ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)とは? 仕事内容、給与、施設の種類・特徴、利用状況などをまとめました

短期で宿泊し介護サービスを受けることができる「ショートステイ」。「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」それぞれの違いとは? 職員の仕事内容や給与、働く上でのメリット・デメリットなどを紹介します。

ショートステイ、短期入所生活介護、短期入所療養介護とは?
目次
1.ショートステイとは
 1-1.ショートステイの目的
 1-2.ショートステイの利用条件
 1-3.ショートステイの利用状況
2.短期入所生活介護(一般型ショートステイ)とは
 2-1.短期入所生活介護の定義
 2-2.短期入所生活介護の設置型
 2-3.短期入所生活介護の設置条件・人員配置
3.短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは
 3-1.短期入所療養介護の定義
 3-2.短期入所療養介護の設置条件・人員配置
4.ショートステイで働く
 4-1.ショートステイ職員の仕事内容
 4-2.ショートステイで働くメリット・デメリット
 4-3.ショートステイ職員の1日の流れ
 4-4.ショートステイ職員の給与
5.さいごに

1.ショートステイとは


1-1.ショートステイの目的


ショートステイとは、普段自宅で介護を受けている高齢者が、短期的に介護施設へ入所し生活支援や身体介護、リハビリなどを受けられるサービスのことです。

ショートステイは主に「レスパイトケア」の目的で利用されます。「レスパイト(Respite)」とは「小休止」「休息」を意味し、在宅介護にあたる家族が一時的に介護から離れ、心身ともに休息をとりリフレッシュしてもらう「介護する側」へのケアです。また、家族の急病や急用により一時的に介護ができない状態になった際にも利用されます。

同時に、介護を受ける利用者本人の機能改善・維持、生活環境の安定・活性化も大切な目的です。

ショートステイは、日常的な生活支援や身体介護を中心とする「短期入所生活介護」と、より医療的管理・処置に対応可能な「短期入所療養介護」の2つに大別できます。それぞれの詳細は、後述の「2.短期入所生活介護(一般型ショートステイ)とは」「3.短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは」で紹介します。

1-2.ショートステイの利用条件


対象者 要支援・要介護認定を受けた者
利用可能日数 1ヶ月につき連続して最長30日
介護認定期間の半数
利用方法 要支援の場合:地域包括支援センターへ依頼
要介護の場合:担当ケアマネジャーへ依頼

■費用・利用日数

ショートステイには、介護保険が適用される/適用されない施設があります。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設(老健)、病院などは基本的に適用対象ですが、有料老人ホームは適用対象外(有料ショートステイ)のところが多く、利用料は全額自己負担となります。

上の表は、介護保険が適用される場合の利用条件です。要支援・要介護認定を受けた方が利用でき、最長30日までは保険適用(一部自己負担)での利用が可能です。31日目からは全額自己負担となります。

なお、ショートステイを利用できる累積日数にも上限があり、要介護認定の有効期限日までの半分の日数が上限となります。例えば有効期限が180日の場合は、累積90日まで利用可能です。ただし、介護者が急病や事故などのやむを得ない状況の場合は、例外として延長が認められることがあります。

介護保険適用外の有料ショートステイでは独自の利用条件を設けているところもあり、要支援・要介護認定を受けていない自立の方や、31日以上でも利用可能な場合があります。

tips
「ロングショートステイ」「ロングショート」とは?

「ロングショートステイ」「ロングショート」とは、その名の通りショートステイをロング(長期間)で利用すること。一般的に上限日数の30日を超えて利用を続ける場合を指します。
正式な制度ではありませんが、在宅での介護が困難で、かつ特養などの介護施設にすぐに入居できない状況などで裏技的に利用されるケースが多いようです。例えば31日目の利用料を全額自費負担し、32日目から再度介護保険を適用する方法で長期入所を可能にするやり方があります。


■利用方法

介護保険対象のショートステイを利用するには、要支援の場合は、地域包括支援センターへ依頼し介護予防ケアプランを作成してもらいます。要介護の場合は、担当のケアマネジャーへ依頼しケアプランを作成してもらいます。ただし急用や4日未満の短期入所の場合は、ケアプランなしでも利用することが可能です。

保険適用外の有料ショートステイについては、施設へ直接相談します。

1-3.ショートステイの利用状況


ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の2016年度の年間利用者は約84万人で、介護サービス全体の約6分の1程度にあたります(※3)。

