目次
1.こども誰でも通園制度とは?
こども誰でも通園制度とは、保護者の就労有無や理由を問わず、0〜2歳の未就園児が保育施設を利用できる制度です。2023年6月に「こども未来戦略方針」のなかで制度の新設が示され、2026年度から全国の自治体で開始されます。
これまで保育園を利用するには、保護者が就労していることなどの条件を満たす必要がありました。しかし、新制度では保育制度の枠を超え、理由に関わらず時間単位で保育園や幼稚園が利用可能になります。
創設の背景
制度新設の背景には、核家族化による子育て世帯の孤立があります。新制度の対象である0〜2歳児の約6割は、保育園や幼稚園に通っていない未就園児となっており、保護者が孤立や不安を感じやすい状況です。こうした環境を改善し、すべての子どもの育ちを応援することを目的として、こども誰でも通園制度が誕生しました。
対象者
こども誰でも通園制度を利用できるのは、原則として0歳6ヶ月〜満3歳未満の未就園児です。3歳になる前々日まで利用することができます。通園に慣れるまでは、親子での利用も可能です。
なお、例外として企業主導型事業所以外の認可外保育施設に通う子どもも利用できます。
利用できる時間
多様な働き方やライフスタイルに合うよう時間単位で利用できますが、月に10時間の上限が想定されています。超えた分は自治体の一時預かりを利用することになります。
一時預かりとの違い
既存の制度に「一時預かり事業」があります。こども誰でも通園制度との主な違いは、目的と給付制度にあります。
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こども誰でも通園制度 |
一時預かり事業 |
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|---|---|---|
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実施自治体数 |
1,718(すべての自治体) |
1,269(2023年時点、全自治体の約74%) |
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実施場所 |
保育園、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、地域子育て拠点 など |
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対象 |
0歳6ヶ月〜2歳の未就園児 |
家庭での保育が一時的に困難な乳幼児 |
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事業目的 |
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利用方法 |
市町村や事業者により、定期利用・自由利用などさまざま |
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利用時間 |
1ヶ月あたり10時間程度の上限を想定 ※1時間単位等で利用 |
利用時間の定めなし ※市町村によっては上限時間や日数を設定 |
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利用料 |
事業者が直接徴収 ※1時間あたり300〜400円程度 |
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契約・予約方法 |
事業者との直接契約 |
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実施方法 |
一般型・余裕活用型 |
一般型・余裕活用型 ※障がいのある子については居宅訪問 |
▽こども誰でも通園制度について、先行実施している保育園に業務の変化や保育士の反応を聞きました。
2.こども誰でも通園制度で利用できる施設と実施の種類
利用できる施設
こども誰でも通園制度で利用できる施設は以下のとおりです。
- 認可保育所
- 認定こども園
- 小規模保育事業所
- 家庭的保育事業所
- 企業主導型保育事業所
- 認可外保育施設(認可外保育施設指導監督基準を満たす施設のみ)
- 幼稚園
- 地域子育て支援拠点事業所
- 児童発達支援センター など
実施の種類
こども誰でも通園制度の実施方法は、大きく「一般型」と「余裕活用型」の2つに分かれます。
(1)一般型
一般型は定員を別に設け、在園児と合同または専用室を設けて保育をおこない、実施形態に応じてさらに次の3つに分類されます。
1-1.一般型(在園児と合同)
保育施設にすでに通っている児童と一緒に保育をおこなう方法です。子どもにとっては在園児と触れ合う機会が多い点が特徴です。保育施設の従来の定員に関わらず、人員基準を満たせば、受け入れ定員を自由に設定できます。
1-2.一般型(専用室独立実施)
在園児とは別の専用スペースを設けて保育をおこなう方法です。専任の職員が対応するため、従来の利用定員に影響しません。職員と保育スペースが確保できれば、受け入れ定員を自由に設定できます。
1-3.一般型(独立施設)
保育園などに併設するのではなく、こども誰でも通園制度のみを実施する施設として運営する方法です。職員と保育スペースは運営基準を満たす必要があります。
(2)余裕活用型
利用定員に達しない保育施設が、定員の範囲内で受け入れる方法です。合同で実施する一般型と同様に、子どもにとっては在園児との関わりが多い点が特徴です。また、職員確保が比較的容易といえます。
人員配置
人員配置は、実施の種類別に以下のように定められています。
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実施の種類 |
人員配置 |
|---|---|
