第627条)、後任への引継ぎ、退職の手続きを考えると、現実的には2週間では厳しい場合もあるでしょう。

そのため、多くの事業者は就業規則で1〜3ヶ月前に退職を伝えなければならないと定めています。円満退社のためにも、就業規則を確認のうえ、余裕を持って伝えるようにしましょう。

なお、過去にジョブメドレーでインタビューをおこなった方も1〜3ヶ月前に退職の意向を伝えていました。

「―転職意向はいつ伝えましたか?
有給消化期間も含めた退職日の1ヶ月前に伝えました。」

【管理栄養士インタビュー】27歳女性の履歴書・志望動機・面接対策(保育園栄養士→フードコーディネーター)

「ー退職の意向はいつ頃伝えましたか?
退職する2ヶ月前です。」

【介護職インタビュー】29歳男性の履歴書・志望動機・面接対策(アパレル店員→障害者福祉施設)

退職交渉について詳しくはこちらの記事で解説しています。
退職交渉のコツと難航した場合の対処法

退職願の提出

退職願の提出は法的に必須のものではありません。就業規則で提出が求められている場合は、期限までに提出しましょう。

業務の引き継ぎ

スムーズに退職するためには、業務の引き継ぎが重要です。マニュアルや引き継ぎ資料をまとめたり、後任者とミーティングするなどして対応しましょう。

退職届の提出

退職日が確定したら、退職届は就業規則で定められた期日までに提出しましょう。一般的に退職届は勤務先で様式や提出方法が定められていますが、指定がない場合は自身で作成して提出します。

退職願・退職届について詳しくはこちらの記事で解説しています。
退職願・退職届の書き方とテンプレート!違い、例文、封筒マナーも解説

社内外へのあいさつ

社内外へ退職を伝え、あいさつすることも重要なマナーです。お世話になった同僚だけでなく、取引先や協力機関などにも退職を伝え、後任者を紹介して、不安を抱かせないようにしましょう。なお、一般的に事業所外への退職のあいさつは、退職日の2~3週間前からおこないます。

備品返却・必要書類の受け取りなど

退職日までに、パソコンや携帯電話などの備品を返却しましょう。リモートワークの場合は、勤務先の指示に従って送付します。また、年金手帳や雇用保険被保険者証などの書類を預けている場合は、退職後も必要になるので必ず受け取ってください。これらの書類は後日

郵送される場合もあります。制服についてはクリーニングしたうえで後日返却しましょう。

返却・受け取るものについて、詳しくはこちらで解説します。
2. 退職前に必要な手続き

転職先への入社準備

現職への対応を終えたら、転職先への入社準備に取り掛かります。雇用保険被保険者証などの書類の準備が必要になりますが、現職から受け取るものもあるため注意しましょう。また、入社日を決めたうえで内定を承諾することが一般的ですが、現職からの退職が遅れる場合は、早めに転職先に連絡し、人事担当者や配属先の上司と相談するようにしましょう。

2. 退職で返却・受け取るもの一覧

退職時に勤務先に返却するものや、勤務先から受け取る書類についてチェックしておきましょう。

退職時に返却するものチェックリスト

□健康保険証
□貸与物(制服、携帯電話、タブレット、パソコンなど)
□身分証明書(自分の名刺、社章、社員証、IDカードなど)
□経費で購入した物品(書籍、文具、備品など)
□業務で知り得た情報(もらった名刺、顧客情報、内部情報など)

退職時には健康保険証、勤務先から貸してもらっているもの、そこで働いていることを証明するものを返却します。ほかにも、経費で購入したものや業務で取り扱った情報──とくに個人情報や内部情報は「無断で持ち出した」と後々トラブルに発展する可能性もありますので、忘れずに返却しましょう。

退職時に受け取るものチェックリスト

□年金手帳(勤務先に預けている場合)
□雇用保険被保険者証(勤務先に預けている場合)
□雇用保険被保険者離職票(退職後に送付)
□源泉徴収票(退職後に送付)
□健康保険被保険者資格喪失確認通知書(退職後に送付)
□退職証明書

年金手帳雇用保険被保険者証を勤務先に預けている場合は、退職時に忘れずに返却してもらいましょう。

雇用保険被保険者離職票(以下、離職票)は失業手当を申請するとき、源泉徴収票は転職先で年末調整するときや自分で確定申告するとき、健康保険被保険者資格喪失確認通知書は健康保険の切替手続きをするときにそれぞれ必要な書類です。

