居宅介護支援事業所とは? 利用方法や人員基準をわかりやすく解説

自宅での介護を始めるとき、サービス提供の要となる居宅介護支援事業所。介護の専門職である主任ケアマネジャー・ケアマネジャーの代表的な活躍の場でもあります。

居宅介護支援事業所で働くケアマネジャー

1.居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)とは

居宅介護サービスの相談・計画の拠点

居宅介護支援事業所とは、介護保険サービスを受ける要介護者の在宅介護に関する相談や計画、連絡・調整を総合的に引き受ける事業所です。主任ケアマネジャーケアマネジャーが常駐しており、サービスを受けるために必須のケアプラン(介護サービス計画書)を作成するため通称ケアプランセンターとも呼ばれています。

「居宅」とは自宅のほかに、軽費老人ホームや住宅型有料老人ホームなどの居室も含まれます。居宅介護支援事業所の利用料は介護保険から給付されるため、利用者の負担はありません

保険給付対象となる居宅サービスだけでも10種類以上あり、利用者や家族が仕事や療養の傍ら、適切な取捨選択をするのはなかなか難しいのが現実です。ケアマネジャーはアセスメントと専門知識をもとに、特定の事業者やサービスに偏重しない中立的な視点から、利用者に必要なサービスを検討します。

また、アセスメントや関係者との話し合いの結果、居宅での介護が難しいと判断した場合は、介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に入所するための紹介をおこないます。

tips|居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの違い

居宅介護支援事業所と地域包括支援センターはいずれも高齢者に関する業務に取り組みますが、要介護度によって担当が分かれています。

居宅介護支援事業所では要介護1〜5の人を対象に「介護サービス計画書」を作成するのに対し、地域包括支援センターでは要支援1・2の人を対象とした「介護予防サービス計画書」を作成します。

そのほか、地域包括支援センターについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

地域包括支援センターとは? 

2.居宅介護支援事業所の利用の流れ

要介護認定を受け、介護サービスを使うことが決まったら、居宅介護支援事業所の業務がスタートします。

居宅介護支援事業所の利用の流れ

介護保険申請の代行

介護サービスや介護予防サービスを受ける(=介護保険を使う)には、自治体の介護保険申請窓口で要介護(支援)認定を申請しなければなりません。利用者や家族が自身でおこなうこともできますが、さまざまな事情で難しい場合、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが申請代行をおこないます

なお、介護保険申請時には主治医意見書が必要となるため、主治医(かかりつけ医)がいない場合利用者が新たに病院を探すことになり、手続きに時間を要することがあります。

ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成

ケアマネジャーは、介護方針の骨子となる「ケアプラン(居宅サービス計画書)」を作成します。ケアプランは第1〜7表から成り、相談内容、支援の方向性、目標、具体的なサービス内容などが集約されています。

ケアプランの詳しい作成方法は、こちらの記事で解説しています。

ケアプラン(介護サービス計画書)とは? 

サービスの連絡・調整

ケアプランが決まったら、利用者は計画書に記載された各種介護サービス事業所と契約をおこない、利用を開始します。そのための連絡・調整も居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。

居宅介護で介護保険給付が適用されるのは、以下の12サービスです。

※リンクをタップすると解説記事を読むことができます

サービスの利用が始まったら、ケアマネジャーが居宅に訪問し、ケアが計画に沿って実施されているか、介護ニーズの変化がないかなどを確認する「モニタリング」をおこないます。居宅介護支援においては月1回以上のモニタリングの実施が義務付けられています。

3.居宅介護支援事業所の人員基準

ケアマネジャー(介護支援専門員)1人につき利用者35人

居宅介護支援事業所では少なくとも1人の常勤ケアマネジャーを配置しなければならず、ケアマネジャー1人につき35人までの利用者を担当することができます。以降は「利用者の数が35人またはその端数を増すごとに増員」、つまり担当する利用者が36〜70人であればケアマネ2人、71〜105人でケアマネ3人となります。