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一般型 |
0歳児:3人につき保育従事者1人以上 1〜2歳児:6人につき保育従事者1人以上 ※保育士の数は半数以上 ※保育従事者の数は2人以上。 |
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余裕活用型 |
0歳児3人につき保育従事者1人以上 1〜2歳児6人につき保育従事者1人以上 ※クラス定員に対する人員配置で対応可 |
3.こども誰でも通園制度の利用方法と料金

利用者、事業所の双方が手軽に手続きできるよう、申請から予約まで「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用できます。ただし、オンラインだけで申請手続きが完了できる場合や、窓口に直接申請が必要な場合など自治体ごとに異なります。まずは利用を希望する自治体へ確認しましょう。
利用申請をする
システム上でオンライン申請書を作成・提出するか、自治体の窓口に直接申請します。システムを使用する場合、入力した情報は保存されないため、作成後に「PDFファイル作成」ボタンを押下し、保存または印刷するのがおすすめです。
申請後、自治体が審査をおこないます。条件を満たしていれば、利用認定(認定証の発行)とともに申請者に「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。利用者はこの情報をもとにシステム上に子どもの情報を登録します。
事業所を探す
必要事項が登録できたら、事業所を探します。システム上で地域や利用条件を入力して探すほか、自治体のウェブサイトで施設を選ぶ方法があります。
初回面談
利用の希望を受けた施設は、日程を調整のうえ面談を実施し、子どもの情報や利用に関する希望、利用時に必要な持ち物などを確認します。面談をおこなった施設のみで利用できるため、異なる施設の利用を希望する場合は、都度面談が必要です。
利用する
利用のための予約をおこない、空きがあれば利用開始となります。残り利用時間の確認や予約などでもシステムを利用します。
利用料金
利用に応じて、利用者から事業所に料金を支払います。自治体の多くは、利用料金を1時間300円程度に設定していますが、世帯の状況に応じて以下の減免制度もあります。
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対象世帯 |
利用料 |
|---|---|
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生活保護世帯 |
無料 |
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住民税非課税世帯 |
60円 |
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市区町村民税額が7万7,101円未満の世帯 |
90円 ※減免の有無は自治体ごとに異なる |
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要支援世帯 |
150円 ※減免の有無は自治体ごとに異なる |
4.こども誰でも通園制度のメリット・デメリット
こども誰でも通園制度のメリットとデメリットを、それぞれ親、子ども、従事者の観点から紹介します。
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メリット |
デメリット |
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|---|---|---|
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親 |
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子ども |
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従事者 |
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5.こども誰でも通園制度に関するよくある質問
Q.複数の施設の利用はできる?
A.自治体ごとに判断が異なります。こども家庭庁によると、遊びの環境が違う複数の事業所を利用するなどの柔軟な利用を可能としていますが、一部の自治体では禁じています。
また、里帰り出産や隣接区域に住んでいるなどの事情がある場合は、自治体間で協定が結ばれていることを前提に広域利用も可能です。
Q.3歳になったらどうなる?
A.3歳になる2日前まで利用できますが、この期間を過ぎると利用できなくなります。3歳以降に継続して保育が必要な場合は、一時預かりなどを利用するほか、保育園や幼稚園への入園が選択肢として考えられます。
Q.保育園の入園待ち期間にも利用できる?
A.自治体に入園希望を出しており、入所待ちの状態でも制度を利用できます。また、一時預かりを利用している場合や、認可外保育を利用中の場合でも利用可能です。
6.専門性を発揮できる制度運用を
こども誰でも通園制度は、これまでの保育制度の枠を超え、すべての子育て家庭を支えるための新しい仕組みです。ただ、試験的に実施した事業所の約8割が従事者の確保に課題を感じているなど、検討すべき課題もあります。
この制度の導入によって、現場では新たな業務や対応が求められ、負担や戸惑いを感じることもあるかもしれません。しかし、保育士が専門性を活かして地域の子育て支援に貢献できる機会でもあります。課題が解消され、やりがいを感じられる制度となることが期待されます。
参考
- こども家庭庁|こども誰でも通園制度の実施に関する手引
- こども家庭庁|こども誰でも通園制度について