退職証明書は退職した事実を速やかに証明する必要があるときに利用します。

例えば、退職後に国民健康保険や家族の扶養に入るとき、ほかの健康保険に加入していないことを証明するために健康保険被保険者資格喪失確認通知書が必要です。しかし、この書類は退職したあと手元に届くまでに時間がかかります。そんなときも退職証明書で代用することでスムーズに手続きを進めることができます。

退職証明書は転職先から提出を求められるケースもありますので、勤務先から要否を確認されたら必ず発行をお願いしておきましょう。

3. 退職後に必要な手続き

退職した時点で次の仕事が決まっていない場合にはさまざまな手続きが必要になります。失業手当、健康保険、年金の手続きは仕事を辞めてから2週間を目処に済ませましょう。

雇用保険・失業手当

一定の要件を満たせば、雇用保険から失業手当(基本手当)を受け取ることができます。申請から振込まで通常3ヶ月ほど、会社都合など特別な事情のある方で1ヶ月ほどかかりますので、前の職場から離職票が届いたらできる限り速やかに手続きをしましょう。

◼︎失業手当の手続きの概要

要件

・ハローワークで求職の申込をおこない、積極的に転職活動している

・雇用保険の被保険者期間が過去2年間で通算して12ヶ月以上ある

※特別な事情がある場合は過去1年間で通算6ヶ月以上

期限

離職届が届いたら速やかに

※失業手当を受け取れるのは退職の翌日から原則1年間

場所

ハローワーク

必要書類

離職票

・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

証明写真(2枚)

・印鑑(認印)

転職先が

決まったら

ハローワークに転職先を報告する

※失業手当の支給残日数が3分の1以上残っていれば、再就職手当を受け取れる

失業手当について詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひご確認ください。
失業手当はいくら、いつからもらえる? 受給条件や申請方法を解説!

健康保険

在職中に使っていた健康保険証は退職時に勤務先に返却しなければならないため、仕事を辞めたあとは以下のいずれかに移行しなくてはなりません。

(1)任意継続制度を利用する
(2)国民健康保険に加入する
(3)家族の扶養に入る

日本は国民皆保険のため、制度上は常に何かしらの健康保険に加入していることになります。しかし、手元に健康保険証がないときに医療機関を受診すると、そこでかかった医療費は全額自己負担となります。同月中に新しい健康保険証を持参すれば(月をまたいだ場合は健康保険に申し立てれば)払い戻してもらえますが、手間をかけないためにも、手続きはできる限り速やかに済ませましょう。

(1)任意継続制度を利用する

任意継続制度とは、退職後も前の職場の健康保険に加入し続ける制度です。
任意継続制度を利用できるのは2年間に限られることや、保険料が全額自己負担になることに注意が必要ですが、次に該当する人は国民健康保険より任意継続制度がおすすめです。

・扶養家族がいる人
国民健康保険には“扶養”という概念がないため、家族全員の保険料を負担しなくてはなりません。任意継続制度を利用すれば、引き続き1人分の保険料で家族全員の医療費が軽減されます。

・一定以上の収入がある人
国民健康保険の保険料は前年所得に応じて決まりますが、任意継続の保険料には上限があります。そのため、所得の高かった方ほど保険料を抑えられる可能性が高くなります。

任意継続制度は退職後20日以内に申請しなければ利用できません。被扶養者がいる場合は証明書類も多く必要になりますので、余裕を持って準備しましょう。

◼︎任意継続制度を利用する場合の手続き

要件

・健康保険の被保険者期間が退職日までに継続して2ヶ月以上ある

・期日までに申請書を提出している

期限

退職の翌日から20日以内

送付先

加入していた健康保険

必要書類

・申請書

・初回保険料(1ヶ月または2ヶ月分)

・印鑑

※被扶養者がいる場合は、被扶養者届、住民票、ほか扶養を証明する書類が必要。

保険料

従来の2倍程度(全額自己負担となるため)

転職先が

決まったら

資格喪失の手続きが必要

(2)国民健康保険に加入する

任意継続制度を利用しない場合は、国民健康保険に加入します。保険料や給付内容は自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの自治体のホームページなどをご確認ください。

