1.都独自の補助金の詳細が明らかに
2024年6月3日、東京都は年初に発表した独自の介護職支援施策の具体的な内容を明らかにしました。都内で働く介護・福祉職員を対象に「居住支援特別手当」として月1万円または2万円を給付します。
東京都は居住支援特別手当ポータルサイトを開設し、2024年6月17日(月)から12月27日(金)まで交付申請を受け付けます。申請手続きは事業者がおこない、給付金は給与の一部(手当)として従業員に支払われます。
2.居住支援特別手当の詳細
趣旨・目的
居住支援特別手当は、都が2023年10月に発表した国への「介護報酬改定等に関する緊急提言」を受け実施が決まりました。介護職の給与水準が他産業と比べ低いことや、住居費などの生活コストが高い地域特性を考慮し、国による処遇改善が実現するまでの間、本補助金をもって介護人材の確保・定着を支援します。
なお居住支援特別手当は介護・福祉職員のほか、ケアマネジャー(介護支援専門員)も対象としています。2024年介護報酬改定で処遇改善加算の対象から外れたことを受け、ケアマネジャーの処遇改善にも独自に取り組む姿勢です。
対象事業所
東京都内の介護保険サービス事業所、および障害福祉サービス事業所が対象です。
介護保険サービス | 障害福祉サービス |
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*有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などは、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合のみ対象
*地域包括支援センターで予防ケアプラン作成業務のみに従事する職員も対象(区市町村の職員は除く)
対象職種
対象事業所で働く介護・福祉職員が対象です。常勤・非常勤は問わず、所定労働時間が週20時間以上、または月80時間以上ある必要があります。
介護保険サービス | 障害福祉サービス |
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居住地が東京以外であっても、勤務地が都内であれば対象となります。ただし、「宿舎借り上げ支援事業」などの利用者については対象外です。
また、給付対象となるのは人員配置基準上、配置が義務付けられている職種のみです。事業所が独自に配置している職種については対象外となります。
給付額
居住支援特別手当は、経験年数が浅く給与水準の低い職員に手厚く配分される設計となっています。勤続年数が5年以内の職員には月額2万円、6年以上の職員とケアマネジャーには月額1万円が給付されます。ケアマネジャーは勤続年数に関わらず月額1万円です。
対象者 | 給付額 |
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勤続5年以内の介護・福祉職員 | 月額2万円 |
勤続6年以上の介護・福祉職員 介護支援専門員(計画作成担当者を含む) | 月額1万円 |
交付スケジュール
〈交付申請期間〉
2024年6月17日(月)〜12月27日(金)※消印有効
居住支援特別手当の申請は6月17日(月)から開始します。審査に不備がなければ申請から約2ヶ月で事業所に対して補助金交付が開始されます。
なお、申請開始は6月ですが、補助金は2024年4月分から申請が可能です。
3.居住支援特別手当の申請手続き
居住支援特別手当の申請手続きは、職員個人や事業所・施設単位ではなく、法人ごとにおこないます。申請方法は以下のとおりです。
制度の詳細や申請に必要な書類については、以下のサイトで確認できます。電話や問い合わせフォームのほか、チャットボットでの質問にも対応しています。
参考
- 東京都福祉局|東京都居住支援特別手当ポータルサイト