【2024年新設】就労選択支援とは?実施主体やサービス内容を解説

障がいを持つ人の能力や希望に応じて適切な就労につなげる「就労選択支援(仮称)」サービスの新設が進んでいます。この記事では、就労選択支援の目的と内容について解説します。

【2024年新設】就労選択支援とは?実施主体やサービス内容を解説_KV

目次

1.就労選択支援とは?

障がい者の希望やスキルに合う仕事探しを支援するサービス

就労選択支援とは障がいを持つ人の希望や能力に合う仕事探しを支援し、関係機関との橋渡しを担うサービスです。2022年の10月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」改正法が成立し、そのなかに就労選択支援の新設が含まれています。この新たなサービスは、2025年までをめどに開始される予定です。

本人の希望を尊重し選択肢を提供

現在も、障がい者の就労を支援するサービスとして就労移行支援就労継続支援A型・B型就労定着支援などの就労系障害福祉サービスがあります。しかし、利用申請段階でいずれかのサービスを選択する必要があり、必ずしも適切な就労支援サービスにつなげられない、就労が定着しないなどの課題がありました

新設される就労選択支援は強みや課題、就労に必要な配慮について、障がい者本人と支援側が共に整理・評価(就労アセスメント)することで、適切な一般就労や就労系障害福祉サービスにつなげるのが特徴です。

就労選択支援を利用できるのは、就労継続支援や就労移行支援などの就労系障害福祉サービスを利用する意向がある障がい者とされています。

2.利用の流れと実施主体

就労系障害福祉サービス開始前に利用する

利用申請

まず、障がい者本人が市町村の相談支援センターに利用申請をおこないます。利用者本人の心身の状況や、就労系障害福祉サービスの利用を希望しているかなど聞き取りを踏まえてサービスの支給が決定します。

就労選択支援サービスの利用

就労選択支援では地域の企業情報などを提供するほか、実際の作業場面などを活用してスキルや適性、本人の強みや課題、就労に際して必要な配慮などを把握します。状況把握後は就労選択支援サービスが主体となり、市町村やハローワーク、障害者就業・生活支援センターなど関係機関とともにケース会議をおこない、アセスメント結果を作成します。

ポイントは一連の流れにおいて、いずれも障がい者本人と協同でおこなう点です。就労先とアセスメントの実施主体が異なることから、本人が自由に就労先を選択しやすくなることが期待されています。

就労系障害福祉サービスの利用または一般就労

アセスメント結果を踏まえ、障がい者本人が希望する就労系障害福祉サービスの利用申請をおこないます。サービス利用開始後も、利用者のスキルの変化や希望に応じて就労選択支援の利用が想定されています。

一般就労を希望する場合はハローワークや障害者就業・生活支援センターなど関係機関に連絡し、必要があれば職業指導を実施のうえ企業への就労を目指します。

就労選択支援の実施主体と働く人

就労面のアセスメントや関係機関との連携をおこなう事業所や人材は、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所など既存の就労支援を担う支援機関と、そこで一定の経験を積んだ人の活用が想定されています。

研修についても就業支援スキル向上研修など既存の研修を活用することに加え、国による研修の策定が検討されています。

3.希望やスキルに合う就労支援を

障害福祉サービスを利用する人の数は約40万人(2021年時点)おり年々増加傾向にあります。また、これらのサービスから一般就労へ移行する人も過去10年で4倍以上に増えています。

就労選択支援は就労を希望する人とサービス・企業とのミスマッチを防ぐほか、障がいを持つ人が自身のスキルや適性、希望に合う就労先につなげることを目的としています。設備面や人材確保の面でまだ検討段階の部分もありますが、これまで事業所単位で支援をおこなっていた機関同士が連携を取り合うことで適切な支援の実現が期待されます。

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参考

厚生労働省|障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて

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