ほかの施設の同年の利用者数と比較すると、特別養護老人ホームは約66万人、介護老人保健施設(老健)は約55万人でした。

ショートステイの要介護度別の利用者の割合

2019年11月の利用者の要介護度別の割合を見ると、要介護4〜5の介護度が重い方の割合は、短期入所療養介護のほうが多くなっています。過去数年間の平均要介護度は3程度でほぼ変わらずに推移しています。

ショートステイの1回あたりの平均利用日数

短期入所生活介護の1回あたりの平均利用日数は、14日以内での利用が約7割を占めています(※1)。また平均利用日数は、2003年(9.5日)から2015年(11.5日)と過去数年間で徐々に伸びている傾向にあります。

2.短期入所生活介護(一般型ショートステイ)とは

2-1.短期入所生活介護の定義


特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに短期で入所し、生活上必要な支援や身体介護を受けることができる介護サービス「短期入所生活介護」と呼びます。医療型ショートステイ(短期入所療養介護)との棲み分けのため、「一般型ショートステイ」とも呼ばれます。

厚生労働省の基本方針では以下のように定義されています(※1)。

■短期入所生活介護の基本方針
「短期入所生活介護」の事業とは、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者(要介護者等)が老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものである。

全国の短期入所生活介護の施設数は、2017年度時点で10,530件(※2)。過去数年間は、右肩上がりに増え続けています。

2-2.短期入所生活介護の設置型


短期入所生活介護の施設は、ショートステイ専門で運営している「単独型」と、特別養護老人ホームなどの介護・保険施設に併設または空床を利用する「併設・空床型」に分けられます。それぞれの割合は以下のとおりです。

■短期入所生活介護(一般型ショートステイ)の設置型の割合
短期入所生活介護(一般型ショートステイ)の設置型の割合

(参考資料※1より転載)

「併設・空床型」は全体の82.3%(ユニット型を含む)と大半を占め、長期間での利用者が多い傾向にあります。

「単独型」は全体の17.7%(ユニット型を含む)。定員20~50名程度の小規模の施設が多く、併設型・空床型と比べて短期での利用者が多いところが特徴です。

2-3.短期入所生活介護の設置基準・人員基準


短期入所生活介護(一般型ショートステイ)の設置基準と人員基準は以下のとおりです。

■設置基準
施設の定員 20人以上
※併設型の場合は、20人未満も可
居室の定員 4人以下
居室面積(1人当たり) 10.65㎡(約5.8畳)以上

■人員基準
医師 1人以上
生活相談員 利用者100人につき1人以上
※うち1人は常勤
※利用定員が20人未満の併設事業所を除く
介護職員・看護師・准看護師 利用者3人につき1人以上
※うち1人は常勤
※利用定員が20人未満の併設事業所を除く
栄養士 1人以上
※利用定員が40人以下で特定の条件を満たした場合は除く
機能訓練指導員 1人以上
調理員・その他従業者 実情に応じた適当数


3.短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは

3-1.短期入所療養介護の定義


医療への依存度が高かったりリハビリを必要としたりする高齢者が短期で入所し、生活支援や身体介護などを受けることができるサービス「短期入所療養介護」といいます。その特徴から、「医療型ショートステイ」とも呼ばれ、短期入所生活介護(一般型ショートステイ)よりも医療的管理やケアが必要な方が利用する傾向があります。

厚生労働省の基本方針では以下のように定義されています(※1)。

■短期入所療養介護の基本方針
短期入所療養介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号第141条)

2017年度の全国の施設数は3,735件(※2)。短期入所生活介護は増加傾向にある一方、短期入所療養介護の施設数はほぼ横ばいで推移しています。

3-2.短期入所療養介護の設置基準・人員基準


短期入所療養介護としての設置が認められているのは、以下の施設です。

◎ 介護老人保健施設
◎ 療養病床を有する病院、診療所
◎ 診療所

療養病床がない診療所については、下記の条件を満たす必要があります。
・床面積は利用者1人につき6.4㎡(約3.5畳)とすること
・食堂、浴室、機能訓練を行うための場所を有すること

必要な人員・設備などは、それぞれの施設で満たすべき基準に原則として準じます。いずれの施設も医療的設備や看護師などの人員は、短期入所生活介護(一般型ショートステイ)よりも手厚い体制が整っています。