任意継続制度とは異なり国民健康保険は手続きの期限(退職の翌日から14日以内)を過ぎても加入できますが、保険料は手続きをおこなった日ではなく退職日の翌日から発生します。

◼︎国民健康保険に加入する場合の手続き

期限

退職後14日以内

場所

市区役所または町村役場

必要書類

・健康保険の資格喪失日を確認できる書類(健康保険被保険者資格喪失確認通知書離職票退職証明書など)

・各自治体所定の申請書(国民健康保険被保険者適用開始届、異動届など)

・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・印鑑

保険料

自治体により異なる

転職先が

決まったら

脱退の手続きが必要

(3)家族の扶養に入る

年収が130万円未満の場合、家族が加入している健康保険の扶養に入れる可能性があります。それぞれの加入している健康保険に要件を確認のうえ、所定の手続きをおこなってください。

年金

在職中に厚生年金の保険料が給与から天引きされていた方(第2号被保険者)が仕事を辞めた場合、第1号被保険者に移行する手続きを取り、年金機構から送られてくる納付書を使って自分で保険料を納めなくてはなりません。

◼︎国民年金の被保険者の区分

第1号被保険者

自営業者、学生、無職の方、その配偶者の方

保険料は自分で納める

第2号被保険者

厚生年金(公務員の場合は共済組合)に加入している従業員の方

…保険料は給与から天引きされる

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

…保険料は納めなくてよい

ただし、失業状態にある場合は所定の申請をすることで保険料の支払いが“免除”されます。ここで「面倒だから」と手続きをせずに放置してしまうと保険料が“未納”となってしまいます。未納期間があると将来受け取る老齢年金の金額が少なくなったり、万が一のときに障害年金や遺族年金を受け取れなくなったりするリスクがあります(参考:日本年金機構)。保険料を納めることが難しい場合は、必ず“免除”の手続きをおこないましょう

◼︎国民年金の第1号被保険者への種別変更手続き

期間

退職後14日以内

場所

市区役所または町村役場

必要書類

・基礎年金番号を確認できるもの(年金手帳基礎年金番号通知書など)

・退職日を確認できる書類(離職票退職証明書など)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・印鑑

※保険料の免除を申請する場合は、失業していることを確認できる公的書類(離職票雇用保険受給資格者証)が必要。免除の手続きそのものはいつでも可能。

保険料

月額16,980円(2024年度)

転職先が

決まったら

転職先に年金手帳を提出し、厚生年金の加入手続きをしてもらう

年金制度について詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひご確認ください。
厚生年金とは? 国民年金との違いや受給資格、加入期間、いつまで払うのか解説

住民税

住民税は前年1月から12月までの所得に対して課税され、6月から翌年5月にかけて後払いする仕組みになっています。在職中は給与から天引きされますが、仕事を辞めた場合はそのタイミングによって納税方法が異なります。

・6〜12月に退職した場合
原則、退職する月の住民税は給与から天引きで徴収され(特別徴収)、翌月以降の住民税は市区町村から送られてくる納税通知書を使って自分で納めることになります(普通徴収)。希望すれば、翌年5月末までに納めなくてはならない住民税の残額を一括で徴収してもらうことも可能です。

・1〜5月に退職した場合
原則、退職時に5月末までに納めなくてはならない住民税の残額が一括で徴収されます。退職する月の給与や退職金が徴収額より少ない場合は普通徴収に切り替えてもらい、自分で納めることになります。

所得税・確定申告

所得税はその年1月から12月までの見込みの所得金額から算出し、月割で源泉徴収されます。退職後に収入のない期間がある方は、その分所得税を多く納めていることになるので、払い過ぎた税金を確定申告などで還付されます。還付の方法は転職したタイミングによって異なります。

・年内に転職した場合
年末調整のときに源泉徴収票を添付のうえ所得金額を申告するだけでOKです。
なお、失業中に国民年金の保険料を納めていた場合は、社会保険料控除証明書を添付のうえ納めた保険料を申告します(参考:日本年金機構)。国民健康保険については証明書は必要ありませんので、納付書や領収書などを参考に納めた保険料を申告してください。

・年内に転職しなかった場合
翌年、税務署で確定申告をする必要があります。確定申告書に源泉徴収票各種控除証明書を添付し、所得金額や控除対象となる保険料などを申告してください。
なお、「12月に転職したので年末調整に間に合わなかった」という場合も自分で確定申告をしなくてはなりませんのでご注意ください。

確定申告について詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひご確認ください。
2025年(令和6年分)確定申告はいつからいつまで?

