目次
1.介護職がおこなえる喀痰吸引とは
喀痰吸引(かくたんきゅういん)とは、“たん”を吸引して取り除く処置のことです。2011年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、2012年4月から喀痰吸引等研修を受けた介護職員はたんの吸引などの医療的ケアを実施できるようになりました。
医療的ケアとは、本来医師や看護師のみがおこなえる「医療行為」に関して、自宅や施設などで「日常生活に必要な医療的な生活援助行為」として医師や看護師以外にも例外的に認められている処置のことです。所定の研修を受けた介護職員や家族が医師の指示のもとでおこなうことが認められています。
対象となる医療的ケアは次の2つです。
喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
高齢者や障がい者など自力でのたんの排出が難しい人を対象に、口腔・鼻腔内、気管カニューレ内部に溜まったたんを吸引器を使用して除去する
経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
胃や腸、鼻などにチューブを通して直接栄養を送ること。口から食事をとることが難しい人や誤嚥の可能性がある人に対しておこなう
2.介護職が喀痰吸引をおこなうには
介護職員が喀痰吸引などをおこなうには、喀痰吸引等研修を修了したうえで認定登録が必要です。さらに勤務先が「登録事業者」として登録される必要があります。

保有資格に合わせて喀痰吸引等研修を受講する
喀痰吸引等研修は基本研修(講義+演習)と実地研修から構成されており、保有資格によって受講が必要な範囲が異なります。
〈実務者研修修了者の場合〉
実務者研修のカリキュラムに「医療的ケア」の講義と演習が含まれているため、基本研修は免除となり、実地研修のみ受講が必要です。
〈介護福祉士の場合〉
2015年度より前に介護福祉士を取得した場合は、基本研修と実地研修の両方の受講が必要です。
2015年度以降に取得した場合は実地研修のみ受講が必要です。養成施設のカリキュラム内で医療的ケアについて学習している、もしくは実務経験ルートの受験要件として実務者研修あるいは喀痰吸引等研修を含んでいるため、基本研修は免除となります。
〈上記以外の介護職員の場合〉
基本研修と実地研修の両方の受講が必要です。
修了後は認定登録と事業者登録が必要
研修を終えると「修了証明書」が発行されますが、まだこの時点では医療的ケアはできません。修了者本人と勤務先の両方が登録されている必要があります。
〈修了者の認定登録をおこなう〉
修了証明書を都道府県庁に提出し「認定特定行為業務従事者認定証」の発行を申請します。認定証には喀痰吸引などの処置をおこなえる範囲が記載されています。
介護福祉士の場合は「介護福祉士登録証」に喀痰吸引などの実施可否の項目があるため、更新が必要です。社会福祉振興・試験センターにて登録内容の変更手続きをおこないましょう。
〈勤務先が登録事業者か確認する〉
医療的ケアを提供するには、勤務先が「登録事業者」である必要があります。登録事業者とは医療的ケアを提供するうえで医療機関との連携や安全確保などの要件を満たした事業者のことです。勤務先が登録事業者であるかどうか不明なときは管理者などに確認し、未登録の場合は申請を依頼しましょう。
なお、登録事業者は2種類あり、修了者が介護福祉士かそれ以外かによって異なります。
- 登録喀痰吸引等事業者:介護福祉士により喀痰吸引などをおこなう事業者
- 登録特定行為事業者:認定特定行為業務従事者(介護福祉士以外の職員)により喀痰吸引などをおこなう事業者
※介護福祉士と認定特定行為業務従事者の両者がおこなう場合は両方の登録事業者となる必要がある
処置には医師の指示書が必要
実際に医療的ケアをおこなうには、医師の指示書が必要です。介護事業者は指示書に基づき処置内容をまとめた計画書を作成し、利用者とその家族へ説明、同意を得ます。医師や看護師と十分な連携をとったうえで処置をおこない、事後には報告書を作成し医師へ提出します。
3.喀痰吸引等研修を受講するには
研修パターンは3種類
喀痰吸引等研修は医療的ケアの対象者と処置内容によって3区分に分かれており、それぞれ研修内容が異なります。
対象者 | 処置内容 | 研修内容 | |
---|---|---|---|
第1号研修 | 医療的ケアを必要とする不特定多数の人 | 喀痰吸引、経管栄養のすべての処置 | 基本研修(講義50時間+演習) 実地研修(すべて) |