4.ショートステイで働く

4-1.ショートステイ職員の仕事内容


ショートステイで働く職員の業務はどのような内容でしょうか? 職種別に見てみましょう。

■医師

利用者に対して健康管理や指導、相談をおこないます。

■生活相談員

入所日の調整、利用者やその家族の生活相談業務、レクリエーションの企画などをおこないます。

■介護職員

利用者の清潔ケアや排泄の介助、食事の準備と介助、レクリエーション企画の準備・当日の進行、就寝の準備と介助などを担当します。

■看護師・准看護師

介護職の業務に、検温や医療的処置、薬の管理と内服確認が加わります。

■栄養士

利用者の健康状態や既往歴にあわせた献立の立案、食事形態の工夫などをおこないます。

■機能訓練指導員

利用者の心身の状態に合わせた機能訓練の計画・実施、レクリエーションの企画・準備・当日の進行などを通し、利用者の生活機能維持を目指します。

■調理員

栄養士が立てた献立に基づき、利用者にあわせた調理法で食事を調理します。

■施設管理者

スタッフの人事や教育、利用者とその家族の対応、設備管理や関連機関との連絡・調整、収支管理などをおこないます。

4-2.ショートステイで働くメリット・デメリット


ショートステイは短期入所の施設なので人の入れ替わりが多く、さまざまな利用者と関わることができます。新しい人との出会いが好きな人にとっては、うってつけの環境です。しかしその反面、一人ひとりの利用者と時間をかけて関係性を築いていきたい人にとっては、もどかしさを感じてしまうかもしれません。

向き不向きはありますが、いずれにしても、短期間で利用者のことを理解し、最適なケアをおこなうための洞察力やコミュニケーションスキルを鍛えるには良い職場環境と言えるでしょう。

介護における身体的な負担は、他の高齢者施設と比べると、中程度です。
ショートステイ利用者の平均介護度(3.0)に対し、サービス付き高齢者住宅(2.2)、有料老人ホーム(2.7)、特別養護老人ホーム(3.9)となっています。

4-3.ショートステイ職員の1日の流れ


1日のスケジュールは施設によって異なりますが、ここでは一般的なショートステイで働く介護職員の1日をご紹介します。

■ショートステイ職員の1日のタイムスケジュール例
8:00 出勤
夜勤スタッフからの申し送りを受け、1日の業務の流れを確認

8:30 口腔ケア・入浴介助
朝食を終えた利用者の口腔ケア、入浴される方の介助を担当します

12:00 昼食・口腔ケア
食事介助が必要な方をサポートします

13:30 レクリエーション
折り紙や音楽鑑賞、テーブルゲームなどを利用者と一緒におこないます

15:00 おやつ
食事介助が必要な方をサポートします

16:00 送迎
帰宅される利用者を自宅まで送り届けます

17:00 勤務終了
事業所へ戻り、業務内容をまとめ、夜勤担当者へ引き継ぎます

4-4.ショートステイ職員の給与


ショートステイで働く職員の平均給料はどのくらいでしょうか? 2020年3月にジョブメドレーとハローワークに掲載されていたショートステイの介護職/ヘルパー求人を集計したところ、以下の金額となりました。

平均給料(常勤) 平均時給(非常勤)
204,604円 1,026円

上記には夜勤手当や交通費、賞与などは含まれていないため、実際の支給総額はさらに多い可能性があります。求人を見る際には、募集要項の給与欄や備考などの細部まで目を通すことをおすすめします。

5.さいごに

在宅介護の家族の負担を軽くするレスパイトケアとして有効なショートステイ。体力的な負担軽減はもちろん、自分や家族の介護について見つめ直し、気持ちを切り替えるための時間を提供できる、重要な役割を担っています。

一方で、自宅を離れて慣れない環境下での生活は、誰にとってもストレスになりやすいもの。なかには認知症の症状が悪化してしまうケースもあります。

入居者が心穏やかに施設での生活を楽しむことができ、介護者が安心してレスパイト(休息)をとれて、職員が入居者やその家族に余裕を持ちながら向き合うことができる、そのような環境の構築が求められています。



■参考資料
※1:短期入所生活介護及び短期入所療養介護(参考資料)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168704.pdf

※2:介護分野の現状等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000489026.pdf

※3:平成28年度 介護給付費等実態調査の概況(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/16/index.html

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