4.転職先に提出・受け取る書類

提出する書類のチェックリスト

□年金手帳(基礎年金番号)※
□雇用保険被保険者証
□源泉徴収票
※2022年4月、年金手帳は廃止

かつては、勤務先へ年金手帳を提出するのが一般的でしたが、現在では年金手帳は廃止されているため、基礎年金番号やマイナンバーを伝える方法が主流となっています。このような場合でも、現職から返却された年金手帳は大切に保管しましょう。

前職を辞めてから失業保険を受給しないなどの要件を満たすことで、雇用保険の加入期間が転職前後で通算されます。雇用保険被保険者証を提出することで手続きがスムーズに進みます。

源泉徴収票は年末調整の計算をするために必要です。年末調整は現職と次の勤務先の給与を合わせて計算するため、必ず退職時にもらえるように手続きをして、転職先に提出しましょう。

入社後記入する書類のチェックリスト

□扶養控除等申告書
□健康保険被扶養者異動届
□給与振込届出

扶養控除等申告書は給与所得者が控除を受けるため、必要になる書類です。扶養家族がいない場合でも、その旨を記載して提出します。健康保険被扶養者異動届は家族の健康保険加入のための書類で、独身の場合は提出の必要はありません。

勤務先によっては給与振込届出書を求められる場合もあります。書面でなくオンラインで手続きするケースもありますが、振込先の銀行などを指定される場合もあるので確認しましょう。

扶養控除について詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひご確認ください。
扶養控除とは?

必要に応じて提出する書類

□入社承諾書
□健康診断結果証明書
□身元保証書
□住民票記載事項証明書

職場によってはさらに提出が必要な書類がある場合もあります。入社承諾書は労働条件や就業規則順守を確認し、書面を交わすものです。

入社前の健康診断受診が規則になっている場合は、指定された内容で診断を受け健康診断結果証明書を提出します。また、身元保証書が必要な職場の場合は、家族などに署名してもらいましょう。

住所などが記載された住民票記載事項証明書は、市区町村の役所のほかコンビニなどでも入手できるので、早めに用意しましょう。

5.退職から転職までの手続きのポイント

就業規則の確認

退職の意思を固めたら、必ず就業規則を確認しましょう。退職関連の手続きや提出書類、通告時期は勤務先によって異なります。退職がスムーズに進まず、転職活動に影響してしまわないよう、就業規則に従って適切に準備することが重要です。

スケジューリング

勤務先を退職する際は、余裕をもってスケジュールを立てましょう。2週間前に通告すれば法律上の問題はありませんが、就業規則で1ヶ月以上前の報告を義務付けている企業もあります。また、就業規則どおりであっても、業務の引き継ぎや手続きに時間がかかる可能性もあるため、退職の意思を固めたら、余裕を持って伝えることが重要です。

業務に必要なデータはバックアップ

パソコンを返却する際、業務に使用するデータのバックアップが必要です。後任者がスムーズに業務に入れるよう、必要なデータを整理して引き継ぎましょう。また近年では、取引先の名刺データなども管理が厳重になっているため、就業先の機密情報や持ち出し不可のデータを取得しないよう注意してください。

退職手続きをしてくれない場合の対処法

退職届を受け取ってもらえなかったり、手続きしてもらえなかったりする場合は、公的な窓口に相談しましょう。各都道府県労働局や労働基準監督署には総合労働相談コーナーが設置されており、退職関連のアドバイスを受けられるほか、勤務先が悪質な場合は指導するケースもあります。

6. スムーズな退職のため適切な手続きを

社会保険料や税金は給与から天引きされているため、在職中はあまり意識していないかもしれませんが、失業中は自分で納めなくてはなりません。また、そのための手続きは退職からおおむね2週間以内におこなう必要があります。計画的に手続きを進めるためにも「必要書類はいつ揃いそうか」退職前に確認しておくとよいでしょう。

未納・滞納はできるかぎり避けたいところですが、納付が難しい場合には免除・減免制度もありますので、まずは担当窓口に相談することをおすすめします。

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