第2号研修 | 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内のみ)、経管栄養(胃ろう・腸ろうのみ) | 基本研修(講義50時間+演習) 実地研修(気管カニューレ内吸引・経鼻経管栄養を除く) | |
第3号研修 | 難病、重症心身障害などを持つ特定の人※1 | 対象者に必要な処置 | 基本研修(講義8時間+演習1時間)※2 実地研修(必要な処置のみ) |
※2 重度訪問介護従事者養成研修と併せておこなう場合は20.5時間
第1号・第2号研修の内容
第1号・第2号研修は医療的ケアを必要とする不特定多数の人に対しての知識を身につけます。第1号・第2号の違いとしては、第1号は全範囲を学ぶのに対し、第2号は一部除外の項目(気管カニューレ内の喀痰吸引、経鼻経管栄養)があります。
基本研修は第1号・第2号ともに同じカリキュラムとなっており、「講義」50時間と、シミュレーターを使って喀痰吸引・経管栄養を実践する「演習」から成り立っています。
また、講義のあとには知識の定着を測るために筆記試験がおこなわれます。出題は四肢択一形式で、合格基準は正答率9割以上です。不合格の場合は再試験もありますが、上限回数が設けられていたり正答率で足切りしていたりするところもあります。
実地研修は、勤務先の介護事業所や医療機関、訪問介護の利用者宅にて、医師・看護職員がいる環境下でおこなわれます。実際の対象者を相手に、喀痰吸引・経管栄養を部位ごとに10〜20回以上実施します。この際、第2号研修では気管カニューレ内の喀痰吸引、経鼻経管栄養はおこないません。
第3号研修の内容
第3号研修では、ALSなどの難病や重度の心身障害などを持つ特定の人に対する医療的ケアを学びます。そのため不特定多数の人を対象に広く学ぶ第1号・第2号研修よりも受講時間が短くなっています。
基本研修は講義(8時間)と演習(1時間)から構成されており、対象者の症状や障がいに合わせた教材を使用します。
講義のあとには筆記試験があります。出題は四肢択一形式で、合格基準は正答率9割以上です。不合格の場合は第1号・第2号研修と同様に再試験が実施されます。
実地研修は対象者本人に対しておこなわれます。医師や看護職員の指導のもと、知識や技術を習得したと認められるまで繰り返し練習します。
受講費用
受講費用は研修機関によって差がありますが、おおよそ以下の金額が目安となっています。
基本研修 | 実地研修 | |
---|---|---|
第1号研修 第2号研修 | 5〜12万円程度 | 2〜8万円程度 |
第3号研修 | 1〜4万円程度 | 1〜3万円程度 |
学習範囲の広い第1号・第2号研修のほうが高く、範囲の狭い第3号研修のほうが安いことが一般的です。なかには講義を通信課程でおこなうことで受講料を安く抑えているところもあります。
自治体や事業所によっては、補助金制度や資格取得支援制度を用意しているところもあるので、利用できる制度がないか一度調べてみることをおすすめします。
4.喀痰吸引等制度の実施状況
厚生労働省がまとめた「喀痰吸引等制度の実施状況」の集計によると、2022年4月時点の全国の登録事業者数は3万2,724件(うち介護事業所2万2,520件、障害福祉事業所9,734件)でした。なかでも特別養護老人ホーム、訪問介護、ショートステイの割合が高くなっています。
また認定特定行為業務従事者として登録されている人の数は、全国で26万3,080人。第3号研修の修了者が最も多く(16万1,528人)、次いで第2号(8万7,116人)、第1号(1万4,436人)と続きます。

介護職向けの相談コミュニティ「カイゴトーク」内でアンケートを取ってみたところ、2割強の人が「喀痰吸引ができる」と回答しました(有効回答数:1,087)。ただしコメントを見ると「資格はあるが実際はやっていない」という声もあり、理由としては「看護師しかおこなえない決まりがある」「勤務先が登録事業者になっていない」などが見られました。
実際に喀痰吸引をおこなうシーンとしては「夜勤などで看護師が不在のとき」「訪問介護で自分ひとりだけのとき」などがあるようです。
5.医療的ケアができる介護人材は今後ますます必要に
高齢化が進み医療従事者の人材不足が叫ばれるなか、医療的ケアができる介護職員のニーズは今後も高まることが予想されます。資格を持つことで自身のスキルアップにもつながり、資格手当が支給される事業所もあります。
本来は医師や看護師のみに許される医療行為ですので、実践のためには正確な知識と技術が必要不可欠。資格取得を目指す人はしっかりと学んだうえで、責任を持って実務に活かしましょう。
参考
- 厚生労働省|喀痰吸引等制度について