ケアマネジャーを複数人配置する場合は全員が常勤である必要はありませんが、介護保険施設の常勤ケアマネジャーと兼務することはできません

管理者は主任ケアマネジャー

平成30年度(2018年度)介護報酬改定において、居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネジャーであることが要件となりました。ケアマネジメントの質向上と、居宅介護支援事業所の人材育成を促進することが目的です。

それまでの管理者を急に変更することは難しいため、当初は令和2年度(2020年度)まで管理者を続けることができる経過措置期間とされていました。しかし主任ケアマネジャーに必要な「実務経験5年以上」の条件が満たせないなど、思うように管理者の移行が進まず、経過措置期間が令和9年度(2027年度)まで延長されました。

また、離島などとくに人員確保が困難な地域では、管理者が主任ケアマネジャー以外でも認められる場合があります。

特定事業所加算を受けている場合

特定事業所加算とは、質の高いケアマネジメントを提供している事業所に上乗せされる介護報酬です。具体的には専門性の高い人材確保、職員の研修の実施、事業所間連携などが評価の対象となります。

特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Aで人員基準は異なりますが、いずれも加算を受けるためには通常より人員配置を充実させる必要があります。

居宅介護支援事業所は、いわゆる「一人ケアマネ」として管理者兼務の主任ケアマネ1人で立ち上げることも可能ですが、きめ細かいケアマネジメントの提供をおこなうには、やはり人員の充実は欠かせません。

加算の種類による人員基準の例

  • 特定事業所加算(Ⅰ)では、管理者ではない、常勤かつ専従の主任ケアマネジャーの配置が2名以上
  • 特定事業加算(Ⅱ)の常勤かつ専従のケアマネジャーの配置は3名以上

参考:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について

なお、介護保険制度改正や介護報酬改定により、人員基準や加算要件は変更される可能性があります。居宅介護支援事業所で働いたり、新たに立ち上げたりするときは、必ず公的機関が発表している最新情報を確認してください。

4.最後に

居宅介護支援事業所は、居宅での介護を始めるときも、始まったあとも、利用者やその家族にとってなくてはならない存在です。ケアマネジメントをする人数によっては非常に多忙な仕事でもありますが、利用者のQOLに貢献する職務として、やりがいも大きいでしょう。

居宅介護支援の現場で働くケアマネジャーのリアルな一日は、こちらの記事で取材しています。

▼居宅介護支援事業所のケアマネの一日密着動画をみる

また、居宅介護支援事業所などで働くケアマネジャーの年収相場は、以下のようになっています。

ケアマネジャーの年収相場_サービス別
引用:ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?

高まり続ける介護の需要に応え、質の高いケアマネジメントが提供できるよう、制度面の後押しも強化されています。ジョブメドレーではケアマネジャーの求人を多数掲載しています。居宅介護支援事業所への就職・転職をお考えの方はぜひご覧ください。

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読者の方へのメッセージ

居宅介護支援事業所とケアマネジャーは在宅介護の要

居宅介護支援事業所は身近な介護の相談場所として、介護保険制度を支えています。そこで働くケアマネジャーは、在宅介護を支える大切な役割を担っています。「ケアプランを作るのが仕事」ともいわれがちですが、ケアマネジャーの仕事は「ケアマネジメント」です。ケアマネジメントは利用者と家族の話を聞き(インテーク)、要介護になっても在宅生活を続けられるよう一緒に考え(アセスメント)、結果をケアプランで具体的に示して、慣れ親しんだ家での生活継続を支援することを目的としています。

峯尾 武巳 (介護の会まつなみ 理事長) 2023/10/27

プロフィール

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身体障害者療護施設、知的障害児施設、特別養護老人ホームの勤務を経て、2003年から2018年まで神奈川県立保健福祉大学にて介護福祉学を専門に教鞭を執った。介護支援専門員の養成には、制度開始前から指導者という立場で携わり、埼玉・東京・神奈川を中心に法定研修講師を務めている。その他、認定介護福祉士養成研修など数多くの研修会講師も勤め、多方面で活躍をしている。

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